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通勤手当の消費税
4月から消費税が8%になりましたが、3月21日から4月20日までの通勤手当を4月25日に支給した場合、会社の経理処理は課税仕入れとして処理しますが、その消費税が5%なのか8%なのかで悩んでいます。通勤手当と言っても、定期券代でなく従業員はマイカー通勤なのでガソリン代です。アドバイスをお願いします。
- asakuasaku
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質問者が選んだベストアンサー
期間按分して3月分は5%、4月分は8%とするのが無難だ。ただ、3月が開始日であることに紐づけて5%で統一させてしまう方法も考えられる。税務署に問い合わせてもいいだろう。 なお、通勤のために通常要する金額の通勤手当は、消費税課税だ。消費税課税対象外と勘違いする向きもあるようだが、一定の範囲は課税される。(課税対象外と勘違いするのが仮に税理士であれば、呆れてしまう。) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/04.htm
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- TooManyBugs
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通勤手当は運賃等の実費の精算ではないのだから支払時点での消費税率8%を全額に適用すべき。
- star460219
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NO3の方と同意見です。 割と通勤手当を課税対象外として処理しておられる、税理士(会計事務所)が多いですね。 何百人も抱える企業であれば、この通勤手当に係る消費税も莫大な金額になります。 本題に戻りますが、正確には期間按分した方が無難かと思われます。 事務処理が面倒であるなら、今回のみ5%のままとするか・・何れかでしょう。 仕入控除となりますので、5%の低い税率で控除するのですから、税務署は問題視しないでしょう。 逆に、全期間8%とした場合は、控除が過大となりますので問題が生じます。 顧問税理士がおられるのであれば御相談して処理方法の確認をした方が良いでしょう。 税理士によって見解も違いますし、税理士から税務署に確認してもらえば良いです。
- mukaiyama
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>会社の経理処理は課税仕入れとして処理しますが… 間違っています。 通勤手当も扶養手当も、手当と名が付く限り給与の一部であり、給与は消費税の対象外です。 社員が出張した際の交通費精算と混同しないように。
- stardelta
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通勤手当に消費税を払うんですか_?仕入れですか?
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