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利息と遅延損害金について教えてください。

個人で事業を営んでおります。 (1)取引先から請負った仕事について、翌々月に支払っていただく約束だったのですが、半年過ぎた現在、未だに支払ってもらえません。 (2)同じ取引先の社長から、資金繰りが厳しいとの相談を受け、翌月に返してもらうという約束で個人的に30万円貸したのですが、翌月に10万円は返してくれたのですが、その後1年近く経ちますが残金は未だに支払ってもらえません。 少額訴訟で解決しようと思っているのですが、(1)(2)ともに口頭での約束で、利息((1)については関係ないと思うのですが)・遅延損害金の約束が無くとも請求できるのでしょうか?また、請求できるとすれば上限何%で請求可能なのでしょうか?いろいろ調べてはみたのですが、民法・商法・利息制限法・消費者契約法等、どの法律に該当するのかよくわかりません。法律にお詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

>利息((1)については関係ないと思うのですが)・遅延損害金の約束が無くとも請求できるのでしょうか? 利率の約束のない場合は、民法第404条[民事法定利率]の年5%、(商事の場合は商法514条の年6%)の適用となります。遅延損害金も同様です。 ご質問のケースは商事でしょうから、(1)(2)とも年6%の遅延損害金の請求が可能です。 ただし、どちらも口頭での約束ということなので、利息、損害金以前の元本となる請負代金、貸金それぞれの債務の存在を相手が認めれば問題ないですが、認めない場合の立証方法が問題です。

sennenkome
質問者

お礼

丁寧に解り易く教えて下さいまして、 本当にどうも有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

商人間の金銭消費貸借契約においては、契約事項に入っていなくても、利息を請求することが出来ます(商法513条1項)。このときの利率は、契約に定めていなければ、年6%です(商法514条)。遅延損害金も、同様です。

sennenkome
質問者

お礼

丁寧に解り易く教えて下さいまして、 本当にどうも有り難うございました。

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