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Copy商品(ロレックス、ルイヴィトン等)についてお伺いします。今ラジ

Copy商品(ロレックス、ルイヴィトン等)についてお伺いします。今ラジオを聞いていましたが、Copy商品について話が出ていましたが、いわゆるコピー商品ついて、【偽物とわかっていて持っている事もダメ】と言っていましたが、一体どういう事でしょうか?まず一点目、偽物とわかった上で、尚且自分の働いて稼いだ金で、偽物を所持している事が、そんなに悪い事でしょうか?納得していればいいと思うのですが?二点目、ブランドメーカー側が困っているのは当然わかります。しかし、それは製造側、販売側に向けられるべきもので、自身の金で購入したものを、横からとやかく言われたくないと思うのですが?

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  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.3

コピー製品は著作権法違反です。 コピー製品の製造者と販売者は「違法行為」です。 コピー製品であることを知りながら購入した者も「著作権法違反の共同正犯」です。 覚醒剤は麻薬取締法違反です。 覚醒剤の製造者も売人も「麻薬取締法違反」です。 覚醒剤であることを知りながら購入することも「麻薬取締法違反」です。 要するに、現代の法哲学では、「違法行為の連鎖」に加担する者や行為は全て、検挙の対象になるという事です。 今般の場合は、コピー製品であることを知る「作る者、売る者、買う者」がアウトです。 コピー商品だと知らないで購入した者はセーフです。

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その他の回答 (2)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.2

海外からの持ち込みは、法規制されています。 理由に関わらず没収です。納得いかなければ、法改正するしかありませんよ。

tz500
質問者

お礼

ありがとうございます。法律でしたか。参りますね

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.1

「商標権」や「特許権」の侵害等「知的財産権問題」は理解されておられると解釈します。 そのラジオはちと間違えました。 『コピー商品と知らずに自分で使用するつもりで購入したのなら違法にならない』、また『コピー商品と知りつつ転売目的で購入したのなら違法になる』が正解です。 つまり、『コピー商品と知りつつも自分で使用する目的で購入したのなら違法にはならない』です。 ちなみに、海外からの持ち込みは理由に関わらず没収されます。 一言申し添えますが… コピー商品と知りつつ購入する消費者がいるから、製造元・販売元が潰れないという現実/考え方もあります。 つまりは、最初に言った各種権利の侵害に関わる「犯罪の従犯の立場」になるという事です。

tz500
質問者

お礼

ありがとうございます。海外からの持ち込みですが、こちらもあくまで個人所持なら問題ないのでしょうか?理由に関わらず没収はやはり納得いきません。なかなか難しいラインですね。

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