賃貸マンション庭利用の契約違反か?民法に定めてあるのか

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの庭の利用について、契約内容との整合性について確認したところ、大家の主張する民法による規定は存在しないことが判明しました。
  • 大家が認める趣味の範囲とは不明確であり、不動産管理会社の協力も得られないため、退出を検討しています。ただし、2年以内の退去の場合は敷金が返還されないことに留意する必要があります。
  • 退出費用がかかる場合は、不当な家賃値上げや追い出しを回避するために改修を行うことも検討されています。ただし、具体的な改修の許可については不動産管理会社との協議が必要です。
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賃貸マンションの庭の利用について、契約違反かどうかを知りたいのです。

賃貸マンションの庭の利用について、契約違反かどうかを知りたいのです。 7ヶ月前に、庭つきの賃貸の部屋に入居しました。 入居前に、「ガーデンデザインの仕事をしているため、植物の搬入搬出のための出入り口を庭のフェンスにとりつけたい」と不動産屋さんにあたってもらったところ、大家さんの方で「退去時に元に戻すならよい」というお返事だったので、入居を決めました。 先日、工務店の見積もりを取り、大家さんに連絡したところ、「できれば工事はして欲しくない。仕事に使用する植物の保管のためという事であれば、住居専用マンションゆえ許可できない」と言われました。 驚いて「最初の話と違う」と言うと、「趣味で花を置くのだと思っていた、仕事内容は聞いてなかった。」と言う返事。 その翌日に、いきなり 「事務所としての使用は認められない」 「改修の際は届けが必要」という2点を記した文書を配達証明で送ってきました。 事務所は別にあるので住居使用なのですが、陽当たりが悪いので自宅に保管する必要があるのです。それは最初から話してありました。 入居申込書を見ると、職種は記入してあり、契約書には「フェンスを改修した場合は現状復帰」と手書きで書いてあります。が、改修の目的などは口頭で話しただけです。紹介してくれた不動産屋は、大家がおかしいので管理会社に間に入ってもらうように言ってくれたのですが、契約を交わした管理の不動産屋は非協力的です。 その後、直接再交渉したところ、「仕事に使用するものを庭に保管すると事務所と見なされる事は民法に定めてある。こちらが趣味と認める範囲であれば、プランによっては許可できる」と言う事でした。 管理の不動産屋は、「趣味の範囲でやるという事でうまくやってください」と言います。趣味の植物も混じってはいますが。 そこで質問です。 1.上の大家のいう、民法に定めてあるというのは事実なのか?  2.大家の認める趣味の範囲という概念はあやふやで、大家の性格も信用できず今後の事を考えると不安なので退出も考えている。 その場合、契約違反に問うて敷金と礼金の返還と引っ越し代を負担してもらいたいが、可能でしょうか?(2年以内の退去の場合、敷金は返還されないという契約になっている) 3.退出費用が出ない場合、引っ越しは無理なので「不当な家賃値上げや追い出しはしない」という意味の文書を取って改修したい。それは可能ですか? どうかよろしくお願い致します。 ちなみにマンションは、管理規約もなく一大屋さん個人(会社組織)の持ち物です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.2

結局はどの程度の保管量を予定しているか?ということと、搬入搬出頻度がどの程度か? と、いうことだと思います。 フェンスの改修は約定していますから、工事をやることに問題はないと思いますが その後、庭の使用状態が商売の保管場所のようになるのであれば住居としての使用 を越えているとなるかも知れません。 どの程度の量を持ち込むのかと、搬入搬出頻度がどの程度かという目論見を説明する ことと、保管・搬入搬出で隣室からの苦情やその他のトラブルが出た場合一切の責任 を負うという約束が必要かも知れません。

kamukai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問が締めきられていないままになっていました。お礼が大変遅くなり失礼いたしました。 大家さんの方からは、その後「設計図面を出してくれたら、それから考える」との返事がきました。 が、気が向かず、不便を我慢しながら転居先を探している現在です。

kamukai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問の書き方がわかりづらかったかと思いますが、フェンスの改修は、約定してはいないのです。 契約時に不動産屋立ち会いのもと、直接大家と話して約束したにもかかわらず、「目的を知らなかった」という虚偽とも思える理由で拒否されたのです。再交渉して、「趣味の範囲なら」という言葉を引き出したのですが、許可されるかどうかは現段階で決まっていません。 保管量などが趣味の範囲を超えるかどうかは、難しいところです。ですが、大家さんは今の時点では量や頻度に関わらず、目的が商売という事だけで許可できない、と言っているのです。ですから、現実的な解決法として「商売目的ではない」という嘘をつかねばならず、それはいいとして、何かあった時に大家の性格を考えると不安なのです。 法律や決まりを持ち出すのでなく、おっしゃるような量や頻度、迷惑の度合いなどを基準に話し合えると良いのですが、大家は離れたところに住んでいるせいか、そういう話はできにくいようです。 最初の約束を守ってもらう(商売目的であっても改修を認める、その上で規模を定める)という方向で動くのは、無駄な事なのでしょうか? 

その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>1.上の大家のいう、民法に定めてあるというのは事実なのか?  民法は解釈の問題なので、なんとも言えない どう解釈すべきはを問うのなら、判例、もしくは司法の判断が必要 >2.大家の認める趣味の範囲という概念はあやふやで、大家の性格も信用できず今後の事を考えると不安なので退出も考えている。 その場合、契約違反に問うて敷金と礼金の返還と引っ越し代を負担してもらいたいが、可能でしょうか?(2年以内の退去の場合、敷金は返還されないという契約になっている) 不可能 退去は、自己都合でしかない >3.退出費用が出ない場合、引っ越しは無理なので「不当な家賃値上げや追い出しはしない」という意味の文書を取って改修したい。それは可能ですか? 何が不当なのか、「趣味の範囲という概念」同様にあやふやである 契約の基づく、退去勧告、家賃の値上げは、認められるべきもの あなたが一方的に権利を排除しようとすることは、許されるべきでない もちろんの大家が認めるわけが無い >管理の不動産屋は、「趣味の範囲でやるという事でうまくやってください」と言います それが答え お願いすべき立場の人間が、譲歩もせず 権利や、分かりもしない法律を盾に無用な争いを仕掛けることがどれだけ自分の為にならないか? 無駄な時間と無駄なな労力を使って、不毛な争いをして何の意味があるのか? もっと大人になったほうが良いです というか、大人になりなよ!?

kamukai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 最初に大家の許可があったので、契約に進み、入居したのです。そこを考えると、退去はただの自己都合とは明らかに違うと思います。 譲歩は「趣味の範囲でやる」という嘘をつく、という事でしようとしています。ただ、その場合不安があるので自分を守るためにも文書を取る方が良いのかと思ったのです。 法律の事はわからないし、無用な争いかどうかという事も含めてお聞きした次第です。

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