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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんにちは。雇用契約に詳しい方、教えてください。)

アルバイト採用後のトラブルと制服返品について

このQ&Aのポイント
  • 雇用契約に詳しい方への質問です。アルバイト採用後にトラブルが起こり、勤務を辞めることを考えています。また、制服の返品についても教えてください。
  • 某大手居酒屋チェーンでアルバイト採用されましたが、採用後に指定された勤務日時や時給設定が異なり、信用できなくなりました。さらに、制服を買わされたが返品は可能かという問題もあります。
  • アルバイト採用後にトラブルが続発し、勤務を辞めることを考えています。また、制服の返品についても迷っています。詳しい方、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.2

 一、問題は、「希望店舗・出勤希望の基本シフト」と実際の労働条件が異なるか否かではなく、提示された労働条件(「募集内容」)と実際の労働条件が異なるか否かです。  使用者は労働契約を締結するに当たり、労働条件を明示せねばならず、明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は即時に労働契約を解除できます(労働基準法15条1・2項)。  つまり、「時給設定も募集の内容と違」ったり、シフト内容等は希望を聞いて決定などと明記されていたり、面接時に言われた勤務条件と店長が言った内容が異なったりしたのなら、アルバイトするのを辞めることができるということです。  二、そして、制服の売買契約は労働契約を前提とした付随契約ですので、労働契約が即時解除されれば同時に解除できると考えられます。  二の点は明文規定はありませんが、通説的立場は当然のように認めています。事案は異なりますが、同様の法理論を認めた判例もあります(最高裁判決平成8年11月12日)。  つまり、返品可能ということです。  

mugupugi
質問者

お礼

詳しいご回答有難うございます。 法律で認められているのですね! かなり当てはまる点があったので、連絡してみたところ、最初は返品不可と言われましたが、教えて頂いた内容を踏まえて交渉したところ、担当責任者の方が応じて下さる形になりました。 会社としての責任を認めてくれなかったのは不本意ですが、きっとそういう企業なんでしょう・・・。 担当者の方には気の毒でしたが、一応は解決しました。 やはり知識というのは大切ですね。とても助かりました。有難うございました!

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その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> (私は平日のランチタイム、週3回程度の希望を出しました) 希望は、あくまでも希望でしかありません。 実際の雇用契約書は交わしたのでしょうか? その内容ではいつから勤務、勤務日数は週何日になっていますか? それに足りない分なんかについては、休業手当なんかを請求するとかって手はありますが。 > 返品は可能なのでしょうか? まずは、通常の商品の返品と同様に、お店の裁量次第って事になると思います。 そういう勤務状況になるのなら、制服買わなかったってゴネるにも、ちょっと材料が少ないです。 労働組合なんかを介してゴネるにも、勤務の実態が無いと微妙かも。

mugupugi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 雇用契約書は交わしていないのです・・・ なので確かに、週3の出勤が保証されている訳ではないので、結局辞めるのは私の事情という 形になってしまう可能性が高いという事なんですね・・・。 とりあえず使わない制服が勿体ないし持ってても仕方ないので、方法を考えてみます。 有難うございました!

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