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相続についての質問です。
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質問者が選んだベストアンサー
母さんが生涯に産んだ子、つまりあなたの父と母の間に生まれた子が、あなたと兄の2人だけであれば、相続人になれるのは、お母さんの配偶者の父とあなたと兄の3人だけです。勿論、お母さんの生前に他人を養子に迎えていたなら、あなた方兄弟と同列になります。お母さんが祖父母の養子になっていたことは祖父母の遺産相続には関係しますが、お母さんの遺産相続には関係なし、父の兄弟と母の兄弟も相続には関係なしです(父母にあなた方兄弟という子が一人もない場合にのみ親の兄弟が相続人になれます)。母の遺言等がなければ、通常の相続は結婚後築いた財産の1/2は配偶者の父、子供のあなた方2人に1/4ずつの相続遺留分が発生します。法律上の遺留分そのままの比率で相続するか、話し合いで相続放棄したりすれば、その比率の変更も可能です。法定相続非課税枠の5000万+3人*1000万=8000万です。それより少なければ相続税は発生しません。
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- ojisan-man
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たぶん、お父さんとお母さんは夫婦であると同時に、お母さんが祖父母の養子にもなっているということですね。これは、祖父母の資産を相続する際に節税を図るため、相続人の数を増やしている訳で、よくあることです。 お父さんとお母さんは夫婦であり、兄弟ではありません。 さてお母さんの相続ですが、お父さんが生存しているかどうかで違ってきます。 生存している場合は、父1/2、あなたとお兄さんが1/4ずつというのが法定相続の割合です。 お父さんが既に亡くなっているのなら、あなたとお兄さんが1/2ずつです。 これはあくまでも法定相続割合ですから、相続人の話し合いで相続分を調整することは可能です。
お礼
節税という余裕のある話でないのですが、 養子になるということは、よくあることなのですね。 ありがとうございました。
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)
法定相続の順位は、第一順位が子、第二順位が直系尊属(つまり親)です。 ご両親には、婚姻関係が無いということでしょうか? この場合、すべて子が相続することになるので、私と兄と 1/2ずつです。
お礼
両親には婚姻関係がありますが、 回答ありがとうございました。
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