• ベストアンサー

遅延損害金の金利を18.25%に設定しているケースがありますが、利息制

遅延損害金の金利を18.25%に設定しているケースがありますが、利息制限法に抵触しないのでしょうか? お詳しい方、法的根拠を持ってご回答くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

利息制限法 第四条  金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 なので、 ■借金が10万円未満の場合 年率 20%×1.46 = 29.2%   ■借金が10万円以上100万円未満の場合 年率 18%×1.46 = 26.28%   ■借金が100万円以上の場合 年率 15%×1.46 = 21.9% が、利息制限法の遅延損害金利率の上限となります。 > 利息制限法に抵触しないのでしょうか? まったく問題ありません。

tesshie
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。おかげさまで、理解できました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

利息制限法を、読んできましょう。 それで、回答がバッチリ書いてありますから。

tesshie
質問者

お礼

とても不親切なご回答、ありがとう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遅延損害金や利息について

    宜しくお願い致します。 工事代金を半年以上払ってもらえず困っています。何度催促しても払ってもらえないので、債務の確認と利息や遅延損害金の額をかなり上げた契約書を交わそうと思います。 そこで御教示いただきたいのですが、利息や遅延損害金はどの程度まで設定可能なのでしょうか? たとえば利息50%、遅延損害金100%位を考えているのですが、法的にまずいのでしょうか?利息制限法や出資法は金融機関等でなければ関係ないと聞いたことがあるのですが・・・。

  • 遅延損害金は利息制限法の制約を受ける?

    遅延損害金は利息制限法の制約を受けるんですか? http://www.wendy-net.com/faq-new/04/n-147.html ↑ここに「賠償金」だから利息としての制約は受けないとかいてありましたが 特定調停などで金利の引きなおしができることや だいたいの消費者金融が出資法を気にしてか29.2に設定しているところを見ると受けるんじゃないかな?と思っています。 それと手元のハンドブックにも利息制限法の制約は受けると書いてあるし一体どっちなんでしょうか? 上記のURLでは弁護士の方が言ってるんですが間違ってるor法が変わったどっちですか? (それと消費者金融の金利は普通、複利ですよね?)

  • 利息+遅延損害金?

    利息+遅延損害金? 借金のことでよくみかける遅延損害金というものがありますが、これは利息に加えてその利率の金額を払うということでしょうか? それとも期限を過ぎたら、通常の利息から遅延損害金の利息になるということでしょうか? 例えば、 利息10% 遅延損害金20% とした場合、期限を過ぎたら年30%を払うことになるのか、それとも10%から20%の利息に変わるだけなのかです。 個人間の借金で取り決めていなかった場合に、遅延損害金を取れたりするのかも教えてください。

  • 家賃の遅延損害金の金利について

    友人がちょっとした商いをするのですが、契約書に 「代金は●月●●日に振り込め。振り込まない場合はその日から 完済の日まで遅延損害として日歩5銭の割合による遅延損害金を支払うこと」 (とっても要約して書いてます) とありますが、日歩5銭というのは年利に直すと18.25%ですよね。 これって利息制限法の範囲を超えてますよね。 (ちなみに支払う必要のある金額は120万円ほどです) これって出資法との間のいわゆるグレーゾーン金利ってやつですか? もしそうなら年利15%にて契約させるってことが可能なんでしょうか? 詳しい方、教えてください。

  • 遅延損害金の率

    商人間の取引で買主が債務不履行であった場合、遅延損害金利の率はどの法律に規制されるのでしょうか。 利息制限法あるいは出資法が適用されるのでしょうか。? 取引基本契約書に損害額の予定として、遅延損害金の率を条項に記載したいと思っています。 教えて下さい。

  • 遅延損害金利率について

    JCBで延滞事故を起こしてしまい期限の利益喪失と残債の一括請求をされたのですがJCBと話し合いの後、毎月一定額を返済する事で一括返済は免れました。 JCBから送られてきた「返済計画表」には 【約定利率および期日遅延時の損害金利率】=14.60% 【期限の利益喪失後の遅延損害金利率】=21.90% となっています。 ここで質問なのですが、それぞれの利率って適正な利率なのでしょうか?それとも利息制限法に違反した利率なのでしょうか? ちなみに返済契約時の未払元本は48.5万円です。

  • 利息と遅延損害金について教えてください。

    個人で事業を営んでおります。 (1)取引先から請負った仕事について、翌々月に支払っていただく約束だったのですが、半年過ぎた現在、未だに支払ってもらえません。 (2)同じ取引先の社長から、資金繰りが厳しいとの相談を受け、翌月に返してもらうという約束で個人的に30万円貸したのですが、翌月に10万円は返してくれたのですが、その後1年近く経ちますが残金は未だに支払ってもらえません。 少額訴訟で解決しようと思っているのですが、(1)(2)ともに口頭での約束で、利息((1)については関係ないと思うのですが)・遅延損害金の約束が無くとも請求できるのでしょうか?また、請求できるとすれば上限何%で請求可能なのでしょうか?いろいろ調べてはみたのですが、民法・商法・利息制限法・消費者契約法等、どの法律に該当するのかよくわかりません。法律にお詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 遅延損害金について

    損害賠償請求の判決を受け、元金部分を毎月定額づつ支払って完済したのですが、遅延利息年利5%と定められていたので、遅延損害金が膨らみ100万円を超えています。その支払いが遅れる可能性が出てきたのですが(資金繰りが上手くいかず)、相手側から支払いが遅れるならば、現在の遅延損害金全額に対して年利6%の遅延利息を課すると通告されました。 法的にこのようなことが容認されるのでしょうか?遅延利息として発生した遅延損害金にまた利息をかけていくことが許されるとしたら、どのような状況のときですか? 法に詳しくないため、お教えいただければ大変助かります。

  • 利息と遅延損害金

    知人に借用書を作成して、お金を貸しました。 その際、借用書に利息を年18%、遅延損害金を年26.3%と、 消費者金融並みの数字を双方同意の上、分割払いで記載しました。 もちろん、こちらが利息等を期待してというより、 相手にけじめを意識してもらう意図でそう決めたのですが。 そうしたら案の定、支払いが滞り、 音信不通となり、まったく連絡がつかなくなりました。 仕方ないので、裁判所に督促申立てをするつもりです。 その際、利息や遅延損害金を借用書通りに書いて問題ないのでしょうか? 何も決めない場合、法定利息は5%と聞いております。 借用書通りとはいえ、利息18%、遅延損害金26.3%と申し立てて、 裁判所側は果たして受理するのでしょうか? それとも借用書と違う5%にするべきなのでしょうか? 何卒、ご教授のほどお願いします。

  • 利息と遅延損害金について

    知人への貸し金の返済が滞り、支払い督促により債務名義をとったので債務者の銀行預金、または不動産差し押さえを検討しております。そこで差し押さえる金額についてですが、貸付時の借用書に、利息、遅延損害金の取り決めをしておりませんでした。仮に債務名義の金額が85万だとして、これに法定利息5パーセントを上乗せして申し立てしても良いのでしょうか?さらに返済期日より起算して遅延損害金5パーセント上乗せはできるのでしょうか?