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比例代表制での衆議院と参議院の相違点はなぜあるのですか?

○衆議院は拘束名簿式に対して、参議院は非拘束名簿式。 ○衆議院は全国を11ブロックに分割しているのに対して、参議院はブロックによる分割はしていない。 ○衆議院は重複立候補を認めているのに対して、参議院は認めていない。 これらの相違点はなぜですか?何か必要があるのでしょうか? ブロックが違うのは議席数の問題があるとして、ぼんやりと理解できますが、名簿式のことと重複立候補の件に関しては、なぜ違うやり方をしなければならないのか理解できません。 なぜ、同じ比例代表制でも異なる必要があるのでしょうか? また、参議院は個人か政党のどちらかに一票を投票しますが、衆議院はどのように投票するのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃいましたらご意見をお聞かせ下さい。

  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

すんません・・返答遅れました 個別に説明不足を補足しながら回答させていただきます。 お返事ありがとうございました。 URLも是非拝見させていただきます。 >これに対しての国民のメリットはなんでしょうか?  多少、政治選択の幅は変わるだけ・・・・と思います。 >政治は国民主権で行われるのに対して、政党が当選させる候補者を選んでおくというのは理にかなっているものなのでしょうか?  政党政治という近代政治システムが民主主義的に受けいられているので、不当とは断定できません。私は、直接民主政治を第一義としているので、政党政治を否定しているので、比例代表否定派なので、歪んでいる人間とご理解ください。 >国民は信頼できる政党に投票し、その後の当選する候補者は政党に丸投げしている感じでしょうか?  事実上はそうでしょう。例えば、有権者が政党の公約を精査しても、政治公約を精査しない状態が今の国政の現状と考えられますから、政党に丸投げと考えることは決して極論とも言えません >最低投票率1%というのは、国民全体の1%ということでしょうか?  有権者総数の1%です。 >国民審査というのは、あくまでも国民のみが裁判官を選出できる制度ですよね?なぜ、その一票に格差があるのでしょうか?  ないっす。 >国民のために政治を変えていくのではなく、実際はそのときに政権のある議員たちに都合のいいように制度や法律を変えたりしているわけですね。なぜこういうことになるのでしょうか?  選挙制度に対する国民の関心と意識が低いこと、官僚が選挙制度の立案で関与しないことです。  官僚を善玉にするつもりはありませんが、官僚が立法すれば、まだ論理的正当性のある法律が出来上がるのが普通ですので・・  法律というよりも、選挙制度を変えるのは、行政管轄なのでしょうけど・・ >国会に入ると、気持ちが変わってしまうのでしょうか?政党に支配され、個人の意思だけではどうにもならないとわかり、あきらめてしまうのでしょうか? 分かりません。少なくとも、私はもう諦めました。私の世代では無理なので、後進を啓蒙する意味で、教育者をやってます。 >罷免投票というのは、信任できる裁判官を選ぶのではなく、信任できない裁判官を国民が選ぶ。。。。ということですか? 国民審査はそういうシステムです。ただし、国民審査は任命権の国民審査も必要で、現状の罷免権のみの状況が不健全だと思っています。 >それならば、裁判官の国民審査といっても国民に強い権力があるとはいえないですね。  一般的に司法権に国民が関与するのは、参審・陪審員制度が普通で国民審査の方式は世界でも稀です。その善し悪しは判断しかねますが、私は気に入ってます。制度運用の問題を是正すれば、民主国家としては高い評価を受けられる制度だと思っていますが・・・ すいません・・掻い摘んで回答しているつもりですが、長い文章になってしまいました。

その他の回答 (6)

回答No.6

NO3です。質問者さんからの質問に回答させていただきます。 なお、こちらは時間の合間に好き勝手に書かせてもらってるので、気にしないでください。むしろ、提示される質問の回答を考えることでこちらが勉強できるいい機会で、思索に耽る材料になっています。 >それでは、なぜ衆議院は非拘束名簿式にしないのでしょうか?民間の意見を取り入れるには、拘束名簿式よりも非拘束名簿式のほうが、理にかなっていますよね?  叶っていると思います。理としては、どちらにも理が多面的にあると考えるのが妥当だと思います。  選挙制度の考え方として、拘束式も非拘束式も一長一短と言えます。問題は、議院の性格に適応した選出方法が採用されることが重要と考えます。(議院の性格については明確なものはありませんので、回答は割愛させてください。)  選挙方式は、時の議会多数派が優位な選挙制度に法改正するものと考えて結構です。  選挙制度の改革は議員によって決定するのではなく、国民投票によって決定するべき性質ですが、現実的には、選挙制度は一長一短なので特定の制度が絶対視されることは難しいでしょう。 >最高裁の一票の格差の違憲判決の配慮というのは、どういうことでしょうか?もう少し詳しく教えていただけませんか? 解説するべきした(すんまそん) 最高裁判所裁判官国民審査法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO136.html  第三十二条 (罷免を可とされた裁判官)  罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。但し、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項 又は第二項 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち審査の日の直前の日現在において第八条 の選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。 つまり、国民審査は最低投票率が1%と定められており、投票率が1%未満の場合は罷免とはなりません。(国政選挙に最低投票率を設ける根拠としては、これが唯一の実定法です) (ちなみに、地方選挙でも最低得票率の制限規定があります。) >衆議院が重複立候補を認めているのは、そのときに政権をとっていた政党が自分たちに都合のいいように、選挙における法律をかえていたという解釈でよかったでしょうか?  はい。少なくとも私はそう解釈しています。 同時に、これは日本だけではなく多くの国で存在する問題でもあります。ただし、歴史的には選挙前に多数派が実績を作るために、戦争を起こしたり、愛国的な立法を強硬する事例が多く、選挙制度にメスを入れる事例は多いにしても、むしろ、別の方向性で民意の関心を買うのが現実です。  選挙制度改革は、民主主義基盤である選挙にかかわる大きな問題です。(だからこそ、選挙制度を否定する「棄権」は重要な意味を持ち得るとも言えます。)  その問題を議員だけで決定することに妥当性があるとは言い切れません。 議員の多数派で都合のいい選挙制度が作られるからです。 >結果、選挙区制が違うのは両議院にとって都合のいい選挙制だからということですが、実際それで両議院は計画通りに都合のいい結果をだしているのでしょうか?不便だと感じることはないのでしょうか?  選挙結果が政治情勢の狙い通りに運ぶ保障はありません。 現実に、小選挙区制度導入は”二大政党制の始まり”と声高に提唱した人々はいますが、見事に、公明党という第三局政党によってキャスティングボードを握られる状況になりました。(イギリスも自由民主党という第三局政党が大きな影響力をもっています)  皮肉なことに衆議院の比例代表を採用しても、1992年から2002年までの10年間で新党は15近くも乱立しますが、今でも残っているのは、民主党だけです。  選挙制度改革の意図通り進んでいるとは言えないでしょう。 そもそも政治改革のために選挙制度改革及び政治改革4法案(公職選挙法改正、衆議院議員選挙区画定審議会設置法、政治資金規正法改正、政党助成法)が結局は政治改革として成功したとは言えないとも言われています。(私は日本の政党政治は後退したと断定している立場です) >なぜ、不信任投票なのでしょう?信任できない議院を投票させようとする意味はなんでしょうか?  不信任投票というのは、原則的には現行法での採用は不可能ですし、実施事例が世界にもありません。  国政議員の罷免権は国民にはありません。しかし、公職者の罷免権は憲法でも保障されていますし、地方議会での直接請求権(議会解散権)などの存在を考えれば、不信任(罷免権)の政治意思は認められるべき、と思います。  そして、この不信任投票という行為は、オストラキスモス(陶片追放)といわれる古代ギリシャの政治制度を模範にしたもので、形式的なものでもあります。  私は、信任だけしか投票権で表明できないことが納得できないこともあります。否定的な政治選択肢を拒否するための不信任投票という発想は罷免権から正当化が可能だと思いますし、国民審査は裁判官の罷免投票です。  このような政治背景・個人的価値観から、不信任投票権利を認めるべきだと思っています。  嫌われる政治が必要なこともありますが、有権者は好まれない政治であってもそれが必要である(必要悪)と判定する限りは、否定しないと思います。(消費税増税などはその事例と) >色々質問してしまいましたが、再度お返事いただけますと助かります。  私個人としては回答するために資料を確認したりするので、勉強になりますので気遣いなく・・・・    なお、勝手ながら私的選挙制度改革試案をブログに更新しましたので、紹介させていただきます。 参考文献としては質問の本旨からズレますが、せっかくなので、選挙制度に関しての意見喚起の機会とさせていただきたいと思います。 最後に、 選挙制度改革の後に政治変革が起こることが一般的です。 逆に選挙制度変革が激しいことはそれだけ民主的に不安定な政治体制と考えることも可能でしょう。 大変長い雑文で申し訳ないですが、不備・不足がありましたら、再度回答・解説しますので、ご了承ください。

参考URL:
http://self0508.blog50.fc2.com/blog-entry-1.html
jill10
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 URLも是非拝見させていただきます。 非拘束名簿式も拘束名簿式も一長一短があるわけですね。 たとえば、非拘束名簿式の場合、国民投票の多い議員から当選できますが、拘束名簿式の場合は、政党が予め当選させる順をリストにして提出しているわけですよね?これに対しての国民のメリットはなんでしょうか? 政治は国民主権で行われるのに対して、政党が当選させる候補者を選んでおくというのは理にかなっているものなのでしょうか? 国民は信頼できる政党に投票し、その後の当選する候補者は政党に丸投げしている感じでしょうか? 裁判官の国民審査ですね。それは確か、衆議院解散のときに同時に行われるものでしたよね?(記憶が確かではないので、もし間違えてたらご指摘ください) 最低投票率1%というのは、国民全体の1%ということでしょうか? 国民審査というのは、あくまでも国民のみが裁判官を選出できる制度ですよね?なぜ、その一票に格差があるのでしょうか? ということは、国民のために政治を変えていくのではなく、実際はそのときに政権のある議員たちに都合のいいように制度や法律を変えたりしているわけですね。なぜこういうことになるのでしょうか? 政治家になりたいとがんばっている人たちは、国民に対して、僕が日本を変えますとか前向きな発言をしています。なのに、実際やっていることは矛盾しているわけですよね?それは、国会に入ると、気持ちが変わってしまうのでしょうか?政党に支配され、個人の意思だけではどうにもならないとわかり、あきらめてしまうのでしょうか? 罷免投票というのは、信任できる裁判官を選ぶのではなく、信任できない裁判官を国民が選ぶ。。。。ということですか?それならば、裁判官の国民審査といっても国民に強い権力があるとはいえないですね。 最後に長文ありがとうございます。私のほうも少し長文になってしまいました。また、お時間あるときにお返事いただけますとありがたいです。

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.5

<衆議院における比例代表の意味は小選挙区制で議席を確保できない政党のためなのですね。> <衆議院の選挙について、小選挙区では大政党が有利になるため、弱小政党のために比例代表を実施し、結果、2種類の選挙制を実施している。。。という風に理解しています。この結果、弱小政党は議席数は増やすことができたのでしょうか?>  弱小政党壊滅選挙制度という批判をかわすのが第一目的で作られた比例代表ですが、弱小政党が小選挙区300議席で勝つことはほとんど不可能という現実の前で、弱小政党は潰滅はしなかったものの、議席数が半減し、弱小政党半壊選挙制度となりました。 <大政党にとって比例代表はあまり意味がないものなのでしょうか?> <(小選挙区で議席をすでに確保できるから)大政党が力をいれるのは、比例代表よりも小選挙区なのでしょうか?> <拘束名簿式によるメリットは政党が当選させたい人を予め選んでおける。。。。という解釈でいいのでしょうか?>  その通りです。衆議院比例代表の名簿を見れば、政党の考え方が分かります。  過去の自民党の名簿では、上位1~2名がどうしても通したい学識者・集票力のある有名芸能人やアナウンサー・同じ小選挙区で有力者が二人居る場合に選挙のたびごとに交互に小選挙区と比例区での出馬を入れ替えるコスタリカ方式該当者が記載されます。そしてその下に同じ順位で小選挙区の候補がずらっと並びます。(小選挙区で当選した人は、小選挙区当選者となります。同じ順位なら、小選挙区で落選した候補を対象に、惜敗率といって当選した候補の何パーセント票を取ったかを計算し、その率が高い人から名簿順位を決めます。小選挙区で落選した候補が議員として当選できる可能性がありますから、大政党にとってもそれなりに意味があります。)その下に、芸能人・政党職員・公募候補などが政党が推す順位で並びます。  前回の郵政選挙では、自民党候補の多くが小選挙区で当選したため、自民党が考えもしなかった名簿記載最下位の杉村太蔵君までが当選してしまい、名簿記載者が足りない事態まで発生しました。 <参議院における非拘束名簿式のほうがより国民の理想に近いという印象を受けますが、なぜ衆議院は非拘束名簿式ではないのですか? 非拘束名簿式の個人票か政党票を選んでするほうが、国民の意思に近い議員を選ぶことができるのではないでしょうか?>  大政党は、衆議院比例代表の同じ名簿順位に小選挙区制候補者を並べることが普通ですから、衆議院の地域代表選出・国民の意思に近い候補を選ぶという趣旨に、それなりに沿った形になるように配慮しています。 <衆議院と参議院はほぼ同質化していますよね。ほとんどどっちがどっちなのかよくわからなくなっています。>  理由は二つあります。 1、衆議院も参議院も小さな選挙区+広域比例代表という組み合わせになって、選び方が同じような形になったので、議員の性格に違いがなくなってしまった。 2、小選挙区となって同じ党から一人だけ立候補するようになり、国から支給される政治資金が、政党助成金という「党が受け取る」形になったので、議員に対する党の支配力が強くなったこと。  衆議院・参議院どちらも議決の際は「党の方針」に従わなければならない「党議拘束」が徹底するようになり、違いがなくなってしまった。   <同質化するということは、意見が一致するという意味ではなく、機能や役割が同質しどちらが与党で野党かわからなくなり、政策を実施するまでに、対立が激しいためなかなか、実施できないという状況ということでしょうか?>  ちょっと違いますね。同質化とは衆議院も参議院も、同じ政党からは同じような意見しか出てこないということです。  与野党の議席数が違いますから同じ意見が選ばれるという意味ではありません。  衆議院と参議院で与野党の個々の意見に差がない以上(参議院の与党議員が衆議院の与党議決をチェックしないということです。)、憲法で優越を規定されている衆議院に対するチェック機能を、国民が参議院に期待するなら、衆議院と参議院の与野党議席を逆にしておくしかないわけです。  衆議院で与野党の議席が伯仲しているなら参議院も伯仲でよく、衆議院で与党が圧倒的に強いなら参議院で野党を強くするというのは、国民のバランス感覚でしょう。

jill10
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 疑問に感じた点だけピックアップして再度質問させていただきます。 <1、衆議院も参議院も小さな選挙区+広域比例代表という組み合わせになって、選び方が同じような形になったので、議員の性格に違いがなくなってしまった。 2、小選挙区となって同じ党から一人だけ立候補するようになり、国から支給される政治資金が、政党助成金という「党が受け取る」形になったので、議員に対する党の支配力が強くなったこと。 これらの理由で両議院が同質化してしまったわけですね。とてもわかりやすかったです。それでは、実際同質化してしまっていることで、悪い影響をうけることはないのでしょうか?両議院の各性格を分離しなければならない必要性は今のところないのでしょうか?それはやはり、国民が参議院にブレーキとしての役割を期待しているのに対して、その職務を全うしていないということなのでしょうか? 知識不足で申し訳ないのですが、与党と野党というのは参議院にも衆議院にもそれぞれあるのでしょうか?与党というのは行動側で野党というのは監視側という風に解釈していたため、衆議院が与党で参議院が野党だと思っていました。 また、お返事いただけましたら助かります。

回答No.4

【参議院】  昔 : 都道府県単位の選挙区制 と 全国区制 今 : 都道府県単位の選挙区制 と 全国単位の比例代表制 【衆議院】 昔 : 中選挙区制 今 : 小選挙区比例代表並立制 ですね。 まず日本の比例代表制は ■政治家への政党支配■ を強化する性格がある事を念頭に入れてください。 参議院の選挙制度改革の方が先だったが、これは「全国区」での選挙運動が洒落に成らないくらい殺人的だったのでそれを「比例代表制」に改めた、と。← これが参議院選挙制度改革の目的。 参議院は衆議院とは異なり、より知見の高い公正な人物を参議院議員として選択し、良識の府とし、立法の健全化と安定性を確保する。 なので被選挙人も広範囲に人名を知られた人物が好ましく、衆議院より広範囲の選挙区とする。(選挙区制と比例代表制共に) 当初は参議院選挙も拘束名簿式だったが、拘束名簿式による政治家への政党支配を是正する為、そして選挙人の意志を優先させる為、非拘束名簿式が導入され改善された。参議院が良識の府である事を考慮された2次改正であった。 しかしこの2次改正によって別の不都合が出てきた。それは知名度「だけ」が異様に高い候補者を立てれば比例代表部分で政党として大量票を取得できるようになり、参議院議員の馬鹿化が開始。 加えて「全国区」選挙改善のに目的の為に参議院選挙制度改革を行ったのだが、この2次改正でまたまた「全国区制」のようなものに戻ってしまった。(全国区制への回帰願望が発生していたが、今更元へ戻せないのでご都合主義的な2次改正だった) 結果として欠陥が充分是正されず、逆に新たな欠陥を持つ選挙制度となった。昔の「全国区制」と「都道府県単位の選挙区制」がよほど好ましかったという結論になる。 衆議院選挙は主として前民主党代表の小沢が主導し、中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に変更された。この改正は、政治素人小沢の妄念的願望の「2大政党による政権交代」を実現させるための政界の妄動として位置づけられる。 マスコミ・国民もこの改悪が日本政治是正の為だと訳も分からず賛同し、国民一丸となって改正方向に突っ走る。 ちなみに私は参議院選挙制度改革にも衆議院選挙制度改革にもどちらにも反対でしたね。 小選挙区制は候補者が政党幹部べったりになる。政党から排除されれば小選挙区から事実上立候補できなくなる。(小泉の立てた刺客候補騒ぎのような事もされる) 比例代表部分では拘束名簿方式なので、政党幹部の意志で序列が発生し、よって候補者への政党支配は完璧である。 ここに至り ■政治家への政党支配■ が半ば完成し、その後政治資金規正法と政党助成金でそれが完全に完成。 衆議院に民主主義はなく、あるのはファシズム・ファッショか、ただの喧騒。 政治は政党幹部である一握りの者によって決められ、それに反対する場合にはただの喧騒・喧嘩となる。 昔の中選挙区制の頃にあった政党内での多様な思想の並立が、小選挙区比例代表制の下では「造反」とか「党議党則違反」となる。 なお衆議院選挙での重複立候補を認めている理由は、小選挙区制で立候補が「2大政党制願望」により束縛されてしまうので、その救済の意味。小選挙区で落選してもブロック比例区で当選できる。反面、政党幹部の思し召しがおめでたい候補は絶対落選しないという結果に。 それから衆議院選挙では比例代表部分に「政党名」を書く。 以上質問者さんの質問に全部答えたつもり。 ↓に習って私も選挙制度についての考え方を書くが(と言うか、もう書いてあるが)、昔の選挙制度に衆参共に戻すと良い。 中曽根元総理も戻すことに拘ってますね。日本政治の硬直化・馬鹿化・ファッショ化は選挙制度改悪によってもたらされた部分が大きい。 選挙制度は単純な方が良く、そしてコロコロ変えたりするべきものではない。また訳分からん個人が訳分からん選挙制度改革のご希望を書いたところで、馬鹿丸出しにしかならん。

jill10
質問者

補足

貴重なご意見を頂きましてありがとうございます。 時間をかけて拝見させていただきました。 なるほど。日本の比例代表制は政治家への政党支配なのですね。 これはやはり政党政治をしている日本だからこそ政党に投票することが必要なのでしょうか?それとも政党によって支配されているため、候補者や有権者は政党を支持しなければいけないのでしょうか? はい。参議院の選挙において、知名度の高い人物を立候補させると有利であるというのは、前に聞いたことがありました。実際、参院選においてこのような典型的な例でどなたか知名度の高い人は立候補されていますか? 衆院選において、民主党の小沢が動いていたことは知りませんでした。二大政党による政権交代を目的とする上で、選挙制度を中選挙区から小選挙区・比例代表にしようと思ったのはどんなメリットがあったのでしょうか? それでは、政治家になりたいと考えている人たちにとって、政党にこびを売ることが最も大事ということでしょうか?無所属の人は圧倒的に不利になりますよね? また質問をしてしましましたが、再度ご回答いただけますと助かります。

回答No.3

(1)衆議院は拘束名簿式に対して、参議院は非拘束名簿式。  理由  既存の比例代表方式(単純拘束名簿方式)よりも非拘束名簿の方式の方が民意の政治選択の自由度があがるから  大選挙区の参議院比例代表の性格から、大選挙区のメリットを最大限に生かすには、非拘束式が妥当であるから (2)衆議院は全国を11ブロックに分割しているのに対して、参議院はブロックによる分割はしていない。 理由  最高裁の一票の格差の違憲判決への配慮(1992年6月判決)から(全国区ならば一票の格差がないので、都合いい)  参議院の議院的性格から (3)衆議院は重複立候補を認めているのに対して、参議院は認めていない。   理由   時の政権政党・および議会多数派が都合のいい選挙制度を作っているから >これらの相違点はなぜですか?何か必要があるのでしょうか? 相違点は立法議員の都合と考えるのが妥当で、その必要性も、立法府議員の都合でしかない・・と考えるのが妥当でしょう。 >参議院は個人か政党のどちらかに一票を投票しますが、衆議院はどのように投票するのでしょうか? どのように、と質問されても回答が難しいのですが、これまでの総選挙の慣例通りとしか言えません。 蛇足 NO2さんに触発されて選挙制度改革草案を提示しておきます。 (衆議院) (1)大選挙区選挙制度のみ(比例代表全廃) (2)不信任投票(信任できない候補者を投票できるようにする) (3)最低投票率を設け、最低得票率を満たない候補者は当選としかない(従って衆議院議席数は定数なし) (4)投票権の拡大(未成年者の投票権を認め、保護者の代行投票を認める) (参議院) (1)議席数のうち、地方政治専門の議席を確保し、参議院は、中長期的政策(外交・教育・安全保障・地方自治)に関しては先議権を認め、参議院の優越を制度化する(75%信任という高いハードルで) (2)専門家枠を設け、委員会審議では、民主基盤のない有識者んも発言を広く認める(担当行政官は例外)

jill10
質問者

補足

貴重なお時間を頂き、ご意見を頂きましたことに感謝いたします。 ありがとうございます。 それでは、なぜ衆議院は非拘束名簿式にしないのでしょうか?民間の意見を取り入れるには、拘束名簿式よりも非拘束名簿式のほうが、理にかなっていますよね? 最高裁の一票の格差の違憲判決の配慮というのは、どういうことでしょうか?もう少し詳しく教えていただけませんか? 衆議院が重複立候補を認めているのは、そのときに政権をとっていた政党が自分たちに都合のいいように、選挙における法律をかえていたという解釈でよかったでしょうか? 結果、選挙区制が違うのは両議院にとって都合のいい選挙制だからということですが、実際それで両議院は計画通りに都合のいい結果をだしているのでしょうか?不便だと感じることはないのでしょうか? なぜ、不信任投票なのでしょう?信任できない議院を投票させようとする意味はなんでしょうか? 色々質問してしまいましたが、再度お返事いただけますと助かります。

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.2

 国会議員の選挙制度を決める法律を作ったのが、その選挙で選ばれる国会議員だからです。  元々、「衆議院は地域代表を選び、国政の根幹を決める。  参議院は広域代表を選び、国政全般を見渡した視野の議員が選出されるようにして、衆議院の地域利益優先の姿勢が大きくなりすぎないように規制する役割を持たせる。」という観点から、  衆議院は人口数十万程度の中選挙区から複数の議員を選ぶ。  参議院は都道府県代表と全国区から議員を選ぶという形でした。  ところが、長期衰退傾向の自民党と万年有力野党の意見の一致で、衆議院を「小選挙区制」にしようということになりました。 (中選挙区制で弱小政党が増える傾向となり、どの党も過半数が取れなくなり、政権が不安定化する方向がはっきりしてきたので、2大政党が政権を独占しやすい小選挙区制に自民・野党第一党が相乗りしたのです。)  ただし、衆議院小選挙区制で全国300議席としたのでは、弱小政党は壊滅してしまいます。そこで比例代表を作って、弱小政党壊滅選挙法とならないようにしたのです。  また参議院全国区は、選挙区が広すぎて個人の選挙運動は意味がないとして、個人を選ぶことから政党を選ぶ方式としました。  そのような経緯で行われた制度改正なので、 1、衆議院は拘束名簿式  元々中選挙区であったため、同じ地域から同じ党の議員が二人当選していたことがあった。小選挙区になって一人しか立候補できなくなると、小選挙区から立候補した候補者は、ほぼ当選が約束されている状態。  そこで、拘束名簿の上位に小選挙区から立候補できなかった候補を載せて、当選させることが可能と言う形にした。 2、参議院は非拘束名簿式  国民がどの人を当選させたいかという民意を反映させるため。  政党の側としては、拘束名簿式の時、名簿上位の議員は選挙運動に積極性が欠けていたため、非拘束で得票を多くする努力が期待できる方式になると判断した。 3、衆議院は全国を11ブロックに分割しているのに対して、参議院はブロックによる分割はしていない。 上記のように、  衆議院比例代表は、小選挙区制による地域代表減少の緩和策で、妥協の産物。  参議院には元々全国区が存在したこと。 4、衆議院は重複立候補  衆議院比例代表は、小選挙区制による地域代表減少の緩和策で、妥協の産物。小選挙区落選の救済策だから。 5、衆議院は拘束名簿式だから、政党にしか投票できません。 <選挙制度改正の結果>  衆議院は地方代表・参議院は広域代表という区別が明確でなくなったこと。  その結果、 1、参議院と衆議院の性格が同質化して、参議院の地盤沈下が進行。 2、衆議院と参議院の性格が同質化したので、衆議院と参議院の与野党バランスを逆転させて、与党の独断を規制するという投票行動にでる国民が多くなり、国政の停滞の原因となってしまった。 <個人的希望>  衆議院は、小選挙区制300議席だけとして、地方代表の性格を強くする。衆議院比例代表の議員は、選挙法改正後、三回目の選挙から参議院議員に移行する。  参議院の都道府県代表は廃止し、衆議院から移す比例代表と合体させて、全国11ブロックから200議席(3年ごとに半数改選)とする。  全国区の比例代表は廃止して、個人の全国区候補を、テレビ・選挙公報・選挙用ホームページによって選ぶ100人(3年ごとに半数改選)とする。  条約批准などの外交問題は、参議院が衆議院に優越。一般法案・予算は衆議院が参議院に優越。

jill10
質問者

補足

貴重なご意見をどうもありがとうございました。 それでは衆議院はもともと地域代表として選出される議員だったのですね。 それに対して参議院は広域代表として選出される議員だったのですね。 そのために、選挙区制が異なるというわけですね。 なるほど。衆議院における比例代表の意味は小選挙区制で議席を確保できない政党のためなのですね。ということは、大政党にとって比例代表はあまり意味がないものなのでしょうか?(小選挙区で議席をすでに確保できるから)大政党が力をいれるのは、比例代表よりも小選挙区なのでしょうか? なるほど。拘束名簿式によるメリットは政党が当選させたい人を予め選んでおける。。。。という解釈でいいのでしょうか? 参議院における非拘束名簿式のほうがより国民の理想に近いという印象を受けますが、なぜ衆議院は非拘束名簿式ではないのですか? 非拘束名簿式の個人票か政党票を選んでするほうが、国民の意思に近い議員を選ぶことができるのではないでしょうか? ご回答者様のご意見を拝見して感じたことは、衆議院の選挙について、小選挙区では大政党が有利になるため、弱小政党のために比例代表を実施し、結果、2種類の選挙制を実施している。。。という風に理解しています。この結果、弱小政党は議席数は増やすことができたのでしょうか? 確かに、衆議院と参議院はほぼ同質化していますよね。ほとんどどっちがどっちなのかよくわからなくなっています。ですが、同質化するということは、意見が一致するという意味ではなく、機能や役割が同質しどちらが与党で野党かわからなくなり、政策を実施するまでに、対立が激しいためなかなか、実施できないという状況ということでしょうか? また、お返事いただければ大変助かります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

党利党略・・・逆転現象の副産物です。

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    2001年のあるサイトに次のように書かれていました。 “これまでの参議院比例代表選挙は、あらかじめ政党の側で 候補者の当選順位をきめておく方式(拘束名簿式)で、 有権者は政党名を記載して投票しました。 これに対し、新たに導入された非拘束名簿式は、名簿では 当選順位は決められておらず、有権者が候補者名または 政党名のいずれかを記載して投票する方式であるため、 有権者は当選させたい候補者を選ぶことができます。” 現在、衆議院議員の選挙制度も非拘束名簿式なんですよね? 小選挙区制とか、比例代表とか、選挙のことがいまいち よく分からないので、教えてください。 分かりやすい子供向けのサイトなどあったら教えてください。

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    参議院選挙比例区は「非拘束名簿式」であります。 私は娘に参院選の仕組みを教えていました。 その時、娘から「もし、ある政党へ政党名だけでの投票で、 候補者名の投票がなければ、当選者の順位はどう決めるの」 と聞かれました。 確かに制度上、政党名だけでの投票で、個人名での投票が ない政党もあり得ます。政党名での得票だけで、個人名得票が ない政党にドント式で議席が配分になったらその党にはどのよう な順位で当選者が決まるのでしょうか。 公選法上どうなるのかお教え下さい。

  • 参議院、比例代表選挙について教えてください!

    参議院、比例代表選挙について教えてください! 非拘束式名簿で、今回半数の48人を全国一区として選ぶわけですが、 個人名でも政党でもどちらの記入でもいいんですよね? 仮に、政党の名前を書いたとしても、得票数の多いひとから当選するって事は、 政党の名前を書いた一票は、だれに加算されるのですか? 非拘束名簿式なのに・・・ちょっと意味が分からないんです。 素人的質問で、ごめんなさい。 教えてください!

  • 衆院と参院の比例代表区の選挙方式の違いについて。

    衆議院選挙では、「小選挙区」と、拘束名簿式の「比例代表区」で、 参議院選挙では、「選挙区1~4名選出」と非拘束名簿式の「比例代表区(ドント方式)」らしいのですが、 衆院選の比例代表と、参院選の比例代表の違いを教えてください。 参院選の比例代表ではまず、「候補者の得票」から順位を作成し(非拘束名簿)、 「政党名と候補者の得票の合計」から、ドント方式で政党別に議席を割り振るということらしいのですが、 ドント方式を採用すると、通常の比例代表(例えば衆院の比例代表区)とは、どのような違いが出てくるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 比例代表非拘束名簿方式

    参議院比例代表制選挙非拘束名簿方式で、同じ政党内では、候補者名の投票数が多い順で決まると言う事は知っていますが、同じ投票数の場合や、全部政党名だった場合などの時はどうやってきめるのですか?