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4,5,6月で月変と算定が同時に発生した場合。

4,5,6月で月変と算定が同時に発生した場合。 4,5,6月で月変と算定が同時に発生した場合ですが… 月変対象者は月額変更届と算定基礎届の両方を提出しなければならないのでしょうか? それとも、月変対象者は月額変更届のみを提出するのでしょうか? 基本的な質問ですがお答え頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.2

月変対象者は月額変更届のみを提出することになるかと思います。詳細は提出先に確認されるとよいと思います。 日本年金機構の説明文を引用しておきます。 【その他】 ・ 毎年7月1日現在、事業所に在籍する被保険者(中略)7月、8月、9月に標準報酬月額の随時改定が行われる方は届出の対象から除かれます。 蛇足ですが、「月変」などはこの業務をしている者からすれば常識的な用語ですよ。あまり気になさらないでください。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/11.pdf
icecrafty
質問者

お礼

詳細なお答え有難うございます!! 教えて頂いたURLも確認しましたが、なんとなく月変の届だけでいけそうですね!! 提出先に確認してみたいと思います。 細かく調べて頂き有難うございます!! また、フォローのお言葉も有難うございます!!

その他の回答 (1)

  • ong_a
  • ベストアンサー率33% (11/33)
回答No.1

質問する時は,他人にもわかるように書いてくれないと,回答のつけようもありません。 「月変」とは何ですか。「算定」とは何の算定ですか?

icecrafty
質問者

お礼

指摘頂き有難うございました。 今度から質問をする際には気をつけたいと思います。

icecrafty
質問者

補足

わかりづらい質問で大変申し訳ありません。 月変とは給与業務の「随時改定処理」のことで、算定とは「定時決定処理」の意味です。 基本給の改定が合った場合に使用する処理となります。

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