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過去に確定申告していない場合があるとしたらどうなるんですか?
bobo1019の回答
- bobo1019
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国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。 「忘れていた」と主張しても客観的な証拠により「偽りその他不正の行為によって免れ」の場合は、時効は7年です。従って、5年経過したから安心と言う事にはなりません。 給与所得者で医療費控除など確定申告時に控除申告漏れの場合は、残念ながら5年が時効ですので、確定申告をして所得税等の還付は受けられません。
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