- ベストアンサー
賃貸住宅の連帯保証人に関する法的な疑問
- 賃貸住宅の連帯保証人について、債権の譲渡の有効性や判決の効力について疑問があります。
- 賃借人Aが退去後に賃貸人から債権の譲渡書と請求書が届きましたが、これらは有効なのでしょうか?
- また、賃借人Aの訴えに連帯保証人Bが反論した場合、Bの反論は裁判において有効に扱われるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 賃貸住宅の連帯保証人になっています。
複数の知人の賃貸契約の連帯保証人になっています。 私は現在、会社破産・個人破産を進めているのですが、この賃貸保証人の事も弁護士さんに 債権として報告すれば受け付けていただけるのでしょうか。 破産するぐらいなので、経済的に全く余裕がなく、もし賃借人の延滞等が発生すればどうしようもありません。 破産しても他の保証人は外れることはできないのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権を譲り受けた連帯保証人
債権者a、保証会社b、個人の連帯保証人cがいたとします。bがaから債権を譲り受けました。そうすると、bが債権者になると思うのですが、連帯保証人としてのbの立場は自動で解除されるのでしょうか?bはcに全額請求できることになるのでしょうか?cにしてみると、連帯保証人が減ることになり、cにとっては不利益になるので、bは債権者でありながらcとの関係では共同保証人の立場になり、cに請求できるのは、2分の1になる気もするのですが、どうでしょうか?? 詳しい方ご教示お願いします。
- 締切済み
- 債務整理
- 連帯保証かつ保証連帯
最判昭和43年11月15日によれば、連帯保証かつ保証連帯の場合には、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じます。 「GがSに1000万円の債権を有し、A及びBが連帯保証かつ保証連帯をした。Bが400万円の弁済をした。」という事例の場合、自己の負担部分500万円を超えていなので、BはCに対して、200万円の求償をできるませんよね。 しかし、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係になるのであれば、200万円の求償をできると、ならないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 連帯保証人の求償権について
A社は県の信用保証協会に債務260万円がある。 連帯保証人はA社の社長と私の2人 私が4回分割で260万円を債権者に全額立替返済済み。 ↓ 1,2,3回とA社に請求したが裁判になり 1回目(20万円)2回目(30万円) 裁判にて和解(A社は私に毎月2万円返済中) 3回目(30万円) 裁判にて判決 (A社は払えないという言い分) 4回目 残金180万円を債権者に返済済み これから支払い督促をします。 私は残債180万を立替返済し連帯保証人の債務はなくなりました。 そこで1、2日目の和解分は除き3回目の判決分30万円と4回目の180万円 合計210万を民法第442条により下記のように督促しようと思います。 210万円の2分の一 105万円をA社 210万円の2分の一 105万円をB氏 きちんとした返済した記録(領収証等)、連帯債務完納証明(信用保証協会発行)があります。 そこで疑問なのは 1)3回の判決はすでにA社に対するものなのですがこの分の半分も民法第442条によりB氏に請求できるのでしょうか? 2)これら督促は別々にしなければならないのでしょうか?(A社とB氏の住所は同じです) 以上よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賃貸契約で借主と連絡とれないので、連帯保証人に解約を通知できるか?
賃貸契約で借主が2か月の家賃滞納でしかも借主と連絡が取れない、そこで、借主との賃貸契約書の第8条第1項一号で「弐か月分以上賃料の支払いを怠ったとき。」催告をしないで、直ちに解除できる。と明記していますので賃借人抜きで直接連帯保証人に解約と原状回復を通知できるのでしょうか? つまり、賃借人抜きで直接連帯保証人に契約解除ができるのかという点です。
- 締切済み
- その他(法律)
- 連帯保証人の混同について。
4200万円の借り入れ A 債務者 B債権者 c 連帯保証人 c-1,c-2=cの子供 C死亡により c-1 c-2が連帯保証人の地位を相続します。 そして Bとc-1が同一人物だったとします。 (要するにCとBは親子) 1.B=c-1の人は債権者と連帯保証人の混同が発生するためc-1が弁済しA=Bの貸借関係は消滅したことになるのですか? 2.もし1の考え方で正解の場合、c-2は連帯保証人という立場ではなくなるということですよね?ということはc-1が持つのはc-2への求償権であり請求金額は2100万円が上限となりますか?そしてAに対しても4200万円の求償権を有していることになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 裁判
- 連帯保証人・連帯債務者
連帯保証人と連帯債務者の違いがわからないのでお教えください。 ・Aが建物を借りていて、Bが賃料の連帯保証人であるとき、Aが賃料の支払い期日までに賃料を支払わないとき、貸主CがAに請求せずにBに賃料を支払いを請求することは適法でしょうか。 もしそれができるなら、Bが連帯債務者であるときとの違いがわかりません。 ・Aが建物を借りていて、Bが賃料の連帯保証人であるとき、貸主CがAに対して或る1箇月分の賃料を免除すると、CはBに対しても、この1箇月分は請求できない。 Bが連帯債務者ならば、Aの債務を免除しても、Bに対して請求できる。 このように思っているのですが、この理解は正しいですか。 他に違いがあったら、上記のように、Aが建物を借りていて、Bが連帯保証人/連帯債務者という例を使ってお答えください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 債務者Aに3人の連帯保証人がいて、連帯保証人の一人Bが債務を全額肩代わ
債務者Aに3人の連帯保証人がいて、連帯保証人の一人Bが債務を全額肩代わりした場合、Bは他の連帯保証人CとDに対していくらかを請求することは可能なのでしょうか? 例えば (1)債務額900万で残債600万を連帯保証人Bが肩代わりした場合 (2)債務額900万で残債200万を連帯保証人Bが肩代わりした場合 もちろん、債権者に対してはBが残債全額を支払う義務はありますが、BはCとDへは何も請求できないのでしょうか? BはCとDに対して肩代わりした額の1/3ずつを請求できると聞いたことがあります。 その場合(1)の場合だとCとDに200万ずつ請求できるのでしょうか? またその一方で、肩代わりした金額が自己の負担分(900万の1/3=300万)を超えた分のみ、他の連帯保証人に請求できると聞いたことがあります。 その場合、(1)だと、600万-300万=300万をCとDに半分の150万ずつ、またはどちらか片方に300万を請求でき、(2)だと200万-300万=-100万なので、CとDには請求できないということになるのでしょうか? またBが債権者と交渉して分割払いとした場合、CとDはAの連帯保証人ではあるが、Bの連帯保証人ではないということで自動的に連帯保証人から外れるのでしょうか。 いろいろ調べていると訳がわからなくなってきました。 どうかよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯債務者と連帯保証人について
債権者にとって債権保全の面から「連帯債務者」と「連帯保証人」とでは違いがあるのですか? 主債務者に支払い能力がなければ債権者は「連帯債務者」でも「連帯保証人」でもどちらにでも全額請求できると思うのですが もしそうなら両者に違いはないのではないかと思いまして... どうか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
簡潔明瞭にありがとうございました。 (3)が一番懸念されますので、自分なりに勉強してみます。 でも、Aが認めたことになるのですから、これに引っ張られた 判決がBにも出るとやってられない思いですね。