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青色申告について

青色申告のことで質問があります。 H21年の途中までアルバイトでお給料をもらっていました。 (年末調整されていない) 同年中に自身で開業し、青色申告をします。 1、お給料としてもらった分は、青色申告の方に雑収入として   計上するのですか? 2、もし計上するのであれば、そのままもらった金額を記入するのでしょうか?   (給与所得支払報告書(個人別明細書)というのをもらっていて、   (1)支払金額   (2)給与所得控除後の金額   (3)所得控除の額の合計額のどれを記入したらよいのでしょうか?) 3、私が住んでいるのはA区なのですが、お店がB区だと、   どちらの区に申告書を提出するのでしょうか?   (B区に開業届等を提出しています。) 経理はど素人なので、分からない事だらけで悪戦苦闘しています(><)

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  • mukaiyama
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回答No.2

>1、お給料としてもらった分は、青色申告の方に雑収入として… 給与は『青色申告決算書』とは関係ありません。 『確定申告書 B』に、いきなり書き込みます。 「所得の種類」が違うものをごちゃ混ぜにしないように。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >2、もし計上するのであれば、そのままもらった… その給与を事業資金として受け入れるなら、 【現金 ○○円/事業主借 ○○円】 の仕訳をします。 そのまま家事費にしてしまうなら仕訳はいりません。 >3、私が住んでいるのはA区なのですが、お店がB区だと… 原則は、提出の日における住所地を管轄する税務署。 特例として、事業所所在地を管轄する税務署とすることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Love-Alice
質問者

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詳しく、ありがとうございます!! とても助かりました(^▽^) 参考にさせていただきます!!

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.1

>1、お給料としてもらった分は、青色申告の方に雑収入として   計上するのですか? いいえ。給与所得は事業所得から切り離さなければなりません。給与は、確定申告書Bの給与の欄に直接、記入しましょう。 >2、もし計上するのであれば、そのままもらった金額を記入するのでしょうか?   (給与所得支払報告書(個人別明細書)というのをもらっていて、   (1)支払金額   (2)給与所得控除後の金額   (3)所得控除の額の合計額のどれを記入したらよいのでしょうか?) 確定申告書Bの (1)収入金額等の給与(カ)の欄に給与所得支払報告書の支払金額を、 (2)所得金額の給与(6)の欄に給与所得支払報告書の給与所得控除後の金額を、 それぞれ記入しましょう。 >3、私が住んでいるのはA区なのですが、お店がB区だと、   どちらの区に申告書を提出するのでしょうか?   (B区に開業届等を提出しています。) あなたの現在の住所を所轄する税務署へ提出して下さい。区役所ではありません。税務署へ提出する確定申告書の二枚目が自動的に区役所へ回付される制度になっているので、税務署だけ提出しましょう。

Love-Alice
質問者

お礼

詳しく、ありがとうございます!! とても助かりました(^▽^)

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