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保険証の発行について

保険証の発行について 5月の中旬から勤務している会社の件で相談をさせてください。 社会保険、雇用保険完備の会社という契約ですが、いまだに保険証を発行してもらっていません。 他県にある本社の担当者に何度も催促はしているのですが、なるべく早く発行します、と言われるばかりで、市役所での国民健康保険と国民年金の脱退の手続きをするための証明書のみの発行でとどまっています。試用期間も2週間のためとっくに過ぎています。他の社員に聞いてみたところ、みな3か月は作ってもらえなかったと言っています。そのため月2回の定期で通院している病院と歯医者通院で、月数万の自費出費を続けています。あとで戻ってくるとは言っても、負担は大きいです。 これまでの会社では、保険証は即発行してもらっていた記憶がありますが、明らかにおかしいと感じます。 このような状況はあって普通なんでしょうか?労働基準法などで、保険証の発行は速やかにしなければならないなどの法律はないものなんでしょうか?その他もろもろ、労働条件について悪質なところが多い会社と感じていて不安です。 お手数ですが、ご教授しただけないでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

旧社会保険事務所ですが「誰を適用にし、誰を適用しないかは会社の判断」(横浜中社会保険事務所の回答) 恐らくそのまま3ヶ月は加入せずに後から加入するのでは。 ただ脱退証明を出している以上は遡り適用される為、安いが処理の遅い労務士事務所に依頼しているのかも。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> このような状況はあって普通なんでしょうか? 普通と捉えた仕事をしている方もいるかもしれませんが、私は異常と感じます。 ・先ず、試用期間を設けていたとしても、大抵は「継続雇用」「正式採用」となる場合には、試用期間の開始日が健康保険及び厚生年金の被保険者資格取得日です。 ・次に資格取得届を提出してから健康保険証が発行されるまでの期間ですが、加入なされている健康保険の保険者によって異なるのは事実ですが、1ヶ月以内に作成されるのが常識と考えます。 以上の2点から、『会社として手続きを怠っている(法律を勘違いしている)』『事務担当者が怠慢』が疑われます。 > 労働基準法などで、保険証の発行は速やかにしなければならないなどの > 法律はないものなんでしょうか? 私の記憶の中では斯様な条文は健康保険法には書かれていません。 但し、資格取得の手続きに関しては『資格取得の日から5日以内』です。これは、保険料の請求漏れを伏せ意味も有りますが、健康保険証を早く発行する為と聞いております。 > そのため月2回の定期で通院している病院と歯医者通院で、月数万の自費出費を続けています。 > あとで戻ってくるとは言っても、負担は大きいです。 確かに、『療養費の請求』をすれば差額は戻ってきます。 煽る心算は御座いませんが、戻ってくるのは保険者負担部分(通常は7割)であり、請求するまでの金利相当額は誰も支払ってくれません。 > その他もろもろ、労働条件について悪質なところが多い会社と感じていて不安です。 このご時勢ですから、労働者から見たらダーク企業・グレー企業は多いと思います。 しかし、社会保険の手続き事務等をしている者としては、このようないい加減な企業は願い下げですね。それに、仮に私の部下がそんないい加減な事をしていたら、他の従業員の前で大声で叱責した上で、従業員に対して金銭・精神面で損害を与えた事に対する始末書(減給)を書かせます。

yuyu12_001
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 憤慨してもぶつけどころのない疑問で、回答者様の回答に、大変納得させていただきました。 勤務時間や他の方の勤務態度など劣悪な点が多く、改善どころかこの1年程度でエスカレートしているそうで、ダーク企業・グレー企業の塊なんです。自分がそれにそまる前に、身の振りを考えたいと切に感じています。

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