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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責保険が支払われた後の損害賠償について教えてください。)

自賠責保険支払後の損害賠償についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 自賠責保険が支払われた後の損害賠償について教えてください。自賠責保険が支払われた後の損害賠償について教えてください。こちらは加害者です。
  • 去年の8月から今年の3月までの自賠責保険が支払われました。まだ痛みがあって通院していると言うことでしたので、このたび症状固定をお願いしましたら、病院側が出してくれたようで、後遺障害の申請に入るところです。
  • その後も通院するようですが、こちらは治療費を払う必要はないですよね?そこで4月から現在までの治療費をこちらが支払うのは当然だとは思いますが、慰謝料も支払わなければいけないのでしょうか?その場合こちらが計算するのか、被害者の方からの提示額に従うのかどうするのがいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

慰謝料はこの場合選択肢は3つあります。 1つは自賠責基準で計算する、しかしこれは自賠責の補償内(120万円)の場合での特例的な計算式ですので自賠責を越えていれば絶対従わなければならない訳ではありません 2つ目は任意基準、通常保険屋が使う運用基準です、しかしこれも民間企業の運用基準ですから法的根拠はありません 最後は弁護士会基準ですが、これは通常訴訟になった場合の裁判所が判決する場合の慰謝料の基準を弁護士会がまとめたものですが、賠償が一番高額になる場合が有ります。 ただ、病症名に対し治療期間が長いのでここら辺が交渉のポイントです。 因みに症状固定後の通院医療費は賠償の必要はありません、4月からの医療費はレセプトか領収書の提示は相手の責務です。また、4月からの診断書の提出を求めて断るなら支払いを拒否しても結構です。 治療期間を11カ月とすると自賠責基準は適用を拒否、 任意基準では907.000円ただし月に10日以上通院の場合10日以下なら2分の1から3分の1に調整します 次に、弁護士会基準ですがこれは赤い本と呼ばれる東京弁護士会が編集したものを使用別表IIを使用117万円になります。これに今までの初診からの全ての医療費、休業が有れば休業損害、通院交通費(自家用車使用はキロ当たり15円公共交通機関は実費)を足して、今回の事故が貴方の全過失つまり100:0でない限り過失に応じて過失相殺し更に自賠責からの支払い分を差し引きます。 つまり仮に過失割合が貴方に8割として医療費が100万円、休業損害は無し、交通費が2万円とすると任意基準なら192.7万円×0.8=154.2万円これから自賠責保険の120万円を差し引いた35.8万が貴方の負担額です。自賠責の補償までの医療費が解らない場合は症状固定までの総医療費を病院に証明してもらいましょう、でないと保証はできないと言ってやっても良いです 因みに訴訟になっても相手にメリットは今回はありません、只これは後遺症が認定されなかった場合です、認定されてしまうと、恐らく負担額は数百万円になります

nyanko2811
質問者

お礼

体調不良でしたので、お礼が遅くなってしまいました。 すみません。 丁寧にありがとうございます。 その後の話ですが、病院に問い合わせたところ、症状固定の診断はしてないようですし、保険屋にも問い合わせましたが後遺障害の申請はしてないようです。 どうなっているのかさっぱりわかりません。 治療期間をできるだけ延ばそうとしているのでしょうか? 私どもは弁護士さんに依頼して全てお任せするのがいいのでしょうか? 今何をどうしたらいいのかわかりません・・・・

その他の回答 (3)

回答No.4

過去のなぜ、質問を読みました、何故この事故が貴方の完全な加害事故なのでしょうか、エンジンを掛けて居た状態なら歩行者にはなりませんが少なくとも相当の過失が相手にもあります

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

>プロの代理店とはどういった所ですか? 今も任意保険に未加入ですか? 自動車保険は保険専業のプロ代理店か、車屋さんのように副業で 代理店をやっているかのどちらかです。 副業でやっている代理店では事故の相談も無理でしょう。 事故処理に詳しいプロ代理店で相談した方がよいと云う事です。

nyanko2811
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人の原付バイクでの事故なので、自賠責保険しかまだ入ってないようです。 私どもの方は自動車の保険しか入っていません。 なので、当事者同士でのやり取りになっています。 ここまで経過しましたが、弁護士にでも依頼した方がいいのでしょうか?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

示談額の提示はどちらが先にするかという規則はありません。 相手が示談額の提示をしてきて、貴方が検討する。 あるいは逆に貴方が提示して、相手が検討する。 どちらでも構いません。 >そこで4月から現在までの治療費をこちらが支払うのは当然だとは思いますが、 慰謝料も支払わなければいけないのでしょうか?  ↑当然法的にも慰謝料を支払う必要があります。 相手が無職なら休業損害はないでしょうが、慰謝料は有職・無職に関係なく発生します。 自賠責基準なら4200円×実治療日数×2での計算です。 (ただし、総治療日数限度です) >その後も通院するようですが、こちらは治療費を払う必要はないですよね?  ↑後遺障害の認定が降りれば支払う必要はありませんが、認定が降りず、医者が 引き続き治療を要すと診断すれば、支払う事になるでしょう。 任意保険に加入していなかったとの事ですので、事故の詳しいプロの代理店に 相談すべきです。 市役所などの法律相談でも弁護士が無料で相談してくれますが、交通事故に疎い 弁護士もいますので、自動車保険関係者の方が実務的な相談にのってくれる 場合もあります。

nyanko2811
質問者

お礼

ありがとうございます。 プロの代理店とはどういった所ですか? 弁護士ではないのでしょうか?

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