- ベストアンサー
憲法改正と法律改正の難易度(?)が大幅に変わる理由を教えてください。
憲法改正と法律改正の難易度(?)が大幅に変わる理由を教えてください。 法律は都度改正されています。しかし憲法は改正されるときに大きな議論を呼びますよね? また、違法と違憲の重さの違いも知りたいです。 漠然としたしつもんで、大変申し訳ありませんが、どなかたお答えくださいますでしょうか。 よろしくお願いします。
- gigosyokuful
- お礼率17% (22/129)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数2
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず「法律の改正」と「憲法の改正」は、 必要とされる手続きのレベルで差があります。 憲法以外の法律は、国会で議決が為されれば変えられます。 参議院で否決されても衆議院の2/3があればゴリ押しできる、というのは ここ数年で何度も見たとおりです。 しかし憲法の条文に関しては特別の、より厳しい改正ルールがあります。 具体的には、 「衆議院の2/3の賛成」と「参議院の2/3の賛成」を得た上で (衆議院のゴリ押しルールはこの場合適用されません) 「国民投票にかけて1/2以上の賛成」を得なければなりません。 このように、普通の法律に比べて改正にかかる手間や条件がキツい憲法を 「硬性憲法」と呼び、日本国憲法はこのカテゴリに属します。 これが「難易度」についての説明になるかと思います。 さて「違法と違憲の違い」についてですが、 これは使われる場面がそもそも違ってきます。 「違法」とは、憲法によって定められた立法機関である国会が定めた 「法律」に違反していることです。 これは通常、「犯罪」という形で糾弾されることになります。 殺人や傷害はもちろん、詐欺や業務上横領もこの類です。 だから「違法」行為をするのはある個人であったり企業であったり、 ときどき政府機関であったり、です。 対して「違憲」というのは、 国民のルールを定める「法律」自体が国のルールである「憲法」に違背していることをいいます。 日本国憲法には98条1項に 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」 という文言があります。 要するに、個別ルールはいろいろ作れるけれども、 天皇陛下といえども(詔勅もちゃんと列記されてます)憲法には逆らえない、 それが日本のルールだ、と書いてある。 にも関わらず、憲法にケンカ売るような法律が出来てしまったらどうするか。 国会を通ったなら法律の制定過程としては全く問題がない訳ですが、 その有効な法律に対して「その法律はそれ自体憲法に違背している!」と申し立てるのが いわゆる「違憲訴訟」です。 ただ日本の場合「実際の利害関係が生じない限り裁判所は関与しない」というルールがあるので 法律自体に対する異議を直接裁判所に持ち込むのは難しく、 事件にするために(裁判所で意見を述べるために)犯罪を犯した人がいる、という状態にもなっています。 長々と書きましたが、違法と違憲はそもそも戦っているリングが違う、という点、 ご理解いただけるでしょうか。
関連するQ&A
- アメリカの憲法改正についてです
アメリカでは銃撃事件が起こるたびに、銃規制をすべきだという声が上がりますが、 他に何か憲法を改正する案などありますか? 例えば… 私はマリファナの違法に賛成ですが、外国に住んでいる友達は、マリファナを合法にするべきだと言っていました(理由は聞いていません) このように何か改正案があれば教えて欲しいです。 (私たち日本人には、アメリカの憲法には関係ないのは承知です。が…お答えいただければ嬉しいです。) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 国際問題
- 憲法が改正できない理由
安倍総理が参院選に臨むにあたって、憲法96条の改正を争点の柱にしたいと言ってました。 憲法第96条は憲法改正の手続きを下記のように定めています。 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 この中にある「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」で発議することが定められています。 安倍総理はこの三分の二の要件が高すぎるので、過半数に緩和すると掲げています。 しかし、本当に日本で憲法が改正できなかったのは、この要件のせいでしょうか? 先進各国は似たような条項があっても、何度か改正しています。 例えば戦後の憲法改正では ・アメリカ 「連邦議会の両院の3分の2の賛成による修正の発議」と「全州の4分の3の州議会の賛成」 改正回数6回 ・ドイツ 「連邦議会の3分の2以上の同意」かつ「連邦参議院の3分の2以上の同意」 改正回数 57回(西ドイツ時代35回) ・フランス 「首相の提案を受けた大統領及び国会議員に競合して属しており、発議された改正案は、両議院によって同一の文言で可決された後に、国民投票で承認されて確定される。」 もしくは、「大統領による法律案の国民投票への付託される。」 改正回数 24回(第五共和国憲法) ・イタリア 「3か月以上の間隔を置いた連続する2回の審議における各議院の可決」 ただし、国会によるこの手続の後に、一議院の議員の5分の150万人の有権者又は5つの州議会の要求がある場合は、憲法改正は国民投票に付され、有効投票の過半数が承認しない限り改正は成立しない。国会の各議院の2回目の表決で、3分の2の特別多数で憲法改正が可決された場合は国民投票は行わない。改正回数15回 ・中国 「全人代常務委員会又は全人代代表の5分の1以上による提議」かつ「全人代の全代表の3分の2以上の賛成」 改正回数2回 ・韓国 「国会議員の過半数又は大統領の発議による提案」もしくは提案された憲法改正案の大統領による20日間以上の公告」の後「全国会議員の3分の2以上の特別多数による議決(公告日から60 日以内)」かつ、「国民投票における有権者の過半数の投票と投票者過半数の賛成(国会での議決から30日以内) 改正回数 8回(内全面改正6回) 参考http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0687.pdf 上記各国の手続きと較べて、日本国憲法の「両議院の3分の2」と「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」というのは、高すぎるという印象を持たなかったのですが、皆さんはどう思われますか? 高すぎるわけではないと言うことになると、日本で憲法改正ができなかったのは別の理由によるのではと思うのですが、その場合、何が原因だと思われますか?
- 締切済み
- 政治
- 一票の格差⇒憲法違反⇒憲法改正⇒
一票の格差⇒憲法違反⇒憲法改正⇒今夏衆議院の総選挙+最高裁の憲法違反判決 最高裁で、違法・無効の判決が出たら、憲法改正議案も無効になってしまうのですよね そしたら、憲法改正も出来なくなってしまうと思う と思うのですが、ある程度、国会議員達は、判決の結果を感じ取って、今熱意を持って国会に立ち向かっているのですか? ☆そういえば、今話題の橋下議員他大多数は、弁護士経験あり 法学部出身者も大勢いましたから、見通しは立っているのでしょうね 前回の総選挙では72に増えた。その結果、弁護士ブループが憲法違反だと16の訴訟を起こし、14ヶ所の裁判所で違憲と判断され、特に広島高裁と広島高裁岡山支部では、違憲・無効という最も思い判決が下った。なおこれをうけ、選挙管理委員会が最高裁に上告し、最高裁の判断が下るまでは無効となっていない。もし最高裁で違憲・無効の判決が下った場合、石原伸晃や岸田文雄らを含めた31選挙区全ての議員が失職となる可能性があるが、最高裁政治的混乱を避けるために、今までこの判決を出したことはない。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 憲法改正の手続きについて
カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。 詳細(具体的な数など)は恥ずかしながら記憶していないのですが、先日知人が 「国民の多数の賛成だかで憲法改正の発議が出来る」というようなことを言いました。 私は憲法改正手順は両議院の可決の後に国民投票だと記憶していたので 思わず反論してしまったのですが、相手は絶対どこかで聞いたと譲りません。 私も中学の公民のうろおぼえで言ったためそれ以上相手に追求することも 出来ず引き下がってしまったのですが、今になって気になってしまっています。 インターネットで調べてみても、私が覚えているものしか見つかりません。 もしも間違えたまま覚えていたのでは恥ずかしいので、お尋ねします。 憲法改正の手続きに変更があったのでしょうか。 改正手続き関連の法律が以前制定されたと記憶していますが、 あれは国民投票に関する法ですよね?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 日本国憲法の憲法改正に関連する条文について
次は日本国憲法の、憲法改正に関連する条文です。 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ---------------------- 質問1 国民投票法が制定されますが、これは、憲法の条文の「特別の国民投票」に該当するのでしょうか。それとも、「国会の定める選挙の際行はれる投票」に該当するのでしょうか。 質問2 一般に有権者の年齢が議論されていますが、憲法には、「有権者」という言葉はありません。単に「国民に提案してその承認」となっています。また。「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とも言っています。憲法改正に関する「国民」とは、何歳からをいうのでしょうか。文字通り解釈すると、0歳から100歳超まで全ての国民となりますが、これに関しては明確な年齢を示す法律がありますか。あれば、その法律の条文を教えてください。 以上、素朴な質問ですが、根本の問題だと思いますので、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 憲法、法律的に見て橋下を罷免すべきでは?
国歌斉唱での起立条例ですが、憲法、法律に照らして違憲であるか、合憲であるかを問うべきです。 民法にも刑法にも、国歌斉唱のときは起立しなければならないとなど、どこにも書いていませんよ。 よってその橋下市長が決めた条例自身が違憲、違法なのではないでしょうか? 市長で有れば、何を条例で決めてもよいと言う、世の中専制主義的風潮が創りだされてくるのではないでしょうか? 憲法、法律を踏みにじっている市長を今や罷免すべきときではなのではないでしょうか? 無法物市長をノサバラセテおくことは、あってはならないことなのではないでしょうか? 如何でしょう、市長ごときに恐れることはないでは有りませんか? 憲法、法律に従わない市長をクビにする住民投票するべきでは? こんな条例を施行すれば、完全に我々は、戦前の過ちを再び再来させる切っ掛けになるのと思われますが如何でしょうか、ネトウヨさん?
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 憲法改正を改正するとなにができるようになりますか
憲法記念日です。、改正をしたほうがよいという人が多いらしいので、 質問検索をしましたが、ほとんどヒットしないので改めて質問します。 今の時期、憲法を改正するからには、改正をするとなにか良いことが あるのだと思いますがそれは具体的にどういうことなのでしょう。 国連軍に参加して鉄砲を撃つことが出来る(国際平和に貢献できる)で正しいでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 憲法9条の改正について
憲法9条の改正について皆さんの意見をお聞かせください。9条以外にも改正するかしないかの議論はあるのですが、今回は9条のみでお願いします。 僕は改正については賛成です。 理由は、現状に憲法9があっていないため、政府は解釈によって憲法を現状に合わせていると考えられます。やはり、解釈によって変えられるのはいかがなものかと思い改正に賛成です。 具体的には、9条の1項、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」は継承するのが良いと思います。それに加えて、侵略戦争はしないが自衛戦争はする。侵略戦争の戦力は持たないが自衛戦争をするための戦力は持つ。と名義するのが妥当だと思います。 みなさんの意見をお聞かせください。
- 締切済み
- ニュース・時事問題
お礼
非常にためになりました!! そういや中学の公民の授業で習った気がします・・・ 詳しいところは、もう一度学習しなおしてみます!