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早期退職する場合の有給の残り日数について

早期退職する場合の有給の残り日数について 8月末に会社都合で早期退職(リストラじゃないです)することになって 有給の残り日数を計算してもらったところ通常だと12日あるのですが、 8月末日に辞めるので 12日/12ヶ月×8ヶ月=のこり10日ですという驚きの回答が 出てきました。 有給日数が月割計算されています… いくつか会社を経験してきましたが初めての経験です  就業規則にも掲載されていないし、これって正当な対応なのでしょうか? ご有識者のかた、お知恵をいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

当方、社会保険労務士の資格者です[社労士会登録済み]。 有給休暇については平成22年4月から一部取り扱いが変更になっておりますので、改正前の基本解釈で回答いたします。 また、この文章で言っている「有給休暇」の日数は、全て労働基準法に基づき計算されたものとしておりますので、法定付与日数や時効で消滅していた日数に対しての会社の取り扱いに対しては、労基法違反とは言い切れません。 > 有給の残り日数を計算してもらったところ通常だと12日あるのですが、 本年度に付与された日数及び前年度からの繰越された日数から、本年度に取得済みの日数を控除した結果、残日数が12日と言う事でよろしいですね。 くどいようですが、法定付与日数を越えて会社が認めている日数はこの回答文の対象外です。 > 有給日数が月割計算されています… > いくつか会社を経験してきましたが初めての経験です  > 就業規則にも掲載されていないし、これって正当な対応なのでしょうか? 一旦付与された有給休暇(但し、法定付与部分に限定)は退職月によって左右されません。 よって、12日と言うのが法定付与日数に基づく結果であれば、月割計算による使用制限を課す事は、最終的には労働基準法違反となります。 月割計算を行わないと言うのは、こんな事例を考えれば納得できると思います。  ・平成22年4月に法定付与分として12日が権利発生[前年度の繰越はゼロ]したとして、   4月~7月の4ヶ月間に既に12日を利用していた者が8月末に死亡したら、有給休暇の   使いすぎで2日間分の賃金返還させますか?   死亡ではなく、会社都合による退職の場合は?  ・月割や日割を認めた場合、毎月の利用可能日数が決定してしまいます。仮に4月にトータル   15日の有給休暇の利用権利があったとしたら、1ヶ月当り1.25日ですね。    1 毎月0.25日分の有給休暇を会社は認めるのか?    2 8ヶ月目に当る11月末までに使えるのは延べで10日ですが、11月1日に退職する場合と      11月30日に退職する場合では、どの様に取り扱うのか? また、過去の判例(時事通信社事件)を無視すれば、労働基準法では1ヶ月間に連続して取得利用する有給の具体的な日数に制限はありません[当然、権利以上の日数は利用できない]。 就業規則に定めた所で、法定付与部分に対する取り扱いは労働基準法より悪くは出来ません[労働基準法が最低基準だから]。況や、就業規則にも定めていない計算方法に法的強制力は御座いません。 即刻、労働基準監督署に匿名で訴えましょう。

100ban
質問者

お礼

すごい! わかりやすい しかも完璧なまでの説明有難うございます。 明日 基準局で相談してきます。

その他の回答 (2)

noname#153598
noname#153598
回答No.2

有給を月割で支給するのは会社側の勝手だと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19380)
回答No.1

>就業規則にも掲載されていないし、これって正当な対応なのでしょうか? 正当どころか「超ラッキー」なので、歓んで受けておきなさい。 普通、有休休暇ってのは「年次有休休暇」と言って「1年ごとに1年間の勤務」に対して与えるのです。 1年に満たない場合は、日割りなどしないで「無し」になるのが普通です。 ですので「有休が付く日の直前に退社」とかだと「継続勤務期間が何日か足りない」と言う理由で「有休は付きません」って事になります。 なお、有休日数は、以下のようになっています。 継続勤務期間6ヶ月:10日間 継続勤務期間1年6ヶ月:11日間 継続勤務期間2年6ヶ月:12日間 継続勤務期間3年6ヶ月:14日間 継続勤務期間4年6ヶ月:16日間 継続勤務期間5年6ヶ月:18日間 継続勤務期間6年6ヶ月以上:20日間 なので、有休が付くのは「入社日の半年後の日付」に「1年ごと」になります。 例えば「4月13日入社」の人は「10月13日」に有休が付与されます。この人が「10月12日に退社」すると「有休はゼロ」になります。ですが「12月13日に退社」だと「1年分の有休が付与」されます。 このように「たった1日の違いで、ゼロか100%か」になるのが普通です。

100ban
質問者

お礼

前まで普通に消費してたのでちょっとびっくりだったんですが正当だったんですね… 的確なご説明有難うございます

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