• ベストアンサー

亡くなった親が残したローンの支払について

亡くなった親が残したローンの支払について 昨年の11月末に母親が亡くなったのですが、母が支払っていたローンが出てきました。3ヶ月以内の手続きだったら相続放棄が可能だとよく聞きますが、3ヶ月以上たった場合はどうなるのでしょうか。また、詳しい手続き方法やアドバイスがあればお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

財産はすべて放棄しなければなりません 負債だけ放棄はできません 相続が債務超過である場合と仮定します まず、家庭裁判所に相続放棄申述をします これが棄却されたら、高裁に即時抗告します これで認められなかった場合、債務も財産として引く次ぐ事となります >母が支払っていたローンが出てきました 債務を知ってから3ヶ月がリミットです それ以上経っていたら… もう打つ手は無いでしょう 弁護士に相談される事をお勧めします

その他の回答 (1)

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

あなたのような場合は、3か月以後であっても相続の放棄が認められる場合があります。 直ちに家庭裁判所に相談してください。

関連するQ&A

  • 親の代の住宅ローンが払えない

    親の住宅ローンの連帯保証人という立場です。 親の言う事だと信用して相続人の確認のハンコと言われ判を押したら 連帯保証人の契約でした。迂闊でした。 団信は入っておらず、生命保険もありません。 母は故人なので残ったのは子2人のみです。 父が収入減少で自宅の住宅ローン(月9万)が払えなくなり 一時的に据え置き?の減額手続き(半額)をとりましたが 今後も払えなくなるのが目に見えていたので 父の代での任意売却の検討など話し合いの矢先に急に亡くなってしまい途方にくれています。 他にも借金が多いので相続放棄を検討していますが、このローンに関しては 連帯保証人ということで、当然支払いの義務があるのはわかりました。 今現在の収入では親が組んだローンは到底払えないので、債権者に正直に現状をお話したところ 競売になる前に任意売却という手もあるということを聞きました。 残り14年利息含め1000万ほど残債があるのですが 正直、土地の立地や現在の家屋の状況を考えて売却価格は期待できないと思います。 あと、もしも引っ越ししないとならない状況になったとき(住む場所が無くなるのは ほぼ決定事項なので) 負担の少ない金額で探して中古住宅への住み替えを検討していますが これから自分名義での住宅ローンは難しくなりますよね? ↑ 猫を多頭飼いしているので、賃貸だとなかなか難しい現状がありまして。 相続放棄にしても手続きが難しいし、相続人に当たるかはわかりませんが 父の兄弟(おそらく独身子なし)が消息不明です。 もし叔父が相続人だった場合父の子である私達2人が放棄したらどうなりますか? お金もないのでどこにも相談できず途方にくれています。 もういろいろなことを同時に考えなくてはならずパニックです。

  • 故人(父)のローン支払いについて・・・・

    先日、父が急死しました。 父には2つの借金が残っています。 (1)住宅ローン(1千万程度) (2)車のローン(残金100万円程度) これ以外の借金はありません。 (1)の住宅ローンには父の兄と母(祖母)が保証人 (2)の車のローンは保証人はなし 母は父と離婚していますので相続人は子(弟と私)のみです。そこで質問なんですが住宅ローンが大金で相続放棄をするかどうか親族(父の兄弟や子)で現在、相談中です。はっきりまだするかどうか決まっていないのですが車のローンなど支払日が近づいていますが(信販会社には父が亡くなった事はまだ知らせていません)その場合、はっきり相続放棄すると決まるまではローンは払っていたほうがよいのでしょうか?それともほったらかしでもいいのでしょうか?私としてはハッキリ決まるまで払った方がいいではないかと思い(口座引き落としのため)お金を父名義の通帳に振り込もうかと思っておりますが相続放棄する場合、父名義の通帳など触らないほうがいいと聞きましたが、振込みなどもしないほうがいいのでしょうか?もし相続放棄する場合、いつ頃、信販会社には連絡すればよいのでしょうか?初めて体験することばかりで大変困っております。

  • 相続放棄

    昨年3月に父が亡くなり、相続人がすべて相続放棄の手続きをしましたが、父名義の家のローンと借地権の地代を母が今も払い続けています。この場合母の相続放棄は無効になりますか?

  • 親の住宅ローンの支払い義務

    母親と娘夫婦で同居中です。 親というのは私の母で60代で年金のみの収入です。 月に6万ほど年金をもらっています。 母は独身です。 母が20年以上前に購入した住宅ローンがあと500万ほど残っています。 このローンを今の年金だけでは払えないので 私たち夫婦が同居して払い、生活費も出しています。 夫婦で働いていますし、まったく払っていけないわけではないのですが 諸事情あってどうしても母と別居したいと思っています。 ローンを組んだ本人が年金だけの収入でローンを払えない場合 どこで相談するべきですか? やっぱり銀行ですか?弁護士でしょうか。 私たちが払ってきたローンは約5年間です。 年金だけでやっていけないという母に代わって払ってきましたが そろそろ自分の家の購入を考えています。 違う所への転居を考えているので建て替えはしたくありません。 よろしくお願いします。

  • 親の借金を返済しない方法

    母親が亡くなりました。母親の部屋を片付けていると、何社からもの請求書が出てきました。中には支払い日が過ぎたものもあります。そして、住宅ローンの支払いも滞っていることが分かりました。父親は健在ですが、住宅ローンを組むときに母親の方でもローン全体の3割を借りたとのことです。それを含めると、母親名義の借金がとんでもないことになります。借金は遺産相続放棄すると支払う必要がないことは、調べて分かりましたが、この場合遺産相続放棄してしまうと家まで手放すことになるのでしょうか?家は、父親の名義です。

  • 相続放棄と代襲相続

    父親が亡くなり、借金が残りました。 すべて無担保ローンなどで、財産と言えるものは無く 相続放棄を検討しております。 相続人は母と私と弟になりますが、 この3名が相続放棄した場合、父の兄弟姉妹、亡くなっていれば おい・めいも相続放棄が必要かと思いますが、 相続放棄の手続きは一度にしなくてはならないのでしょうか? また、私ども3名以外についても死亡から3ヶ月以内に相続放棄の 手続きをしなくてはならないのでしょうか?

  • 財産放棄について

    相続放棄についてですが、よろしくお願いします。 母の亡くなって3か月何も手続きしてなかったのですが 最近、借金のあることがわかりました。 放棄は3か月以内でないとできないと聞きましたが 過ぎた場合は、もう放棄できないのでしょうか? また母の亡くなったのは3/27で3か月だと6/27が 期限かと思われますが、6/27は日曜ですがこの場合 6/28が期限とはならないのでしょうか? 以上ですがよろしくお願いいたします。

  • 親の相続【放棄】

    閲覧有難うございます。 母子家庭の学生です。ふと気になった事があったので質問致します。遺産放棄についてです。 親が借金を残して死亡した場合、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取れば肩代わりしなくてすむ、という話を聞いた事があります。 もし、別居している父親が死亡していた事を3ヶ月以上経って知った(知らされた)場合は自動的に相続してしまう事になるのでしょうか? また、事前に相続を拒否したりする事はできませんか?分籍は意味がないですよね。 別居親とは全く連絡を取り合っていません。当然ですがたとえ+の遺産でも要らないんです…。どうにかならないでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 親の借金

    3年前に母親がなくなりました。(父親は8年前に死去) 今年の9月に入り、保証協会債権回収(株)から母親が連帯保証をしていたので財産放棄をした証明がなければ支払い義務があるので支払ってくださいとの通知が来ました。(弟の借金の連帯保証とわかる) 当時は、弟が親の面倒を見てたので土地建物の相続は弟に譲りました。財産放棄の手続きは知らなかったのでやってません。 私に支払い義務はあるのでしょうか?

  • 名義を貸したローン

    私の母親は宝石・バッグ・日用品と幅広い商品を売る営業をしていました。母の友人に名前を借り、ローンを組んで、友人名義の通帳を母が持ち、母がその通帳に毎月ローンのお金を入れていたようです。ローン数も10件程あり、たくさんの商品を購入して、その支払いを毎月母がしていたようです。 先月母は亡くなりました。 母に名義を貸した友人から、私の自宅に電話がありました。母と友人との間の話なので、私はそのことを初めて知りました。 母の勤め先の方が、母の友人の自宅に行き、引き落しが出来ていない事と、母が亡くなった事を話したそうです。その時に母の友人が、実は名前を貸していて・・・と伝えると、娘さん(私)の連絡先を教えますので、娘さんに電話してみたらどうでしょうと言われ、私に連絡してきたようです。 母の友人は「通帳と、引き落し分のお金を私に持ってきてください。それと、ローンを組んだ商品がお母さんの自宅にあるかどうかを知りたい。」と言ってきました。 通帳を探すことはしようと思います。でもお金を渡すのは出来ないなと私は思っています。私は一切絡んでいない話ですし、私が買ったものでもない。でも私の母親なので、亡くなると財産も負債も相続することになりますが、母の負債がたくさんありそうだったので、現在家庭裁判所に相続放棄手続き中です。 母の友人はローンの名義を母を信用して貸したと言っています。名義人がこのローンを払う事になるのでしょうか。こうなる事も想定していなかった友人にも責任があると思うのですが、人として考えたとき、もちろん母が友人に迷惑を掛けているので、払わなくてはいけないのかとも思いますが、私にも生活があり、この支払いを引き受けられないというのが正直な気持ちです。 母の友人は私しか頼る人がいないので、私に支払いを要求してくると思いますが、これを拒否することは出来るのでしょうか。

専門家に質問してみよう