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条約の国会承認について・・・

条約の国会承認について・・・ 条約の国会承認については、予算の議決の規定が準用されるとされており、衆議院の先議権が認められている。 この文章は、間違いのようなのですが?具体的にどこが間違いなのでしょうか? 勉強したところ、 衆議院の優越には、条約の承認という項目がある様なのですが??? 簡単に教えていただけると助かります。

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  • buttonhole
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回答No.1

>条約の国会承認については、予算の議決の規定が準用されるとされており、衆議院の先議権が認められている。  面倒でも、条文を読んでみましょう。憲法第61条は、第60条第2項の規定のみを準用しています。第1項(衆議院の先議権)は準用されていませんから、条約承認に関する衆議院の先議権はありません。  従って、内閣は条約承認の議案については、先に参議院に提出しても憲法上は問題ありません。もっとも、参議院先議にしてしまうと、参議院で否決された場合(衆院は与党が過半数を占めているが、参院は野党が過半数を占めている場合を想定してください。)、衆議院に送られるまでもなく廃案になってしまいますので、第61条で準用される第60条第2項が使えるように、条約承認の議案についても先に衆議院に提出するのが通例です。 >衆議院の優越には、条約の承認という項目がある様なのですが???  「衆議院の優越」は、衆議院の先議権「だけ」を指しているわけではありません。第60条第2項も「衆議院の優越」の一つです。 憲法 第六十条  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。  2  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十一条  条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

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