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日本人と国際結婚した外国人の財産相続

日本人と国際結婚した外国人の財産相続  国際結婚して日本国籍の取らず滞在時はビザ取得して来日する 外国人の夫(妻=参考までに先進国G7諸国出身者の場合)は、 結婚相手日本人の日本へある財産相続権利があるのでしょうか?  常に日本へ居住している方なら請求権利も理解出来るのですが。

noname#113084
noname#113084

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  • toratanuki
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回答No.1

日本人が死亡した場合、国籍にかかわらず、民法上の相続人が相続できます。 たとえば、子が、結婚してアメリカ国籍になっても、アメリカ在住であっても、日本の親の相続人になります。

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