介護申請の助成金対象条件と要介護状態について

このQ&Aのポイント
  • 介護の助成金の関係で、「基準日において1年以上継続して介護保険における要介護状態区分が4又は5であること。」という言い回しが出てきました。
  • 介護申請を9月に申請して、認定が下りるまでの期間が約30日間だとすると、間に合った場合は助成金の対象になるでしょうか?
  • 介護保険法によると、介護認定は申請した日に遡って行われます。つまり、9月1日に申請したらば、認定が下りた後は、要介護状態として9月1日から認定されることになります。
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介護の申請について

介護の申請について 介護の助成金の関係で、「基準日において1年以上継続して介護保険における要介護状態区分が4又は5であること。」という言い回しが出てきました。 支給日が10月1日(基準日)を重点においているようなのですが、例えば、介護申請を9月に申請して、認定が下りるのが大体30日間だとすると、ぎりぎりセーフで間に合ったとしたときに、この助成金の対象になるでしょうか? 例えば、申請して、9月後半くらいに認定がおりたとすると、1年以上?ということになるのでしょうか? あと、介護保険法に介護認定は申請した日に遡ってという言い回しがあり、9月1日に申請したらば、認定 が下りた後、例えば介護認定が4だとすると、9月1日から要介護4の状態だと言えるのでしょうか? ちなみに、両親が現在寝たきりの状態で、何年も過ごしております。

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回答No.1

助成金関係は市町村事業なので、自治体によりマチマチですが 介護家族慰労金の申請などで良く出てくる言い回しですね。 まず >介護認定は申請した日に遡って というのはその通りです。介護保険証にはいくつか日付の記載があり、 ・交付日 ・認定日 ・認定の有効期間 が記載されています。(※他に区分支給限度額基準というのもありますが ここでは割愛します) それぞれ上から ・保険者(市町村)が保険証を発行した日 ・認定審査会で介護度が決定された日 ・決定された介護度の有効期間 の意味で、初回認定の場合はこのうちの「有効期間」の開始日=申請日と なっており、申請日にさかのぼってサービスを使える事になります。 それを踏まえた上で >基準日において1年以上継続して介護保険・・・ というのは 基準日が平成22年10月1日だとした場合 ”要介護4以上の認定を受けておりかつその有効期間の始期がH21.10.01より 前、さらにH21/10/01~H22/10/01までの間要介護3以下の状態になって いない”事をさすはずです。 平たく言えば、「要介護4以上の認定を受けてから更新・区分変更なく1年 以上経過していること」になりますね。 ですので、仮に今年9月に申請しても間に合わないことになります。 ただしあくまでこれは市町村事業のため、お住まいの市町村により 判断基準が異なる場合があります。 くわしくは市町村の担当窓口にご確認くださいませ。

bobu2006
質問者

補足

こんばんは。早速のお返事ありがとうございます。ご察し通り、介護家族慰労金の申請を行おうとしています。 ご回答を拝見したのですが、申請を行うのは来年の平成23年度に行おうと思っています。 1年間という記載があったので、今年もらえないのでは?と思っています。 介護申請は今回初めて行おうと思っています。新規の場合には、半年で?更新だと聞きました。 となると、今年の9月に要介護4になって、半年後に更新で4になったとした場合、来年の9月には1年 経っているのでは?と思うのですが、大丈夫なのでしょうか? ここで問題になってくるのは、9月に申請を行い、認定通知が10月に来た場合、申請は9月に行ったので 10月認定ではなく、9月認定になるのかな?と疑問に思っています。 もし10月認定の場合だと、1年間にぎりぎり間に合いませんし、申請日に遡って4だとすれば、ぎりぎり 1年間ということ間に合うと思うのですが。。。。。 何年も自宅介護をしており、当人が他人を家にいれたくない!といっているもので、今後も自宅介護になるのかな。。。。なんて思っています。 是非宜しくお願い致します。

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