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住宅地における違反建築物の看過について

住宅地における違反建築物の看過について  私の住んでいるところは、政令指定都市の第一種低層住居地域に該当します。 私の家と隣接する事業所も同じ用途区域に入ります。この危険物を取り扱う事業所の公害(騒音・振動臭気など)に何年来悩ませ続けられてきました。明らかに、建築基準法に違反した建造物です。つまり、違反建築物です。 この施設が行政のチェックを受けずに、何年来営業を続けていられる訳を知りたいのです。公益性の高い施設なのでしょうか。-誰が考えてもそんな風に思えません。又、虚偽の申請をしているのでしょうか。又、行政が黙認しているのでしょうか。 どう考えても、解りません。 詳しい方、 教えてください。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

建築基準法の適用は、その建物が建った時点の法律合致しているかで決まります。 事業所が建った時の法律等に合っていれば、「既存不適格」として合法とされます。 現行法が適用されるのは、これから建てる場合です。

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  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.1

指定前から存在したのか否かが問題になります。 法の不遡及の原則で、都市計画区域決定の告示日に、 既に存在・工事中の建築物は、用途制限に適合しな くても、「既存不適格建築物」で適用除外です。

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