• 締切済み

国土交通省の発注者支援業務について教えていただきたいのですが、

国土交通省の発注者支援業務について教えていただきたいのですが、 当方国土交通省の委託を受けて業務を行っているのですが、その部署に民間業者(私と同じようなコンサルタント会社の) の職員が発注者支援業務にて、協議等に発注者と同席してくるのですが、態度が非常に悪いです。 明らかに年下なのにタメ口、命令口調。。。 役所の職員になったと勘違いしているのかわかりませんが、頭にきます。 この場合どのような対処方法をとればよいのかどなたか教えていただきたいのですが。

みんなの回答

noname#177099
noname#177099
回答No.3

他の質問と似てる気がしたので、回答が参考になれば。 間違っていたらごめんなさい。 役所の現場技術員にパワハラされて困ってます http://okwave.jp/qa/q5622867.html 回答No,1 防○庁の現場にはよくいますね。そんな人。 しかもその人達にお金を払うのは請負業者です。 防○施設局の天下りが作った会社の人達はそんな人が多いです。 技術員発注前の情報収集不足だと思いますが 少しその人になめられているような気もします。 回答No,2 参考にしてみてはどうでしょうか? 参考URL:http://ceojp.blog.fc2.com/blog-entry-89.html

回答No.2

追記事項です。 肝心の対処方法です。 1.基本は監督員との協議ですから、監督員との協議を優先した方がいいでしょう。 監督員がきちんと協議をしなければならないのが原則で、その支援業務の方には所詮、決定権はありませんので・・・ 2.それでも、関与してくる場合で、「ため口+命令調」が直らない場合は、もし、会社にOBの方がいらっしゃるのであれば、そのあたりから、それとなくいってもらうのも一つの方法かもしれません。

回答No.1

私自身、支援業務を10年やっていますが、本来、業務関連(コンサル業務など)への協議への同席は支援業務の場合、対象外になります。それでも、打ち合わせに同席している場合は、計画系の支援業務になるのでしょうか? どちらにしても、役人ではないので指示はできないことになっています。 あくまでも、監督員が指示するのが原則です。 ただ、今回のようなケースの支援業務の人の対応はあきらかに間違っていると思います。 人間関係ができた上で、仲が良くてのため口ならば、まったく状況は違いますが、 年下に限らず、ビジネスですから「命令+ため口」はありえないと思います。 まして、同業者なのですから・・・・ 私の場合ですが、役人にしても、年下の場合、「ため口+命令口調」は最近多いです。 こういう役人もどうか?と思っています。 どの業界でも同じだとは思いますが、敬語がスタンダードではないでしょうか? 発注者支援業務についてのブログを開設していますので、ご参考にしていただければと思います。

参考URL:
http://blog.2chiiki.jp/xn--p1u50ap3o8tkb4l/
syaa1211
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もビジネスの上では、年齢関係なく敬語を使用しています。(まぁ、何年も一緒に仕事を してきて仲が良くなった人に対しては別ですが・・・) とりあえず、我が社にもOBがいるので、主任監督員(課長)を通して言ってみましたが どうなりますか・・・ いま少し様子を見てみようと思います。

関連するQ&A

  • 国土交通省の非常勤職員の面接について

    こんばんは、いつもありがとうございます。 現在、働き口を探していて、ハローワークで偶然国土交通省の一般事務・庶務の募集を見かけました。 今度、面接があるようなのですが、もし、官庁関係で非常勤職員としての面接を受けられた方がいらっしゃいましたら、どのようなことを質問されたかを教えていただけないでしょうか? また、一般事務・庶務ということで募集があったのですが、私はエクセルはほとんど使えないのですが、だいたい官庁の一般事務というのはどのような業務内容かご存知の方がいらっしゃったら教えていただけますでしょうか。 昔から公務員になりたかったのですが、無理で、あきらめて民間に就職したのですが、民間を退職したので、今回非常勤でもいいので働いてみたいと考えています。もし、上記質問内容について何かご存知でしたらお願いいたします。

  • 個人事業主間での業務指示命令

    発注元がいて、複数の個人経営者がいるのですが、個人経営者が他の個人経営者に業務の指示命令を出すことはできるのでしょうか?契約形態は業務委託です。

  • 管理業務主任者の横暴対策

    マンション管理委託先に事務局と兼務した管理業務主任者がいる。管理組合の理事長が事務を任せている所為か、その主任者の思うままに操られてしまっている。管理業務主任者としての業務を全うしていないことに対して、国土交通省或いは法的に訴えることにはどのような手段があるのでしょうか?教えて頂きたくよろしくお願いします。

  • 請負契約、業務委託契約、派遣契約それぞれの違い

    請負、業務委託、派遣業務それぞれの違いがいまいちはっきりしません。 私の解釈では 例えばビル立てるとしましょう。 請負契約では発注者がビルの完成を目的に契約するため、仮に請負者がどんなに失敗しようが、どんな合理化をして簡単に建ててしまおうが、結果(成果物)が出来上がれば、契約が履行されたものと考えられる。また、発注者はいかなる場合でも請負者への指揮命令権を持たない。 業務委託ではビルの完成を目的とせず、ビルを建設する作業自体を目的に契約するため、ビルが完成しなくても建設作業をおこなっていれば、契約が履行されたものと考えられる。 また、発注者はいかなる場合でも請負者への指揮命令権を持たない。 派遣契約ではビルを建設する作業をおこなうために人材を確保するのが目的なため、完成はおろか,ビルを建設する作業自体を履行しなくても問題はない。ただし、発注者は派遣労働者に対して指揮命令権をもつため、作業をするよう指示することになるため、その結果、その指示に従わなかった場合、契約が履行されていないと考えられる。 さらに掻い摘むと 請負はビルさえできれば手法は問わない(問えない) 業務委託はビルはできなくてもいいが、ビルを建てる作業はしなければならない。 派遣は発注者がビルの建て方、などを指示し、それに従わなければならない。 こんな感じ解釈していますがもんだいないでしょうか?(ここでは建設業における派遣は認められないなどということは無視していただいて結構です。成果物ををわかりやすく考えたかったのでビルとしただけなので)

  •  業務委託について

     この間、職安の紹介で100円ショップの商品管理の仕事に応募しました。求人票には時給700円~700円と記載してありました。面接の時、採用することを言われましたが職安には採用で通知すると何かひっかかるので不採用で出しますけどいいですか?と聞かれちょっと変だなと思いながらもOKしました。(担当者は何が引っかかるか自分もよくわからないと言っていましたけど・・・)給与は売り上げの5%という話を聞き、契約書があり請負作業料の名目で売り上げの5%と記載してありましたが、売り上げを労働時間で割ると700円の計算になるんだと思いながら質問せず記入しました。1回目の給与が入り明細を見ると単純に売り上げの5%が給与になっていました。私はパートで仕事をしていると思っていましたが契約書をよく見ると業務委託になっていました。業務委託ってどんなことだろうと調べると他人の指揮命令に入らず、自己道具を使い、委託者により受託した業務を処理し、報酬を受領する者と書いていました。簡単に言うと、自分で好きに仕事していいってことですよね? でも私の場合業務委託ではなくアルバイトではないかと思っています。 その理由として  ・ 品出し、発注を並行してやって欲しいと言われた。(1か月の売り上げと同じ個数発注して欲しい    とも言われました)  ・ 会社の備品を使って仕事をしていた。  ・ 会社との連絡に使用する携帯電話代、発注データの送信代として通信費が支払されている。   もし、雇用形態がアルバイトなら売り上げの5%の給与はおかしいですよね?教えてください。   求人票の内容もうそばっかりです。(店には時給750円と書いていました。)

  • 業務委託契約の途中解約について

    業務委託契約の途中解約について お力をお貸しください。 個人事業主として、ある企業と数ヶ月前に顧問業務につき12ヶ月の契約と定めて、業務請負契約書を交わし業務を行ってきました。 しかし、今月契約期間満了前に発注元より業務が事業に期待以上に貢献していないことを理由に、今月をもって途中契約解除をメールにて通告され、それに応じるかの返事を求められました。 発注元よりは、契約時に1年分の請負金額を前倒しで入金してもらっていますが、来月以降の金額の清算と返済を求められています。 当方としては、メールでの契約解除への応答は避け、一度面談して協議しての決着を求めていますが、発注者は今月中には面談に応じない意見です。 契約の条項には違反していませんが、先方意志により今月は委託業務は遂行できませんので、このままいくと違反となってしまうかもしれません。 以上の場合ですが、協議の上こちらが契約解除を飲まない場合は、最初に契約した期間12ヶ月の残りの月の分の契約金額の返済義務はあるのでしょうか? また、一方的な契約解除により、契約では定めていませんが違約金などの請求は出来ますでしょうか。 それとも、発注者は一方的に契約を解除する場合は、それを受け入れ、前受け金の来月以降分を返済すべきでしょうか。 契約書は、以下のようにしています。 業務委託契約書 委託者株式会社(以下「甲」という)は、受託者(以下、「乙」という)に対し、次の通り業務の委託をする。 第1条【委託業務】 委託業務は、とする。 第2条【委託期間】 委託期間は、年 月から 年 月までとする。ただし、委託期間の満了前2か月以内に甲乙のいずれからも異議がないときは、自動的に委託期間は1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 第3条【委託料の支払い】 委託料は、乙が請求書を作成し、請求する。甲は乙に対し該当の委託料を支払うものとする。 第4条【秘密保持】 乙は本契約に関して知り得た情報を一切外部に漏洩してはならない。 第5条【報告義務】 乙は、甲の求めがあるときは、委託された業務についての情報を速やかに報告しなければならない。 第6条【契約解除】 当事者の一方が本契約の条項に違反したときは、当事者は何らの催告もせずに直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。 第7条【合意管轄】 甲及び乙は、本契約上の紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに同意する。 第8条【協議】 本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙誠実協議の上、決定するものとする。 どのように対処すべきかお教え願えますと幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 地域包括支援センターに勤めている方に質問です。

    地域包括支援センターに勤めている方に質問です。 包括には自治体直営と民間委託の2種類があり 月給を支給され賞与、昇給や各種保険などがある正規職員と 時給で働く非正規職員(臨時、非常勤、嘱託)の方がおられるかと思います。 (1) 正規、非正規それぞれの月収、待遇(賞与、昇給、各種保険)の違い (2) 各センターにおける正規、非正規の割合(10人のうち何人が正規で何人が非正規か等) (3) それらの自治体直営と民間委託それぞれの違い をだいたいのところで結構ですのでできるだけ詳しく教えてください。

  • 道路管理者発注の工事における警察との協議について

    当方、建設会社です。 道路管理者発注の舗装工事を請け負いました。 本来、道路管理者が行う維持・修繕の工事のため、警察と協議し、道路管理者の特例として道路使用許可は不要と思います。(道路交通法第77条、80条) 今回、発注担当者が「協議はしない。請負者で道路使用許可を得て工事するように」との事でした。 これは「工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令」違反に該当するのではないでしょうか? もし、これで警察署が道路使用許可を発行した場合、警察、道路管理者とも違法行為を容認したという事でしょうか? 請負者側にもなにか影響が発生するでしょうか? それとも特に問題のない行為でしょうか?

  • 公共工事の道路使用許可について

    公共工事において、国土交通省の工事で道路を占用する場合、発注者側が80条協議として警察と協議をし、それで許可がおりれば道路に関係する工事ができます。ただ、県や市になると請負者側が、77条として警察に道路使用許可を提出し、道路工事をすることがほとんどなのですが、これは法的によいことなのでしょうか。それともやはり発注者側が警察と協議をするものなのでしょうか。

  • 業務命令で外勤する際の交通費について

    現在勤務している職場では、外勤がたびたびあります。朝は職場に出勤し、職場から出向きます。その際の交通費について、「現地までの距離が往復20km以下であると交通費が出ない」と言われています。公共の交通機関を使用しても、自家用車でも交通費が出ないというのです。職場の旅費規定に関する文書があるはずですが、所属部署には保管されておらず確認ができません。職場の公用車が2台ありますが、他の部署の人が使用していることが多く、あまり使えません。交通費が出ないのであれば徒歩で行くしかないと思っていますが、そうなれば1日潰れてしまい、他の仕事は全くできなくなります。それどころか自分の生活や健康にも支障が生じると思います。この状況は、私だけでなく所属部署の職員全員(上司以外)が困っています。何年にもわたっているので、何万円も自腹をきっています。それなのに上司は、旅費規定に関する文書を入手し保管してほしいと依頼しても動いてくれないどころか、自分が外勤で20km以下の場所に出かけたときには、タクシーチケットをもらっていました。(ひょんなことから上司自ら口を滑らせて露見しました)。自分たちで庶務課に旅費規定の文書をもらうこともできると思うのですが、上司の立場もあるから・・・ととどまっています。外勤は業務命令なので、現地までの交通費は支給されるべきだと思いますが、法律ではどうなのでしょうか。外勤にあたり、部署の職員は慣習的に自家用車を使用していますが(公共の交通機関がない場所やあったとしても本数が少なかったり時間が合わないなどの理由です)、もちろんガソリン代は出ません。これもおかしいと思います。どなたか法律や労働問題に詳しいかた、教えて下さい。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう