解決済みの質問

過去分の金利

過去分の金利
過去に正式な金銭消費貸借契約書などの書類なしで、個人対個人の金銭の貸し借りがあり、あらためて金銭消費貸借契約等を締結する場合、過去に遡って金利を付与することは可能でしょうか?
また、この場合、金銭消費貸借契約でよいか、あるいは、債務承認返済契約、どちらが適切でしょうか?

投稿日時 - 2010-06-04 11:04:54

QNo.5943868

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC404%E6%9D%A1
改めて調べてみると、過去にさかのぼって利息をかけられるかは難しいみたいです。

投稿日時 - 2010-06-04 23:34:29

お礼

度重なる質問に対し、早々のご回答をいただき、心より感謝申し上げます。
まとめると、事業者対事業者等での商取引の場合は、特に約定がなくても商法で利息が定義されており、個人対個人等で商取引でない場合は、あらかじめ約定で定めた場合や、債務不履行など民法で定められた場合のみ利息が生じる、と言うことですね。
本当に勉強になりました。

投稿日時 - 2010-06-05 00:19:56

ANo.2

36人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

> 過去に遡って金利を付与することは可能でしょうか?
可能です。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM
(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。

民法の規定により、利息を取らないと合意しての貸し出しなら無理ですが、利息を定めなかった場合は法定利息が年利5%と定められているので、この金利を貸した時点に遡って適用する事は合法です。
法律なので、知らなかったとか、考えていなかったとかの反論が行われても通用しません。


> この場合、
法律による規定なので、契約の呼び名は好きなようにして良いのでは。

投稿日時 - 2010-06-04 13:22:00

お礼

早速のご回答ありがとうございました。
大変助かりました、心より御礼申し上げます。
念のため、1つ確認させてください。
第404条「利息を生ずべき債権」とは、どのような定義になるのでしょうか?
言葉じりをとらえるようで大変恐縮なのですが、ご教授いただければ幸いです。
ご回答をいただきました文面から、「利息を取らないと合意した場合以外全て」と解釈してよろしいでしょうか?
不勉強で本当に申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2010-06-04 22:27:57

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