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親への仕送りは確定申告で税が控除になるの?

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

質問の趣旨と寄せられている回答が違うように思います。 仕送りも確定申告をするという意味が良くわからないのですが。 仕送りした金額を確定申告で控除したいという意味でしたら、それは出来ません。 そういう事のために、「扶養控除」とい制度があり、扶養家族の要件を満たしていれば、一人あたり38万円を所得から控除出来ます。 この用件は#3にかかれている通りです。 ここで、生計を一にしているというのは、仕送りをしている場合も含まれます。ただ、お母さんがすでに他のご兄弟などの扶養家族となっていれば、重複して扶養家族にはなれません。 もし、お母さんが扶養家族に該当しているのでしたら、確定申告をすれば税金が戻ります。 これは5年間遡って申告できます。 その場合は、年末調整のときの源泉徴収票(無いときは会社で再発行してもらえます)と印鑑を持って税務署へ行って相談してください。 還付の手続きは確定申告の時期に関係なくいつでも出来ます。 また、#2で書かれていますが、扶養家族へ生活費などの仕送りをした分は贈与には該当しまたません。

sibaraku
質問者

お礼

本当にありがとうございました。還付の手続きは時期に関係なくできる等、重要なことを教えていただけたので、時間ができたらさっそく税務署で手続きをしてきます。

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