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民法177条における第三者の定義について・・・。教科書に第三者の定義に

民法177条における第三者の定義について・・・。教科書に第三者の定義において、「背信的悪意者」の他、「一般債権者(金銭を貸している人等)」および「不動産登記法5条に列挙されている他人のために登記を申請する義務のある者」もこれに該当しない、とありました。 背信的悪意者はなんとなくわかるのですが、「一般債権者」および「他人のために登記を申請する義務のある者」がこの場合の第三者にあたらないとするのはどういう意味でしょうか?イメージが全く理解できません。どなたかおわかりになる方、具体例で分かり易くご教示お願いいたします・・・。

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noname#117587
noname#117587
回答No.2

イメージと言いますか、まずは判例の定義をきっちり押さえましょう。そうすればほとんどの場合はおのずと理解できますよ。 判例では、177条の「第三者」とは、「当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪および変更の登記の欠缼を主張する正当の利益を有する者」を言います(これを制限説と言います)。 まず、「当事者もしくはその包括承継人以外の者」というのは「第三者」であるのだから当然だというのは分かるでしょう。包括承継人とは具体的には相続人とか会社合併での存続会社などです。これは制限説だろうと非制限説だろうと同じで、いわば「最低限の」「第三者」です。 次に、「不動産に関する物権の得喪および変更の登記」というのは、177条の登記の内容をただ述べているだけなので余り気にしなくてよいです。 そして、「正当の利益」というところが重要です。「正当の利益」とは何か?というと、まず177条の趣旨から「自分の権利と他人の権利が排他的関係にあるために、自己の権利主張のためには他人の権利を否定する必要がある」ということです。これを一般には「対抗関係」と呼ぶのですが、そもそも対抗関係になければ第三者に当たるとする必要がないので、対抗関係になければ「正当の利益」があるとは言えないというわけです。 更に、これは法律学、特に民事系の法律ではよくある言い回しなのですが、「その人にその主張をさせるのが妥当と言えるかどうか」という意味でもあります。対抗関係にあるということは、権利があるので基本的にはその主張を認める必要があるので妥当なのですが、場合によっては対抗関係にあっても否定すべきという場合もあるわけです。 そこで具体的な例を見てみると、まず、「背信的悪意者」ですが、これはつまり「嫌がらせ目的」なわけでしょう?嫌がらせ目的の人の言うことを認めるのが妥当だと思えますか?普通は、そんな人の言うことは認めるべきじゃないとなるでしょう?ですから、「正当の利益を有する」とは言えないとして、たとえ対抗関係にあるとしても「第三者」には当たらないとなるのです。 同じように「不動産登記法5条に列挙されている者」について考えると、まず不登法5条1項の「詐欺又は強迫によって登記申請を妨げた」者は、そんな悪質な人間の主張を認めるべきだとは言えないでしょう?あるいは、同条2項の「他人のために登記を申請する義務を負う」者ですが、これは具体的には「登記申請の依頼を受けた司法書士」などです。他人から登記申請の依頼を受けた司法書士が、その登記申請義務を果たさずに(果たしたならば登記欠缼ということ自体が起りません)登記の欠缼を主張すると言うのは、職業倫理からしても明らかにおかしいでしょう?そんな人の主張は認めるべきではないでしょう?ですから、そんな人には、やはり対抗関係にあっても「正当の利益がない」となるのです。 他にも「不法占拠者」とか「不法行為者」とか「無権利者」などがありますが、「不法占拠」「不法行為」などという法秩序に反する行為をしている者の言うことを認める必要はないし、「無権利者」は権利がないのだから法律的にその者の主張を認めることはできないわけです。このような第三者はそもそも対抗関係にすらないので「正当の利益がない」となるわけです。 「一般債権者」というのは、ちょっと分かり難いですね。債権者は賃借権など以外では基本的には、対抗関係に立ちません。対抗関係は物権あるいはそれに準じるような権利関係の場合が通常ですが、一般債権者は基本的に債務者に属する特定の不動産に対する権利はありません。そして、債務者の財産について、一般債権者が何らかの主張をするというのは認められません(債権者代位権などは例外です)。つまり、自分の物でもない不動産については口出しする権利などないという至極当たり前の話にすぎません。他人の財産関係に干渉する権利はないのですから、他人の財産関係について登記の欠缼などを主張させるのはお門違いなのは当たり前なわけです。ですから対抗関係に立たないのが通常であり、例として挙げるほどのものではないと思います(内田民法とか見ても挙げていませんしね)。もっとも、判例で言う「差押または配当加入した債権者」については、自己の債権を満足させるために誰に財産が帰属するかという点が問題になることがあり、この場合には、対抗問題を生じるので「第三者」に当たります。 おそらくは、抵当権を有する債権者との区別で挙げているのでしょうが、抵当権を有する債権者は「抵当権」という権利について対抗関係を生じるのであり、それがない債権者については対抗関係にないのはある意味当たり前すぎて殊更に挙げる必要がある例だとはちょっと思えません。

koyokoriri
質問者

お礼

いつも詳しくご回答いただき本当にありがとうございます。おかげでよく理解することができました。感謝申し上げます。

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  • bambi88
  • ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.1

一般債権者…ご指摘のとおり,不動産に直接の権利関係を持たない単なる貸金債権者は第三者に該当しませんが,貸金債権者であっても判決等の債務名義を得て同不動産を差し押えた差押債権者は第三者に該当します。「一般」とは,この「差押」債権者,賃借権者,抵当権を有する債権者などと区別する意味で用いられていると思われます。 不登法5条2項の義務のある者…確かにわかりにくい規定ですが,子供を代理して不動産を売買した父親(法定代理人)や,他人からを委託を受けて登記手続を行う者(受任者)などをイメージすればよいかと思います。

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