警察に被害届、また告訴状を出したいと考えております

このQ&Aのポイント
  • 暴力行為を受けた被害者が警察に被害届および告訴状を提出したいと考えています。
  • 被害者は飲食店での暴行事件に遭遇し、痛みや症状が残っていることを証言しています。
  • 被害者は店の所有者との話し合いを経て示談に至りましたが、相手方の不誠実な態度から和解に至らず、事件の解決には誓約書の署名捺印を求めています。
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警察に被害届、また告訴状を出したいと考えております。

警察に被害届、また告訴状を出したいと考えております。 飲食店にて、二週間ほど前、カウンター席に座っていたところ、泥酔した男が来店し、 暴れたり、暴言を吐き、 店主を叩き、グラスを倒したりしていました。 その後、私の方に来て、暴言を吐き、いきなり私の後頭部を平手で殴りました。 その際、後頭部に激痛がありました。 その後も私の傍を離れず、店主に注意をされたところ、更に暴れ、暴言を吐きました。 店主に「早く店から出てください」と促され、その男の連れの方が来た隙をみて 店の外に出て、その後帰宅しました。 現在でも、後頭部や側頭部の痛みがあります。 その後、その店に連絡してみました。また、私が帰った後、注意された事に腹をたて、 さらに暴れ、グラスを割り、椅子などの備品を壊し暴れたそうです。 そして、店主の頭や顔を殴り、右腕を引っ張りあげ、捻るなど、暴行を加えたそうです。 その後、警察に通報し連行されましたが、警察に着いたとたん、謝ったそうで、 警察に促されるまま仕方なく和解書にサインをしてしまったそうです。 また、以前よりその店にて、数回にわたり、暴力を振るう、暴れてグラスを割る、 大声で暴言を吐く、店主に水を吐きかける、女性客の胸をいきなり後ろから鷲掴みに するなど、数々の暴行、営業妨害、猥褻行為等をしていたそうです。 その後、本人と話し合い、及び、代理人を立て、和解に向け数回の話し合いをもった そうで、損害賠償及び、慰謝料の金銭の提示をしてきたということでしたが、 店側としては、今までの暴行を認め、今後繰り返さない為に、本人のみの署名と捺印が 必要な誓約書を提示したそうです。 ですが、誓約書の暴行等の内容に「今回はともかく、今までの事も全く身に覚えがない」 のでサインしないと言い、その上、その男にとって都合の良い示談書を提示され、 署名捺印をしろと言ったそうです。(もちろん、拒否したそうですが) また、示談金といわれる現金を多めに用意してきて、示談にしてくれと言われたそうです。 「金銭的に解決がつけば、全て白紙になるのだろう」という気持ちが表れており、 その男の態度、言葉に誠意が全く感じられず、和解には至らなかったということです。 また、店主が、私に対する暴行についても、その男に確認したところ 、 やはり「覚えがない」と言われ、誠意ある態度が見られなかったとの事です。 そこで質問なんですが、 1・私のような軽症(出血などの外傷はありません)の場合、また、 事件から二週間以上経ってからの怪我の診断書は有効か、 また告訴状は受理されますか? 2・被害にあわれた店の方が、警察で和解書にサインをしましたが、 態度が変わったので、告訴したいと思ってるそうです。 和解書を取り消す事は出来ないでしょうか? 3・お店の方は、金銭的なものよりも、今までの暴行を認め、 今後二度と来店してほしくない、また暴行等をしないでもらいたいのが希望なので、 誓約書にサインが欲しいですが、これまでのその男の人格や態度から考慮しても、 本人だけの誓約では信用に値するものにはなりません。 (このままでは、誓約書にもサインはしないでしょう。) そこで、男の保証人として勤め先会社の上司などの署名、捺印をいただくという事は 法律上可能でしょうか? (会社宛てに、暴行事件の概要と誓約書を添付し、簡易書留でお願い書を送る、など) この男の行為は決して許しがたいものです。 損害賠償や慰謝料などの金銭的な問題の解決だけではなく、その男に自らが行った 様々な暴行行為を認め、心から反省してもらう為、誓約書にサイン捺印をしてもらう事が、 私や店側の望みです。 (もちろん、裁判になるとしたら、金銭的解決になってしまいますが・・・) どうか、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.4

1.一般論として警察は、告訴受理を嫌がります。告訴状、診断書を用意し、強く「告訴したい」言った下さい。 2.和解書を取り消すことができるかは、和解書の内容によります。和解書があっても、告訴できますから、店の方も告訴すればいいのです。 3.男の保証人として勤め先会社の上司などの署名、捺印をもらう事は、中々、難しいです。それよりも、店の方も告訴すればいいのです。 警察は、告訴を面倒がります。男に前科があると、警察はやる気になります。男がある程度地位があると、告訴されると態度が変わります。 被害届けは、処罰を求める意思がないので、効力が弱いです。必ず、告訴状を作成し、警察に持参してください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekokuso.html
an1225
質問者

お礼

1 はい。強く告訴したいと言ってみます。 2 和解書があっても、告訴できるんですね!   お店の方に伝えます。 3 店側が告訴できるのであれば、そうします。   そうなれば、誓約書などは関係なくなりますから。      男はある程度社会的地位がある人です。   お店でも会社の領収書で飲んでいたそうです。   会社に通告してやりたい気持ちもあります。   それはどうすることも出来ないですね。   

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

1.2週間も経っていては事件と因果関係が無いと判断される可能性が高いです。 2.傷害は親告罪ではないので告訴は可能。 ただし、示談の成立として罪が軽くなる可能性はあります。 3.日本においてはそのような誓約書は難しいです。 法的にも行動範囲を制限することは出来ませんし、 「暴行をしない」というのは当たり前のことなので誓約書の意味がありません。 防犯カメラなど取り付けて立証を確実なものにして逮捕してもらうのが最善だと思います。

an1225
質問者

お礼

1 そうですね。ただ、二週間病院に行けなかった事情があるので、   警察に話してみます。 2 それは、警察で和解してしまっても、告訴できるということでしょうか? 3 やはり誓約書は難しいですね。ただ、店側の心情的に書いて欲しいと思ってるようです。

回答No.2

>警察に促されるまま仕方なく和解書にサインをしてしまったそうです。 本和解書では何に付いての和解でしょうか。 明らかに傷害事件ですからその賠償と慰謝料等の請求に付いては記載がされているのかが重要です。 (1)その和解書に唯単にこの事件に付いて謝る程度の記述の範囲であるならば賠償金の請求は放棄されていないものと見られます。 (2)事件を認めた上で賠償金などの請求をしない、またはその請求を放棄するなどの記述があればその和解書通りの解釈がされます。 和解の前に被害届を提出されるのが良いと思われます。 その後の和解には有効です。

an1225
質問者

お礼

ありがとうございます。 和解書の内容は、事件の概要と「反省するようなので、和解します」と 書いてあるものだったそうです。賠償慰謝料等の記載はないです。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.1

1 有効と言える診断書を取ることができるかどうかですね。弁護士だったらまあなんとかするでしょうが、まず難しいでしょう。 2 和解した後の告訴は難しいでしょうね。 ですがあなたは和解していないのなら、その点は関係ないのではないですか? 3 加害者の上司が望めば誓約書にサインも可能でしょうが、そもそもその上司は何を誓約するんですか? それにお門違いの話なので、常識的に考えればそのようなサインをしないでしょう。 金銭的な問題ではないのなら、弁護士を雇い刑事告訴することです。 罰金刑まではいくのではないでしょうか? 次同じことをやったら懲役だという抑止力になるかもしれません。

an1225
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 1 私の診断書は出してもらってますが、難しいでしょうか。 2 店側は和解した後はやはり難しいでしょうか。   私は和解していないので、その点は問題ないと思います。 3 常識的に考えると、お門違いでしょうね。   刑事告訴を考えたいです。

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