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免許の更新について

免許の更新について 私は今月が誕生日で免許の更新の通知が来ています。また先月、大型自動二輪の教習が終了しましてその書き換えも行かなければなりません。二輪の書き換えに行けば済むのですが、平成18年1月28日に最後に違反をしており、今月は免許の更新だけ済ませて、違反から5年経つ来年の2月に二輪の免許書き換えに行けば、ゴールド免許を取得できるのでは、と思いまして質問しました。 何分、無知なもので詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • ayzm
  • ベストアンサー率16% (175/1041)
回答No.4

大型自動二輪の免許取得した時点で、違反が有無の関係なくゴールド免許はなくなります。 新規免許の申請にも期限があると思いますし、新規申請と更新申請で二重に経費をかける必要が無いと思います。 それよりも、今免許を持っているということは、乗っている車種があるように感じます。それの保険がどのように成っているかが心配です。 損害保険会社に聞いたことですが、ゴールド免許の割引が聞いている場合は、新規免許取得で割引が変わる場合の問い合わせをしておいた方がいい様に感じます。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

逆・・・書いてしまった。。。 何か新しい免許に合格して申請すると、その申請した日に「更新となる」なりますからね。 ゴールド免許証になる条件を満たした状態で、追加で免許証を取得するとゴールド免許証になります。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

下位免許の取得では、無理ですね。 引き抜いときます ゴールド免許証に切り替わる(逆にゴールド⇒ブルーになる)のは「運転免許更新時・新しい運転免許を取得した場合(大型などの上位免許を取得した場合など)」のみとなっています。 URL http://www.unten-menkyo.com/2009/02/post_86.html 探すのに苦労しましたよ、URL無いと、紛らわしい間違った回答されますからね。

  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4528)
回答No.1

ゴールド免許の条件などを確認してみると、過去五年以内に反則点がないこと・・・・だけど厳密にはさらに41日前に!っと言うのがある。 ただこの説明は、誕生日をもって更新する場合を前提に説明してあって、新規取得の場合については書かれていなかった。 ちなみに、今回大型二輪の免許手続きはいわゆる"書き換え"(更新)ではなくで新規取得になります。 警視庁のサイトを見るとゴールドの条件は基準日以前5年間となっているので、新規取得の場合も更新と同様の条件が課せられることも考えられるので、その日(申請日)から41日前を基準にすることも考えられますねぇ。 そうなると、二月に行ったらゴールドじゃないかもしれない。 念のため最寄りの警察の交通課か運転免許センターに確認してみてくださいな。 参考 http://menkyocenter.seesaa.net/article/49564030.html http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E5%85%8D%E8%A8%B1/?from=websearch

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