友人の友人が車の事故を起こして逮捕され、貸した人も窃盗の罪に問われる可能性があります

このQ&Aのポイント
  • 最近、友人の友人が無免許で飲酒運転をして車の事故を起こし、民家にまで衝突しました。
  • 事故を起こした人は警察に逮捕され、執行猶予はない可能性が高いです。
  • また、車を貸した人が事故を知りながら車を貸した場合、窃盗の罪に問われる可能性があります。
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私の友人の友人の話なんですが、最近車に乗って事故を起こしてしまいました

私の友人の友人の話なんですが、最近車に乗って事故を起こしてしまいました。 その人は無免許だし飲酒運転だし車も友人の車なのだそうです。 事故は車と衝突し、民家にまでつっこんでしまったようです。 車を貸した人は、居酒屋で事故した人と一緒にお酒を飲んでて、車貸して。と言われたからポケットにある。と言って事故した人に車を貸したみたいなのですが、車を貸した人は警察には車を貸すつもりはなかったと言って窃盗にもなったみたいです。 事故した人は警察に逮捕されました。 ここで質問なんですが、 初犯なんですが飲酒、無免許、窃盗とあると執行猶予は多分つきませんよね? 刑は懲役何年位が妥当なのでしょうか? それから車を貸した人は警察には嘘を言ってますが相手が酒を飲んでておまけに無免許なのを知ってて車を貸したんです。 この場合、警察にばれたら罪になりますよね? 罪名や刑がどうなるか知りたいです。 よければ回答よろしくお願いします。

  • kjt
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質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.2

車と衝突した事故が人身事故になってると、自動車運転過失傷害罪で、飲酒・無免許となるとかなりやばめですね。 以前、私の担当した事故で、自動車運転過失傷害罪、飲酒、飲酒検知拒否が絡んで、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の実刑受けた人がいました。 まぁ、おそらくそんな感じの判決です。 無免許なんでもうちょっと重いかも。 車を貸した人は、幇助罪に問われるかもしれませんねぇ。 この辺りは、居酒屋での背景がわからないとなんともです。 幇助罪が成立した場合は、一般的には幇助した罪と同等の罰を受けます。 ちなみに偽証罪は今のところ関係ないですね。 偽証罪とは法廷等で法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に適用になる罪です。

kjt
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 人身事故になってるかは分からないですが、そうだったら大変ですね。 飲酒だと執行猶予はつかないかなって思ったんですが、執行猶予ついた人もいるんですね。 もし執行猶予がついたら、しっかり更正して欲しいです。 車貸した人も嘘がばれて幇助罪で捕まればいいのに!と思います。笑 ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

懲役2年ぐらいでしょう。 無免許の酔っぱらいが「車貸して」と言う行為自体許されることではないので 「盗まれた」と言われたらそれまでです。車を壊されたという被害も発生してますし。 もし貸したことがばれれば幇助罪と偽証罪。 こちらは執行猶予が付く可能性が高いです。

kjt
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 懲役2年位ですか! 車を貸した人も悪いけど、やっぱり事故を起こした本人が一番悪いですよね。 幇助罪・・・・初めて聞きました。 多分、貸したのだと思うので、車を貸した人もしっかり罪を償ってほしいです。 ありがとうございましたm(__)m

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