比例代表制における政党の名簿は他のブロックでも使用可能?

このQ&Aのポイント
  • 衆議院の比例代表制では、全国を12のブロックに分けて政党が名簿を提出します。
  • 例えば、北海道で名簿に記した人を他のブロックで使用することはできるのでしょうか?
  • 名簿に関する詳細なルールについて教えてください。
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比例代表制において、政党が出す名簿について

比例代表制において、政党が出す名簿について 衆議院の比例代表制は、全国を12のブロック 北海道(定数8)、東北(定数14)、北関東(埼玉含む、定数20)、東京都(定数17)、南関東(山梨・神奈川・千葉、定数22)、北陸信越(定数11)、東海(定数21)、近畿(定数29)、中国(定数11)、四国(定数6)、九州(定数21) でわけられ、それぞれのブロックごとに政党が「名簿」を提出するということは理解しました。 ここで、疑問なんですが、たとえば北海道で名簿に記した人を他のブロックで、たとえば東北や東京都の名簿にも記していいものなのですか? それとも一ブロックで書かれた名前は違うブロックの名簿には記せないなどあるんでしょうか? 教えていただけると嬉しいです。

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  • Ganymede
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回答No.2

【答】 公職選挙法第87条第4項により、できないことになっています(と思う)。 【解説】 公職選挙法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html (引用開始) 第八十七条〔重複立候補等の禁止〕 (中略) 4  一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない。 (引用終り) この「衆議院名簿」とは、第86条の2により、「政党」「の名称」「並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書」を指します。そして、それは(第12条、第13条第2項によって)ご質問者のおっしゃる通り、いわゆるブロック(別表第二で定める選挙区)ごとに作成されます。

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

・たとえば北海道で名簿に記した人を他のブロックで、たとえば東北や東京都の名簿にも記していいものなのですか?   そういう分身の術は、できません。 個人名の小選挙区の候補者の名を、 その小選挙区の属する比例ブロックの政党の名簿に記載する 重複立候補は、認められます (小選挙区の方が優先するので、小選挙区で落選した人の復活当選となる。 名簿順位同一複数の場合、小選挙区での得票率の高い方から当選とする)

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