• ベストアンサー

マンションの総会出欠票について

マンションの総会出欠票について リゾートでマンションを持っています。総会開催にあたり総会出欠表が届きました。 総会出席票と委任状と議決権行使書がついていました。 私は出席するつもりですので、総会出席票を書こうと思います。 総会出席票の最後に万一出席出来なかった時には議長を代理人とすると書いてあります。 私は議長とは考え方が違うので代理人になってもらっては困るのです。 この場合は総会出席票と委任状を同時に出すのでしょうか。 それとも総会出席票の文面に問題があるのでしょうか 一般的にはどの様な扱いになるのでしょうか?皆さんにお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.5

総会出席票は、総会に出席する場合に提出します。 委任状は、本人が欠席する際に、代理人が出席するか、議長等に議決を委任する場合に提出します。 議決権行使書は、本人が欠席し、代理人の出席や委任もしない場合に、提出されている議案についての賛否を明記して提出することで、本人が総会に出席して議決権を行使したことと同じ扱いとされます。 >総会出席票の最後に万一出席出来なかった時には議長を代理人とすると書いてあります。 委任状も議決権行使書も提出せずに、当日欠席した場合には議長への委任扱いとするということです。 単に欠席とすると定数に満たず、総会が無効となる可能性があるため、こういう扱いにするのはやむを得ないでしょう。(定数不足で無効、延期となると他の出席者に迷惑が掛かります。)

e245r8un
質問者

お礼

以前に不幸があり急に出席できなくなり。意に反する一票になりました。なかなか、厳しいものですね 参考になりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15359)
回答No.4

委任状は出席が出来ない。その総会での決議に従いますという意味合いです。 議長を代理人とするのは意見が分かれたときに議長の意見に合わせますという意味になると思います。 そのために出席するのであれば委任状は不要となります。

e245r8un
質問者

お礼

出席する意思があるのに万一不幸などで出席できなかったとき、出席票に議長を代理人とする文面は法的に認められるのか、考えます、私は議長とは考え方がちがうのですから これから、いろいろ、勉強します。有難うございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

総会出席票だけ提出で。 通常欠席の場合誰に委任するか記入すべき欄があるべきだと思います。 それがないのは何かしらの意図があるように思えてなりませんが。

e245r8un
質問者

お礼

以前、出席する意思があったので、総会出席票出したのですが、不幸のため出席できませんでした。 出席票には万一の場合は議長に一任するとかいてあります。議長には一任するするい意思がないのに 無理やりと言う感じがします、なかなか、むつかしいものですね、有難うございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

出席に○、委任状(自治会長や議長に委任)は提出せず、出席して反対意見を言います。 1/2や2/3(予算を伴う議決)など多数決ですから反対が否決されることもあり得ます。

e245r8un
質問者

お礼

出席票に万一出席できない場合は議長に委任するとかいてあるのです。出席の意思があったので出席票をだしました、が不幸のため出席できませんでした。議長には一任したくないのだがむりやり、一任の感じがします。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#222486
noname#222486
回答No.1

出席するのであれば、委任状は必要ありません。

e245r8un
質問者

お礼

出席するつもりで、出席票をだしましたが不幸のため出席できなかった、出席票には万一出席できないときは議長に一任するとかいてある、議長には一任するつもりはないのに無理やりの感じがする ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • マンションの総会での議決権行使

    ケース1 総会の出欠票の提出期限までに出欠票を出席として提出しているが不幸があり当日、出席      出来なかったので速達書留で議題の賛否をおくった。評決前に届いたが無効になった。 ケース2 総会の出席票の提出期限までに出欠票を欠席として提出しているが当日、本人が総会に        出てきて議決権を行使した。 ケース3 総会の出欠票を提出しなかったのに当日、本人が出てきて議決権を行使した。    1,2,3とも議長(理事長)判断で行われました。出席票、提出期限、議決権の扱いが支離滅裂で何 か議長の意図を感じます。このような事は一般的にはどの様になるのでしょうか、又、法的な決まり 等があれば教えて頂けないでしょうか。

  • 総会の出欠票の記述により総会が無効となりますか?

    知りたい内容 総会の出欠票の記述で「複数議案が存在する場合において賛成・反対を纏めて1つだけにして記述している出欠票」について、一般的に問題は無いのかダメなのかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示願えればと思い質問させていただきました。 説明 昨年、私が参加している会の総会が9月に開催され議案書と出欠票が届きました。 議案書を見ると、1号議案から5号議案まであるのですが、出欠票の選択項目には「1.総会に出席して議決権を行使する」、「2.議決権を議長に一任する」、「3.議決権を書面にて行使する 賛成・反対」とありました。 これだと1号議案には賛成だが2号議案には反対の場合、この様な出欠票の記述だと、どうすれば良いのかわからず会員の意思表示を完全に反映出来ないと疑問に思い総会前に会長へ「各議案毎に賛成・反対を記述しそれぞれの議案において意思表示出来る出欠票に変更するべきではないでしょうか?」と意見したところ総会開催までに返事が無く、総会へ出席して「このやり方では、総会は無効ではありませんか?」と改めて述べたところ「これがダメな事例を提示してくれれば総会をやり直す」との回答でした。 その場ではダメな根拠を提示する事が出来ず総会は継続され閉会しました。 その後、色々調べたのですが複数議案が存在する場合において賛成・反対を纏めて1つだけにして記述してある出欠票を見つけられず、ダメな事例も見つけられませんでした。 そして1年経過し、昨年に私が意見した事もあったので、今年は各議案毎に賛成・反対の意思表示が出来る出欠票になっていると思いきや、今年も昨年と同じ様式でした。 今年も意見すべく改めて色々調べたのですが、ダメな根拠を見つけられませんでした。 そこで皆様のご意見をお聞かせいただきたいと思います。 また、良い場合・ダメな場合において根拠が記述されているURLや行政等のURL等をお示しいただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

  • マンション総会議長の議決権

    前回のマンション総会で、議長宛の委任状が多数(過半数以上)あり、議長となった理事長が議決権を行使して、現行管理会社の継続が決議されました。ところが、実際に出席した35名のうち、議長を含めて賛成票は12票、反対票は17票、棄権6票でした。一般論ですが、可否同数の場合を除き、議長は議決権に加わらず、実際に出席した人(議長以外)の投票結果で決定するのが民主的ルールだと思っています。マンション総会では、この民主的ルールが排除されて良いものでしょうか。

  • マンション理事会総会の休憩後の定足数

    マンションの管理組合総会の定足数についてお尋ねします。 2月に管理組合総会を行います。午前9時より開催の予定ですが、総会の議案が多く長時間にわたりそうなので場合によっては昼食をはさんでの審議になるかもしれません。  その場合例えば午前中の審議については出席者及び委任状により過半数の定足数を満たしていても、午後の会議において欠席者が出て過半数を切った場合、やはり総会はその時点で流会となり、改めて後日総会を開くことになるのでしょうか?  あるいは出席票も事前に提出してもらっていますが、そこには「本票提出後都合により欠席する場合は○○氏を代理人として定め、議決権を行使することを委任いたします。*記載がない場合は、議決権は議長に委任したものとみなします。」と記載されています。これに準じ途中退席、午後の会議の欠席についてもその後の議決に関しては(記載がない場合ですが)議長に委任されたものと考えてよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。  なおこういったことについて、根拠となるような文書等もありましたらご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

  • マンション総会で「出席」と回答した組合員が当日欠席した場合の扱いはどう

    マンション総会で「出席」と回答した組合員が当日欠席した場合の扱いはどう考えればよいのでしょうか。 30戸程度の管理組合の役員です。総会がちゃんと成立するよう、事前の「出席」回答、委任状、議決権行使書集めに苦労しています。そこで質問ですが、「出席」と回答した組合員が総会当日欠席した場合、総会出席者数のカウント、議決権などはどう考えたらよいのでしょうか。 たとえば事前の「出席」回答+委任状+行使書の合計が議決権の過半数を何とか(2票)超えてヤレヤレと思っていたとします。この状態で総会当日「出席」と回答したうちの3名が欠席した場合、総会は不成立になってしまうということでしょうか。(管理規約は標準と同じです。) 一部の人の気まぐれで総会が当日突然不成立となってしまうことを防ぐ手立てはあるのでしょうか。他の管理組合で、出欠回答用紙に「出席と回答して当日欠席した場合は議決権を議長に委任したものとみなす」とあるのを見ました(そこも管理規約は標準と同じ)。こうした方法は有効性があるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • マンションの総会出欠届けの件で伺います。区分所有者は欠席、その代わりに

    マンションの総会出欠届けの件で伺います。区分所有者は欠席、その代わりに同居人が出席する場合は出欠届けにどのように記入すればよいでしょうか。委任状欄、議決権行使欄、出欠欄が記載されている出欠届けです。よろしくお願いします。

  • マンション総会の出席票の氏名について

    初めまして。今度マンションの総会が開催されるのですが、 所有者と居住者が違う場合の「出欠票」の氏名について教えて下さい。 ※所有者は、居住者に任せている状態です。 出席票にどちらの名前で提出すればいいのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。 (1)出席する場合、出欠票に書く氏名(居住者が出席する場合) (2)欠席する場合、出欠票に書く氏名(居住者も所有者も欠席) (3)欠席する場合、委任状に書く氏名

  • マンション総会で、議決権行使書は一般的?

    マンションの理事長をやっています。 近々、来客用駐車場・バイク置き場の増設で、臨時総会を開きます。 今年の春入居したマンションで、設立総会以来、組合員の手で総会を開くのは初めてです。 総会を開くにあたって、委任状だけでなく、「議決権行使書」は必要でしょうか? ある理事に言わせると、「議決権行使書」であらかじめ議決を募ると反対票も多くなり、可決されなくなる恐れもあるので、委任状だけでいいのではないか、とのこと。 しかし私としては、きちんと議案書をつくって、出席できない組合員にも考えてもらい、意思表示をしてもらいたいのですが… また、反対する理事がいる場合、理事長ひとりの裁量で(反対を押し切って)議決権行使書を採用していいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 株主総会の委任状について

    非公開会社の総務担当です。 親会社に対して株主総会開催の案内書類等を送ろうとしているのですが委任状と議決権行使書をどう扱うべきかご教示ください。 委任状と議決権行使書はそれぞれ送るものですか? また、委任状について調べてみると委任状に総会議案に対する賛否を記載するようになっている書式があったのですが、株主本人が賛否を付けたものを受任者が持って代理出席するための書式なのでしょうか?

  • マンション総会での議長への委任状の意味

    管理規約にある総会に関する規約で議長に関するの条文は下記しかありません。 〇総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には議長が決定するところによる。 さて議長あてに提出された委任状の正しい扱いはどちらでしょう。 A 議長は裁決においては中立なので多数決議案の多数決には参加できない。可否同数の場合には議長が決定する。 組合員によって提出された議長あての委任状の扱いは出席組合員の採決の結果に従うという意味である。 B 議長も組合員の一人なので常に採決に1票を持つ。可否同数の場合には議長が決定できるのでその場合には2票を持っていることになる。 組合員によって提出された議長あての委任状の扱いは議長が組合員として採決に加わった1票の投票と同じものと、みなされ、出席組合員の多数決に加えら採決される。