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 クリスチャン信者Aが親族の墓を建てようと考えたが、市の設置・管理する

 クリスチャン信者Aが親族の墓を建てようと考えたが、市の設置・管理する墓地公園には使用約款により「通常の石段の墓以外の建立を禁止する」旨の規定が置かれていたために、Aは自己の信教に従い、十字架のついた墓碑を建立することを断念した。  しかし、Aの帰依する協会には墓地がなく、また、自宅周辺には仏式の寺院しかないために、墓地の建立ができない状況に陥ってしまった。このような場合、Aはどのような主張をして誰を相手に、墓地建立のための手段をとることができるか?という問題の答えor解き方を教えてください。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

信教の自由はあるが墓地については信教とは別問題 石碑の形については墓地管理者の規定に従わなければなりません 石碑規定のない墓地を選択しなければならないでしょう 火葬だったら埋葬する必要がないので私有地に石碑を建てて地面より上に納骨すれば問題はありません

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.3

学校の試験問題なら自分で考えて結論を出すべきであり、ここでの丸投げはよくない。 こう指摘してしまえばどうしようも無いので、点数が取れる回答への解釈論として 相手は墓地の管理者 大鉈に構えるとすれば憲法違反 日本国憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 これには当然、社会的な通念に違反をしない限り自由に墓石を建立する権利も含まれると考えるべきである。使用約款が憲法違反してるのではないかと裁判所に訴える。 使用約款の不備を突く。 通常の石段の墓とはどのようなものを指すのかの具体例を示してもらう。 五輪塔と言う日本古来の墓石が認められるなら間の球を横棒にすれば十字架になる。 ようは個々の石の積み方の問題にすれば良いのである。 五輪塔 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E8%BC%AA%E5%A1%94  ちなみに我が家は、本家は傾斜式の横石に十字が彫った形ですし、父の墓は洋型です、

回答No.2

相手方:市 主張:墓地、埋葬等に関する法律13条は「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。」としているところ、市は、使用約款により通常の石段の墓以外の建立を禁止していることを理由に十字架のついた墓碑の建立を拒んだ。「十字架のついた墓碑の建立」は「正当の理由」とは言えない。よって、市は十字架のついた墓碑の建立を認めるべきである。 この主張が通るかどうかは別問題です。

noname#163573
noname#163573
回答No.1

十字架を立てなければだめですか? 市営のお墓で、 最近は和型より、仏教の型でも「洋型墓石」を多く見ます。 その中に、十字架を彫ったり、聖書の一節を彫り込んでいるお墓も複数見かけます。 和型はお釈迦様の顔を現していますが 洋型は低い、平たい長方形の石で 彫る物によっていろいろ意味を変えられます。 http://www.boseki-sekizai.net/boseki/design/yougata.html こういった形のお墓です。 これも駄目なのでしょうか。一応これも「通常の石段の墓石」だと思います。 最近は増えていますし。 あとは、範囲を広げれば民間の霊園などもあるでしょうから、探してみてはどうでしょうか。 金額は上がってしまうかも知れませんが。 私の周りでは墓地がごく近くにあるのは少数派です。 1~2離れた市の霊園だったり、もよくありますので。 一応誰を相手に、というなら 市営墓地の管理者に、洋型の墓石では駄目かどうか聞いてみる。(または事前に見学に行ってそう言ったお墓がないか見てみる) それでもしOKなら、墓石に十字架やキリスト教に関わる文字を彫ることで納得する のが一番だと思いますが。

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