• 締切済み

貯金の差押について、詳しい方教えて下さい。

貯金の差押について、詳しい方教えて下さい。 三田誠広の随筆、たしか【犬との別れ】だったと思います。 ただ今手元に文献がなく、あいまいですが、以下のような記述がありました。 ・実家の事業は実兄が継いだ(本人は経営に加担していたとは書かれていなかった) ・その会社が倒産した ・自分の貯金が差押?没収?された ・貯金を失った。 また、記述を見る限りでは、貯金内容は自分が執筆その他の活動で稼ぎ、妻が貯めたものである、というように読めました。 「妻がやりくりなどを頑張って貯めたもので、言わば妻のものであるから、妻に申しわけなかった」 のような事が書いてあった気がします。 これは、詳しくはどういうことでしょうか? 詳しい方、制度や法律的な面でどのような扱いとなったものであるのか教えて下さい。 また、見方により色々あるでしょうが、少なくとも本人達から見ると理不尽なあおりだと思うのですが、それについてどのように考えますか? 何かあればそれも併せて教えて頂けると嬉しいです。 このような分野について疎いため、宜しくお願いします。 ちなみに、著者の実兄がついだ事業とは“三田工業(現 京セラミタ)で、1998年に事実上倒産(粉飾決算や親族経営などが影響)のようです。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.6

> その収入は配偶者の財産であった、とする方法は不可能なのですか? 可能です。 ただ、夫名義の口座に入っていたなら、この場合は全て無意味です。

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質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 当人の責任云々でなく、そこが知りたかったことなので一つわかってよかったです。 私の知るある夫婦は、現に色々な工夫で配偶者にその頑張りが反映される会計をしている方がおり、金銭的な事をできるだけ完全に分けていました。 ましてや一方が保証人などの責任を負っている場合、色々調べてそうしないのが不思議だと、それをまず思ったので、普通はそう思わないのかと質問した次第でした。 ご回答ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> こうならないような方法(未然に防ぐ、回避するなど)はないのでしょうか? 保証人にならない。 > 本人の責任ですよね? その通り。 > この例からそうは考えませんでしたか? 考えません。 > 妻などもお金を稼いでいたとして、この著者の口座に一緒に貯金していたとしたら同じく一緒に差押られてしまうのでしょうか? その通り。一緒に取られてしまいます。

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質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >その通り。一緒に取られてしまいます。 やはりそうですよね。 >保証人にならない 先の方のお礼にも書いたのですが、“何らかの回避策”とは、責任を逃れることや一方的な破棄ができないか、を指しているわけではありません。 “妻に申しわけなかった”の部分に対してです。 つまり保証人になった人の配偶者に対しては、何らかの回避策がなかったのか、ということです。 ある人の債務と配偶者の資産に関連がなければ、差押対象になりえないと思うのですが、これに近い対応策を何か取ろうと思えば取れませんか? 家事を仕事と換算すると年間いくらになる、だから家事を軽くみるのはどうこう…という、まあ主婦業を擁護した立場の意見がありますが、これの賛否はともかく、うまくやれば“妻のがんばり”は、収入に結び付きます。 家事業として配偶者を雇っておけば、その収入は配偶者の財産であった、とする方法は不可能なのですか? 当人か配偶者が前々から、配偶者の分は別である、と策を打てないのか、打てないならば、保証人になるには配偶者にも同意が…というおかしなことになるのでとても疑問に感じたのです。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.4

保証人となった以上は法的責任が課せられるということを理解していないのか、「保証人」の持たされる責任を軽く考える人が多いようですが・・・ 「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」と民法第446条に規定されています。 単なる保証人の場合、催告の抗弁権(452条)と検索の抗弁権(453条)がありますが、抗弁の権利が与えられているだけで、債務者が必要な催告や証明を為していれば責任を逃れることは出来ません。 更に「連帯保証人」となると、「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。(454条)」となり、連帯保証人は一銭も手にしていなくても、主債務者と同じ債務を負うことになります(債権者は、主債務者・連帯保証人のどちらに請求しても良いとされています)。 OKWAVEでも時々、「主債務者との関係が悪化した」とか「家計が苦しくなったから」などの理由で「連帯保証人から外して欲しい」という質問がありますが、法に基づいて、双方が合意した契約ですから、一方的な破棄は出来ないのは当然のことで、誰かが一括返済するか、代わりに連帯保証人になってくれる奇特な方を見つけるしかありません。 >つまりそれ(無知)も恐い、と私はそれが気になったのですが、この例からそうは考えませんでしたか? 普通に考えて、法人相手の金融機関の契約には、保証人の責任を確認するような条項があるか と(”細かい字で書かれていて読まなかったから”は論外なのは当然のこと)。 個人の債務なら、収入からギリギリの生活費を引いた全額を返済するなど、最大限の誠意を持った返済計画を提示すれば、利率軽減など、それなりの温情ある対応が期待できますが(もちろん、確実に返済しないといけません、滞納などもってのほかです)・・・会社の借金となると、よほど将来性・具体性のある再建計画でもないと、相手にして貰えないでしょう。 >こうならないような方法(未然に防ぐ、回避するなど)はないのでしょうか? 昔からよく言われています。情に流されることなく「(連帯)保証人だけにはなるな」と。

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質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 >「保証人」の持たされる責任を軽く考える人が多いようですが ええと、先の“何らかの回避策”とは、責任を逃れることや一方的な破棄ができないか、を指しているわけではありません。 “妻に申しわけなかった”の部分に対してです。 つまり保証人になった人の配偶者に対しては、何らかの回避策がなかったのか、ということです。 ある人の債務と配偶者の資産に関連がなければ、差押対象になりえないと思うのですが、これに近い対応策を何か取ろうと思えば取れませんか? 家事を仕事と換算すると年間いくらになる、だから家事を軽くみるのはどうこう…という、まあ主婦業を擁護した立場の意見がありますが、これの賛否はともかく、うまくやれば“妻のがんばり”は、収入に結び付きます。 家事業として配偶者を雇っておけば、その収入は配偶者の財産であった、とする方法は不可能なのですか? >(連帯)保証人だけにはなるな 保証人というのはこれほど言われるのですから、当人か配偶者が前々から、配偶者の分は別である、と策を打てないのか、打てないならば、保証人になるには配偶者にも同意が…というおかしなことになるのでとても疑問に感じたのです。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.3

既回答のとおり、事態としてはありがたくありませんが、保証人となった以上は、当たり前に想定される範囲の結末でしょう。 >自分の貯金が差押?没収?された だれが倹約した結果であろうと、元々”自分”で稼いだ金で、”自分”=保証人の名義の口座のようですから、差し押さえの対象になることに何の問題もないでしょう。 元の文章も読まないで、勝手な解釈ですが・・・ 質問者サマは、債権者の行為ばかりに目を向けているようですが >「妻がやりくりなどを頑張って貯めたもので、言わば妻のものであるから、妻に申しわけなかった」 「自分が不用意に保証人になってしまったが為に、妻に申し訳ない」という「自分自身の責任」として受け止めているという考え方も出来るんじゃないか と。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >質問者サマは、債権者の行為ばかりに目を向けているようですが いえいえ、本から読んだ内容をもとに質問したので、そうみえたのかも知れませんが、私が気になるのはむしろ、以下のことなんです。 >保証人となった以上は、当たり前に想定される範囲の結末でしょう とすれば、何らかの回避策があったのではないでしょうか? 実家の事業が絡むと、不用意でなくとも保証人などとして一端を担ってしまうのは避けられないかもしれません。 だとすればなおさら何らかの方法があったのではないかと。 私自身、こういうことに疎いのは恐ろしいことだと思って質問したのです。 No.1と2の方のお礼にも書きましたが、以下は、回避する方法がある場合にのみお尋ねします。 防ぐ方法があるとしたら、それを知らなかったもしくはしなかったのも原因ですよね? つまり私はむしろそれ(無知)が恐い、と気になったのですが、この例からそうは考えませんでしたか? >元の文章も読まないで、勝手な解釈ですが・・・ いえいえ、私も勝手な解釈で質問しているので、上記のこと、よろしければ教えて下さると嬉しいです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

保証人として、保証人名義の財産として貯金が差し押さえられたと理解します。 > 妻がやりくりなどを頑張って貯めたもので 給料や原稿料等は夫名義の口座に振り込まれます。 つまり、夫の財産です。妻のやりくり等は、法的にはこの場合無意味な理屈です。 法律は感情論の入り込む余地はないので。 > それについてどのように考えますか? 保証人として借用書にサインしたのか、保証人の地位を相続したのか判断できないが、本人の責任に帰する話なので、特に何とも思わない。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よくわかりました。 >妻のやりくり等は、法的にはこの場合無意味な理屈です なるほど、ではこの例でいうと、やりくりするにも、こうならないような方法(未然に防ぐ、回避するなど)はないのでしょうか? >当本人の責任に帰する話なので、特に何とも思わない No.1の方のお礼にも書きましたが、以下は、回避する方法がある場合にのみお尋ねします。 防ぐ方法があるとしたら、それを知らなかったもしくはしなかったのも原因ですよね? さらにそれも本人の責任ですよね? つまり私はそれ(無知)が恐い、と気になったのですが、この例からそうは考えませんでしたか? それからもう一点、例えば妻などもお金を稼いでいたとして、この著者の口座に一緒に貯金していたとしたら同じく一緒に差押られてしまうのでしょうか? 上記、ご存知でしたら教えて下さると嬉しいです。 わかりやすくお答えいただき、ありがとうございました。

回答No.1

一応、銀行員です。 おそらく、貯金を失った方は、実兄の方の会社(あるいは実兄)の借金の保証人になっていて、本来支払いをすべき債務者が支払えなくなったので、差し押さえられたということだと思います。 保証人、連帯債務者のように法律上、弁済すべき立場にない人に差し押さえなどきません。 保証人になったのが当人の責任と考えれは一概に理不尽とは言えないと思います。

useful_goo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よくわかりました。 >保証人になったのが当人の責任と考えれは一概に理不尽とは言えない なるほどそうですね。 例えば保証人になった時点では、当人はあおりを受けるとは予想していないでしょうが、この例でいうと、未然に防ぐ、もしくは回避する方法はなかったのでしょうか? よければ教えて頂けると嬉しいです。 以下は、回避する方法がある場合にのみお尋ねします。 防ぐ方法があるとしたら、それを知らなかったもしくはしなかったのも原因ですよね? つまりそれ(無知)も恐い、と私はそれが気になったのですが、この例からそうは考えませんでしたか? それからもう一点、例えば妻などもお金を稼いでいたとして、この著者の口座に一緒に貯金していたとしても同じく一緒に差押られてしまうのでしょうか? 上記、ご存知でしたら教えて下さると嬉しいです。 銀行員さんからのお答え嬉しかったです。ありがとうございました。

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