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退職者への転職について。

1・8月20日で退職予定であった社員が、   有給休暇の消化の為、9月20日迄の在籍と変更。 2・退職者は、9月1日より他社への勤務が決定している。 この場合、有給休暇消化期間が、転職先で 「試用期間・研修期間・契約社員」 だった場合は、問題は無いのでしょうか?

  • dira
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

この場合、双方の会社で了解している場合、副業禁止などは問題ありません。 所得税につても、問題ありません。 ただし、転職先で9月1日から社会保険と雇用保険の加入した場合は、重複して加入することになります。 その場合は、資格取得のほうが優先されますから、社会保険と雇用保険については、8月31日で退職し、9月1日で資格を喪失したという手続きをする必要が有ります。

dira
質問者

お礼

有難うございます。 そうですか、双方の会社が納得していれば、特に問題は無いのですね。 保険の方は、恐らく転職先がバイト等の扱いをしてくれた場合は、手続きは後々になるでしょうから、大丈夫だと思います。 丁寧な説明、大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • oyan
  • ベストアンサー率30% (51/168)
回答No.2

困った問題ですね。 社会保険関係で言うとこの方の資格喪失届は9月21日にならないと提出できません。 一方、9月1日に新しい会社に就職すれば、当然その会社は9月1日付で資格取得届を提出しますから、その時点で「二重国籍?」であることが判明し、問題となるでしょう。 試用期間とか契約社員であっても、所定の労働時間以上働くのなら遅滞なく資格取得届を提出しなければなりません。 過去の経験ですが、このような場合は残った有給休暇を買い取りました。 通常、有給休暇の買い上げは労基法違反となりますが、退職時に残存している有給休暇の買い上げだけは例外として認められているからです。 この場合ですと8月末まで有給消化、9月1日~9月20日までを買い上げることになります。 これが一番の解決法かと思います。

dira
質問者

お礼

会社としては、買上げはしたくない様なんです。 退職者も、問題は大きくしたくない様子で、出向に出していた社員だった為、有休の取得は諦めていたようです。 ちょっと、気の毒で・・・ どうも、有難うございました。

  • yomo3
  • ベストアンサー率32% (88/269)
回答No.1

こんにちは。 双方の就業規則がどうなっているかによると思います。 副業を禁止している場合、問題になります。 税法上は副業を禁止する要件はないはずですので、確定申告をすればよいはずです。

dira
質問者

お礼

早速、有難うございます。 そうですか、税法上の問題は無いのですか。 参考になりました。

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