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通勤交通費の経理

通勤交通費の経理 通勤交通費(自動車通勤が基本です)が課税分と非課税分とに分かれて毎月一定額支給されておりますが、会社側の経理処理での質問です。 一度は給与としてまとめて費用処理し、その後に交通費の分だけ旅費交通費(課対仕入)として振替をしています。つまり、領収書の無い旅費交通費(課対仕入)としている訳です。 これって、消費税の脱税になりませんか? 素人質問で申し訳ありませんが教えてください、お願いします。

  • xxkun
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Willyt
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回答No.1

通勤にかかる交通費は会社の経費であり消費ではないので消費税はかかりません。免税限度額を超える通勤費は給与と見做され、従業員の源泉徴収の対象になります。これにも勿論消費税はかかりません。これを交通費として処理するとこれは確定申告で訂正しないと従業員の脱税行為になりますよ。

xxkun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ただ、私の文章力の無さで質問の趣旨がうまく伝わらなかったようです。大変申し訳ありませんでした。 私の疑問はここhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htmで解決いたしました。ありがとうございました。

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