行政書士の手付金について(1/3)

解決済みの質問

行政書士の手付金について

行政書士の手付金について
H18年3月に離婚して、子供は母親の私が育てています。
子供が来年中学を卒業しますが、それまでの養育費については、公正証書で定めた金額を子の父親が支払っていました。中学を卒業してからの養育費なのですが、公正証書には相手側の意思により「中学を卒業する6か月前までに協議の上に決める」と記述しました。もしかしたら、高校からの養育費の支払いから逃れるためだったのではないかと勘繰っています。
高校も義務教育と言える昨今、高校の養育費も出して頂きたく交渉しなければいけないのですが、事務的に進めたいため、行政書士さんに間に入って頂くことにしました。
今日1時間ほど相談をし、今後の手付金として5万円請求されて支払ったのですが、これは今回の事案に関しては適正金額なのでしょうか?
ネットで調べても、法律にうといため、よく分かりません。
分かる方のアドバイスをお待ちしております。

投稿日時 - 2010-07-08 16:26:39

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QNo.6024244

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

代理交渉云々の回答がでておりますが、行政書士が一律に法律事務に関する交渉を禁じられているわけではありません。

法的紛争状態(いわゆる法律事件)にまで発展している場合には、基本的に弁護士しか代理交渉はできません。

しかし、法的紛争状態にない案件で、契約書による契約を目的としたものであれば、行政書士も交渉の代理を行うことができます。
(典型的な例が、会社同士の取引契約や、スポーツ契約などです。)

本件で申しますと、例えば相手方が「養育費はビタ一文払わない!」という態度であり、もはや裁判所の判断を仰ぐしかないという状況であれば、確かに行政書士は代理できません。
しかし、相手方が「中学を卒業する6か月前までに協議の上に決める」という約束を守る姿勢にあり、あとは金額や支出方法をどう定めるかの話であるといった場合には、そこには紛争性は存在しないでしょうから、行政書士でも代理できます。

なお、弁護士会は紛争性の有無に関わらず弁護士以外の人が法律事務の代理をしてはいけないという立場にありますが、判例では紛争性が存在しない場合には弁護士以外でも代理できると判断しております。

さて、肝心のご質問の事項ですが・・・この手の業務は時給換算で5千円/時くらいでしょうから、5万円という金額は、少なくとも10時間くらい費やすかなという見込みで算定されたのではないかと思います。
額としては、まぁそんなもんかなという感じがします。

投稿日時 - 2010-07-08 18:16:26

補足

ご指摘いただきましたが、誤:司法書士→正:行政書士です。スミマセン。

投稿日時 - 2010-07-08 19:52:25

お礼

公正証書に記載した「中学を卒業する6か月前までに協議の上に決める」という事柄について、相手方に文書を通じて通達したいと思って、司法書士に頼みました。話しているうちに、交渉までしてくれるということになったのですが、それが大きな問題とはここで質問するまで分かりませんでした。自分の無知さに赤面です。
約束を守る姿勢にあり、金額や支出方法を定めるという話だと基本的に考えております。しかし、まだ相手方の意思が明確でないため、それが紛争性があるかないかは、まだ分かりません。「払わない!」となった場合は、弁護士に依頼しようと思います。そもそも、相手方の要望だったとは言え、最初から公正証書に高校からの養育費も明記しておくべきでした。ことごとく反省です。
1時間5千円=10時間5万円と考えれば妥当な額なんですね。あとは相手がすんなりと交渉に応じてくれるのを期待するばかりです。

投稿日時 - 2010-07-08 18:38:15

ANo.7

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(12件中 1~5件目)

ANo.13

私もこれは弁護士法違反の疑いが強いと思います。
下の方が紛争性云々で話されていますが、今回はまさしく
その流れで言っても紛争性ありの事案でしょう。

相手に弁護士がつけば、即懲戒のような気もしますが。。。

投稿日時 - 2010-07-09 06:25:36

お礼

皆さんの意見を聞きますと、8割方弁護士法違反なんですね。
私も自分の手に余る事かと思いまして、行政書士に文書依頼をしたのですが、紛争性ありの事案となるとたいへん大きな問題ですね。
相手側がもし弁護士をつけてきた場合、行政書士は罰せられるのでしょうか。親身になって相談を受けて下さった行政書士の方なので、それだけは避けたいと思います。

投稿日時 - 2010-07-09 09:03:53

ANo.12

#1追加
一般人が業としなければ、個人として代理することは合法と思います。

資格者は、隣接業務を1件でもする事は、弁護士法違反に該当すると思います。
業務範囲が特定されているので、守る義務があると思います。

投稿日時 - 2010-07-08 21:34:39

お礼

弁護士法違反に該当するんですか。
行政書士の仕事内容に対して勉強不足を痛感させられました。
何度も回答ありがとうございます。

投稿日時 - 2010-07-09 08:56:57

ANo.11

まず、「使者理論」について
使者とは、あなたの希望金額を相手に伝え、相手の希望をあなたに伝えるだけであるから、行政書士にお金を払ってまでするようなことではない。
行政書士の肩書を名乗れば、相手は、代理人だと思う。

公正証書に協議のうえ決める
これは、支払う意思があると読めないこともないので、あなたと同伴して、契約書(公正証書の下書き)作成を目的としてなら、アドバイスも可能、ということも考えられる。

投稿日時 - 2010-07-08 21:16:34

お礼

当初の目的としては公正証書に記載した「6か月前に協議の上決める」とあることを、相手側に第3者を介して文書にて通達したかった(相手側と直接話したくなかった)ので、行政書士の方に頼んだのですが、相談をするうちに交渉することにまで発展したのです。元々の行政書士の仕事内容について不勉強でした。
文書作成を目的としてのアドバイスという範囲内なら大丈夫なんですね。

投稿日時 - 2010-07-09 08:53:07

ANo.10

#1追加
金額を交渉するのは法律行為の重要な要素であるので、法律行為に該当する。
大枠が決まり、細かい字句を交渉するのと、重要な要素を交渉するのとは違います。

投稿日時 - 2010-07-08 19:24:57

お礼

養育費の金額を交渉する行為は、行政書士の仕事の範囲外なのですね。
誠に自分の勉強不足が招いた事態とは言え、こうやって皆様のお智恵を拝借できて感謝しております。

投稿日時 - 2010-07-08 20:24:07

ANo.9

???
司法書士?

行政書士と司法書士は違うよ・・・。

投稿日時 - 2010-07-08 19:07:11

お礼

「行政書士」を「司法書士」と書き違えていた箇所がありました。「行政書士」と「司法書士」は全然違いますよね。ご指摘ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-07-08 20:08:40

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