• ベストアンサー

消費税の簡易課税と、会計処理基準で質問です。

消費税の簡易課税と、会計処理基準で質問です。 建築設計(建築のデザイン設計・監理)をやっている事業者は、仕入れ税額控除は第何種に該当するものなのでしょうか? 第三種(建設業)なのか、第五種(サービス業)なのか、どう判断すればよいのかわからないです。 またこのような建築設計業の会計処理をするにあたって、工事進行基準や工事完成基準という処理方法を適用してもよいものなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

建設設計等の事業は、日本標準産業分類から見た場合にサービス業に分類されます。 消費税の簡易課税の「事業の区分」は、第5種事業(第1種、第2種又は第3種事業に該当するものを除く。)に当たるものと思われます。 また、請負の収益計上の時期については、 (1) 役務の全部を完了した日 (2) 部分的に収益が確定した日 により計上することとなります。 ----------------------------------------- 【参考:法人税基本通達】  2-1-12(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)  設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行つたことにより受ける報酬の額は、原則としてその約した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するものとする。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合わせることができる。(昭55直法2-8追加)  (1)報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなつている場合  (2)例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなつている場合  (注)技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等の額は、後日精算して剰余金があれば返還することとなつているものを除き、その収受した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

関連するQ&A

  • 消費税簡易課税制度と課税貨物に係る消費税額について

    皆様、こんにちは。  消費税簡易課税制度は、売上げに係る消費税額を基礎として、みなし仕入れ率により控除対象仕入れ税額を算定します。このため、実際に個々の仕入れに係る消費税額は計算しません。  ここで、疑問が生じたのですが、外国貨物を引き取る際に課税される消費税の扱いはどうしたらよいのかなと思いました。  会計処理上では、租税公課として計上し、消費税額の計算上は控除できないと考えてよろしいのでしょうか。少々、混乱しておりまして困っています。会計上の処理と、消費税法上の取り扱いにつきましてご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

  • 会計基準の適用について

    非上場の財務、経理を担当している者です。 昔では、企業会計審議会(でしたっけ)、今は企業会計基準委員会ですが、そこが出している、様々な会計基準については、株主を含む投資家に対する、企業の経済活動の内容とその結果を報告する際に守るべき会計のルールであって、これを遵守しなかったら、監査法人による会計監査に引っかかってしまうもの、という判断でよいのでしょうか? 言い換えれば、株主=経営者で、会計監査もない中小企業の会計においては、まったく無視できないけれど、上場企業や大会社のように完璧に遵守しなければならないというものではないという判断で良いのか、という事です。 なぜ、こんな質問をさせていただいているかというと、当社は、ITベンダーなのですが、工事進行基準の適用案件を、会計基準通り、受注制作ソフトウェアというふうに社内ルールで決定しておりました。 そのルールの変更が、上層部の話し合いで検討されていて、当社はデータエントリーの仕事も手がけているのですが、入札で取った、そういった紙ベースの資料を電子媒体に作り変えるといった案件についても工事進行基準を適用して良いものか、というところからきている疑問です。 まず、 1.一般的な企業会計基準の考え方が、私の思っている考え方でよいのか ということと、 2.具体的に、工事進行基準の適用範囲を広い範囲で解釈して広げてしまっても、問題(税法も含めて)問題ないか この2点についてお聞きしたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 会計基準について

    企業がいったい何にもとづいて会計処理を行っているのか 理解したいのですが、インターネットや書籍を調べてみたところ、 一口に会計基準と言っても、色んな基準があることが分かりました。 主なものとしては会社計算規則、企業会計原則、財務諸表等規則 の3つがあるようなのですが、下の2つの疑問があって、困って います。詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 (1)3つの基準の関係性。(それぞれ適用される対象企業が違う    のか。適用される対象企業が同じだとしたら、3つのうち    どれが一番重要なのか。) (2)日本の企業なのにもかかわらず米国会計基準にもとづいて    会計処理を行っている企業がある。上に書いたような    日本の会計基準があるのに、米国会計基準にもとづいて    会計処理を行って、違法にならないのか。

  • 消費税の税抜きと税込み処理について

    (1)私は今まで消費税の簡易課税の適用を受ける会社は税込み経理でやるもんだとばっかり思っていましたが、原則課税又は簡易課税にかかわらず税抜き経理をするのが一般的というか原則だと聞きました。   これってほんとですか? 今まで私は簡易課税の適用のある会社は税込み処理しかしてませんでしたが、税込み経理と税抜き経理のどっちを採用している会社が多いのでしょうか。 (2)また、税抜き経理をする場合金額の入力は税込みで入力してるのですが、例えば税抜き価額が99円のものは、消費税が4円ですよね。でも入力するときに103円と入力すると消費税は5円と認識されてしまいます。この場合は経理上の問題だから5円を仕入れ税額控除できると考えていいのですか?それとも仕入れ税額控除できるのは4円と入力しなおすほうがよいのですか? よろしくお願いします。

  • 課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書

    課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書  ■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。    e-TAX、確定申告書等作成コーナで、   課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書.....(1) を入力する途中で「特別な売上計上基準」と言う言葉やボタンが出てきます。 ※ 「特別な売上計上基準」とは割賦基準のほか延払基準等や工事進行基準、 現金主義会計をいいます。  当社は、不動産業者です。下記の意味からすると現金主義会計に該当するのではないかと思量するものです。 (●Q01)現金主義会計を選択すると計算結果や経過にどのような影響を与えるのでしょうか? 現金主義会計  商品の売上代金を実際に受け取ったり、商品の仕入代金や諸経費を実際に支払った時点で、売上げや経費を計上し、一定期間の利益や所得の計算をする方法をいいます。  (1)では、個人商店が提出するようになっているので、法人では使えないとのことです。  しかし、(1)と付表5 控除対象仕入税額の計算書 (●Q02)は、法人提出用と全く同じです。それなのにパソコンから印刷した用紙を使用して申告しては、いけないのでしょうか? (●Q03)パソコンから印刷したものをコピーして提出してよいのでしょうか?   たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、   よろしく教授方お願いします。 敬具

  • 建設・請負・会計処理について

    回答お願いします。 建設の個人事業主で2月までは下請け・3月末から常用と請けで仕事をしています。 請けについてなのですが、元請から72万で仕事を貰い工事中です。 7月あたりに完成予定です。 その間、3回くらいに分けて、報酬が振り込まれるみたいです。一回目は4月に10万といわれました。  工事進行基準・工事完成基準、私の場合、工事進行基準でよいのでしょうか?  請求書は 品名に工事一式 単位の所に、一式 でよいでしょうか? また、いつの時点で請求書をだし、弥生の青色申告ソフトに10万振込みされ、残りの金額はどんな勘定科目を使えばよいのでしょうか?従業員もいるため、この間に従業員分の支出もあるとおもいます。 建設用の勘定科目でないといけないのでしょうか?

  • リース会計 消費税

    リース会計 消費税 会社を設立し、機械リース60百万円組みました。 売買処理したら、仕入税額控除で消費税戻ってきますか? 初年度売上あまりたたない予定です。

  • 個人経営の消費税について・・・

    仕入控除税額についてなんですが、課税仕入れ等に係る消費税額は、 (1)一般課税を適用する場合 (2)簡易課税制度を適用する場合 計算後、数字が少ない方に申告したほうが良いのでしょうか? それとも、多い方に申告したほうが良いのでしょうか? 浅はかな質問ですが、分からないので教えて下さい。

  • 住民税の非課税枠について

    住民税の非課税枠について 所得割・均等割それぞれ限度額は違いますが 扶養控除や医療費控除はどちらも適用されますか? また、通常の住民税の税額(所得割)を算定する際、基礎控除は33万だと思うのですが 非課税限度額の所得割は総所得金額35万を基準にして2万の差をつけているのはなぜでしょうか 勝手な想像ですが均等割の非課税限度額における級地区分が35万の地域があるため その上限と合わせる形となったのでしょうか?

  • 【消費税】課税標準額に対する消費税額の計算の特例の

    【消費税】課税標準額に対する消費税額の計算の特例の計算誤りの訂正 こんにちは 小売業で積み上げ計算の特例を使用して消費税額の計算を行っていると思って申告をしたところ、後になって、会計システムの都合上、一領収証ごとに端数処理を行わなければならないところを、1日ごとに端数処理を行って計算してしまっていたことが判明しました。 この場合、税法の適用誤りになると思うのですが、もし、更正の請求を行ったり、税務調査が入ったとしたとき、今から一領収証ごとに計算した税額が正しい税額として認められるのでしょうか。 それとも、特例自体が否認され、原則通りの計算(一括して消費税額を出す方法)による方法で修正しないといけなくなるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

専門家に質問してみよう