副業の確定申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 副業の年収が72万以上の場合は、親の扶養を外れて自分で確定申告をする必要があります。
  • 副業の年収が37万以下の場合は、親の扶養を外れて確定申告をする必要があるかどうかはまだ理解できていません。
  • 副業の年収が20万以下の場合は、申請する必要がありません。
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副業の確定申告について3回目。

副業の確定申告について3回目。 連投すみません。前回の質問で終わると思ったのですが、私が皆様がいっている意味を理解できていないせいか皆様バラバラなように感じまして再投稿させていただきました。今回は例を3つあげますので、それぞれ申告が必要かどうか回答をいただければと思います。 前回の質問履歴 http://okwave.jp/qa/q6012876.html A君は学生でアルバイトをしている。年間54万円の収入。更に自宅で携帯やパソコンをつかって副業をしている。今現在親の扶養家族になっているのでバイトの方の年収が103万円を超えないようにバイトにはいっている。またバイト先ではしっかり税務署には年収報告をしてもらっている。 1、副業の年収が72万あるとき。   皆様からの意見をきいて、この場合は親の扶養を外れて自分で確定申告をする必要があるのだと思う。 2、副業の年収が年間37万円の時。   この場合は(バイト給料-65万)+37=37万となる。この場合は親の扶養を外れて確定申告をす  る必要があるのか?未だ理解できていません。 3、副業の年収が20万以下の場合。   この場合も2と同様の計算をすると20万となる。この場合は申請する必要がない。ということはわか  りました。 以上、上記1~3の質問で1と3はこの考え方でOKか?2の場合はどうなるのか。回答をお願いします。 また1や2の場合は確定申告した場合どのくらい納税するのか。大体でいいので回答をお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

おそらく納得のいく回答が付かないと想像いたします。そしてその原因を、僭越ながらお答えします。 収入と所得の区別ができておられません。 収入とは「サイフに入ってきたお金全額」を言います。 そのお金を得るのに必要な支出、つまり経費を引いた残りが「所得」です。 ご質問者の言われる「年収」は収入を表しておられますか、所得をあらわしておられるかが不明なので、回答が、ばらばらにならざるを得ないのです。 給与については「一年間の給与収入の合計から給与所得控除額を引いた額」が給与所得です。 給与でない収入については「収入から経費を引いた額」が所得です。 ですから「年収」というあいまいな表現では、的確な回答がつく方が無理ですよ。 大きなおせっかいでしょうが、真に理解しようとされてるようですから、まず「収入と所得の違い」を理解して(判らなければ、それだけを質問されるといいでしょう)、それから質問を重ねるとよろしいかと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>皆様バラバラなように感じまして… >年収が103万円を超えないようにバイトにはいっている… そのような書き方だからばらばらな回答が付くのです。 バイトはいくらなのですか。 10万円でも 103万は超えていないし、102万円でも 103万円は超えていません。 しかし、10万円か 102万円かでは、確定申告の義務が生じるか生じないか大きく変わってきます。 >1、副業の年収が72万あるとき… 年収で判断はできません。 仕入れと経費はどのくらいありますか。 >この場合は親の扶養を外れて自分で確定申告をする必要があるのだと思う… 親が子を控除対象扶養者にするかどうかのことと、子に確定申告の義務が生じるかどうかのこととは、次元の異なる話です。 親が子を控除対象扶養者にするかどうかどうかは親の税金に関わる話、子に確定申告の義務が生じるかどうかはこの税金に関わる話、イコールではありません。 子に確定申告をしたとしても、親が子を控除対象扶養者にできろケースはいくらでもありますし、その逆もあり得ます。 >この場合は(バイト給料-65万)+37=37万となる… この数式からは、バイト給料が 65万となります。 冒頭にあった「103万を超えないように」というのは、65万以下という意味だったのですか。 それならそうと書きましょう。 ------------------------------------ とにかく質問の 1. と 2.に対する回答 【1】子に確定申告の義務が生じるのは (1) バイトと副業はそれぞれ別々に「所得」に換算してから合計します。 【給与所得】・・・バイト 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・副業 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm (2) 所得控除に該当するものを全部拾い上げて合計します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 最小でも「基礎控除」38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm と「勤労学生控除」27万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm の 2つは該当しそうです。 (3) [合計所得額] - [所得控除の額の合計額] が 2,000円以上あれば確定申告の義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 【2】親が子を控除対象扶養者にできるのは 上の (1) で求めた「合計所得」が 38万円以下の場合のみ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (2) の「所得控除」を適用する前の数字であることに注意。 ------------------------------------ >3、副業の年収が20万以下の場合… これは、本業が「年末調整」まで行われていて、かつ医療費控除その他の要因による確定申告も全く必要ない場合に限られる話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >また1や2の場合は確定申告した場合どのくらい納税するのか… {[合計所得額] - [所得控除の額の合計額]} ×[税率] - [給与からの源泉徴収税額] 100円未満切り捨て。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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