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起訴された場合、取り下げ申し立てはできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
>起訴そのものを、不当として申立てできる制度があるのかと 思いまして。 そういう制度は刑事訴訟ではありません。 そういう制度が仮にあったなら国家の刑罰権を実現する 為の刑事訴訟法の意味がありません。 また、民事事件の場合でも、相手に取り下げの申し立てを 被告側からは出来ないのも同じです。 民事の場合は国家が元々介入しなくてもいいものですので、裁判所の外で和解に応じて貰って、原告に取り下げて 貰うなどは自由に出来ます。または、裁判所に棄却請求を 起こして認めて貰うことです。 刑事=起訴 民事=提訴 目的が元々、刑事と民事では違いますので、よく確認して おいて下さい。
その他の回答 (3)
起訴を取り消すように申請するとか申し立てすることはできません。起訴内容によってそれを裁判するのですから。ですから決着は裁判でつけなければなりません。その判決に不服だったら、2審に控訴できます。 民事裁判には起訴はありません。ですから民事裁判では相手(原告)が取り下げればいいだけです。
お礼
ありがとうございました。 やっぱり、そうなんですね。 経験者として重みを感じます。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
刑事事件の場合は国家の刑罰権を実現する為の手続きが 刑事訴訟法ですから、一般的に一審の判決に納得がいかなければ、控訴して被告人が不服申立てをすることになります。 場合よって、刑が確定してからも再審の訴えが認められることもあります。再審事由が通ればのことですが。 (民事訴訟の場合は提訴ですが、進み方は刑事訴訟と似たようなものです) >訴権の乱用とは、観点は違うのでしょうか。 上記の質問はよく分かりにくいのですが・・・
お礼
ありがとございました。 ある者が交通事故により、業務上過失致死罪により起訴されますね。また別の状況的に類似する同様な事件でも起訴猶予になることもあるのではないでしょうか。 こんな事象から、起訴された者が、訴権の乱用などで、起訴そのものを、不当として申立てできる制度があるのかと 思いまして。 やはり、裁判になると時間も費用も係りますので。
一つだけ。民事訴訟で起訴されることはありません。
お礼
ありがとうございました。 そうなんですね。提訴と使い分けしてるんですね。
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お礼
ありがとうございました。 質問の要領を得てないところ、ありがたい推測をしていただきまして、全ての疑問が払拭できた思いです。 良く、わかりました。