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公営住宅等の入居条件について

公営住宅や雇用促進住宅に入居を申し込む際の条件として同居親族の存在が挙げられています。これはどういった理由からでしょうか? 監督官庁に問い合わせても黙殺を決め込んだままです。このような措置は憲法第14条1項に抵触しないのでしょうか。どなたか納得のいく釈明をしていただきたいものです。

  • hb875
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uzo
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.2

現在の公営住宅法では、公営住宅の入居資格には三要件あり  同居親族  収入基準  住宅困窮 のいずれもクリアする必要があります。  ということでもともとは単身世帯には道が開かれていなかったのですが、 特に高齢ひとり世帯の住宅問題から女性高齢単身者の居住が認められ、 さらに1996年法改定では男女とも中高齢(五〇歳以上)単身の入居は認め られるようになりました。しかしこのことは、「全ての」公営住宅に上記 単身入居を推進するということではありません。原則は同居親族あり、です。  そもそも公営住宅法は1951年にできたものですが、圧倒的な住宅難の中、 特に「成員の多数いる家族」の方が住宅に困っており、そちらを中心に考え るべきという経緯から「同居親族」という規定がでてきたと考えられます。  しかしながら、現在は当時と明らかに状況が異なっており、「家族像」さ え異なっているということから(非婚、非婚カップル、ゲイ・レズビアン カップル等)、個人的には見直すべきだと思っていますし、そういう家族 の入居を認めないということは、おっしゃるように、憲法問題として提起 されてもおかしくないと思います。

hb875
質問者

お礼

法制定当時の時代背景がわかりとても参考になりました。今や本邦の世帯で一番多いのは単身世帯なのですからこうもあからさまに差別されたのでは憲法にうたわれた「個人」の「基本的人権の尊重」が蹂躙されたと思わずにはいられません。しかも国家によって・・・

その他の回答 (1)

  • a-kitoh
  • ベストアンサー率34% (58/170)
回答No.1

行政職員です。 まず、同居者の確認は、その部屋に居住する者の特定のために行われます。 関係のない第三者を居住させない為に、親族を確認することが目的です。 それにしても黙りはひどいですね。 目に余るようでしたら、「行政相談制度」を利用してみましょう。 窓口は総務課あたりにあります。

hb875
質問者

お礼

無関係の第三者を居住させることなどあり得ません。ただ天涯孤独な低所得者は公営住宅に入ってはいけないのでしょうか? 婚姻すればいいって? 誰もがもてるわけではなく、もてたいと思っているわけでもありません。

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