事故相手が弁護士特約を使ってきた場合の対処法

このQ&Aのポイント
  • 事故相手が弁護士特約を使ってきた場合、担当が弁護士になり新たな賠償額を提示することがあります。しかし、既にもらっている余談書にハンコを押せば、その余談書の賠償額をもらうことができます。
  • 損害保険会社の担当は、弁護士特約を使うと賠償額が基準どおりになってしまうため、事故相手にはあまり執拗に責めないであげてくださいとアドバイスしています。
  • 事故相手の保険会社と損害賠償の余談をし、賠償額が決まって余談書を作成した場合、事故相手が弁護士特約を使ってきても、既にもらった余談書にハンコを押すことでその賠償額をもらうことができます。
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余談書もらってから事故相手が弁護士特約を使ってきた場合

余談書もらってから事故相手が弁護士特約を使ってきた場合 損害保険会社の担当は「事故相手が弁護士特約を使ってくると弁護士が担当になってしまい、賠償額が全て基準どおりになってしまいます。だから事故相手にはあまり執拗に責めないであげてください」と言われました。 事故相手の保険会社の担当と損害賠償の余談をし、賠償額が決まって余談書を作成してその紙を私がもらったとします。(ハンコはまだ押さないので余談は成立していません。) その後に事故相手との話し合いで事故相手がもう勘弁して欲しいという思いで、弁護士特約を使ってきた時、担当が弁護士になって新たな賠償額を提示してきても、すでにもらっている余談書にハンコを押せば その余談書の賠償額をもらえるのですか?

noname#127786
noname#127786

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.4

弁護士特約は、被害者側じゃない限り使えません。 加害者側は、保険会社が示談交渉に当たります。 加害者側が弁護士を入れてくるというのは、弁護士特約とかではなく、「保険会社が」交渉の窓口を弁護士に代えるという方法で使ってきます。 社員の人数が少なくて人員の足りてない保険会社などは、ごじゃごじゃ言ってくる被害者に対してはけっこうすぐ弁護士委任します。 しかし、弁護士委任=示談提示内容の無効ということではありません。 示談書を無効にするぞという内容証明郵便でもこない限りは、そのもらった書面に署名・捺印・返送したら示談成立です。 しかし、相手が弁護士委任したら、すぐに弁護士名で「この示談内容で納得できないなら、示談提示内容を白紙に戻して、提訴します。」っていう脅しのような文言の内容証明が届きます。

noname#127786
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

>その後に事故相手との話し合いで事故相手がもう勘弁して欲しいという思いで、弁護士特約を使ってきた時、担当が弁護士になって新たな賠償額を提示してきても、すでにもらっている余談書にハンコを押せば その余談書の賠償額をもらえるのですか? 質問者さんは相手や相手保険会社を愚弄しているのでしょうか? 示談書を送ってくるということは、保険会社からあらかじめあなたが その内容を聞いて納得・了承するから書面にして送ってくるのです。 その後に事故相手と、まだ示談の内容について話さなければいけないのであれば、 納得・了承していないことになります。 手間暇掛けてやっと示談書作成までさせておいて、それを反故にするような 被害者なら、もう弁護士対応でということに保険会社はするでしょう。 弁護士からの受任通知がきたあとで、示談書を送り返しても消印は残ります。 弁護士へ委任すれば費用が掛かりますし、相手の保険会社は納得しないでしょうから、 ゼロからの交渉となるでしょうし、被害者が納得していない示談書の内容を 払う必要もありません。 それ以降一切加害者に連絡できない・しても弁護士と話してくれとなるでしょう。 もう勘弁してほしいというところまで相手を追い込むものではありません。 窮鼠猫を咬むというでしょう。 色々な形で廻り廻って自分に返ってきますよ。

noname#127786
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 追い込むつもりはありません。例えの話です。 それに私を散々痛みつけたいじめ連中のほとんどは家庭を持って幸せすぎる生活をしていますよ。 事故相手もその分類です。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

相手(加害車)が弁護士特約を使うと云う事は通常はありません。 弁護士特約は被害者が使うのです。 被害者が保険会社の担当や加害者に無理難題や脅迫的な言動を したり、保険会社の示談代行を拒否したりすると、保険会社は 弁護士対応に切り替えます。 これは弁護士特約とは関係ありません。 保険会社の費用で弁護士依頼をするのです。 以降、被害者は相手側の弁護士と示談交渉となります。 この弁護士との交渉を拒否する事は出来ません。 示談書に印鑑を押さなければ、また最初からやり直しも 可能ですが、それまで提示された金額も白紙に戻り、 かえって不利な金額の提示もあり得ますし、最後は かなりの費用をかけて裁判になる事も自覚しておくべきです。

noname#127786
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では示談書をもらった後に保険会社が弁護士対応に変えてきたときに示談書にハンコを押せば、それまでに提示された金額でもらえるのですね?

noname#112894
noname#112894
回答No.1

余談書って何ですか?私は交通事故に関係した事がありませんから回答には不適当だと思いますが、示談書なら知っています。どのような事故で損害を被られたか不明ですが、貴方が納得なさらないなら裁判に持っていくのが当然でしょう。保険会社は、なるべく出金を抑えたいため、弁護士の名を出せば貴方が怯むだろうと、脅しに掛けています。対談はすべて録音していますよね。まだでしたら、今度保険屋が交渉に見えたら録音しながらお話しましょう。 貴方が納得できないなら示談書にサインはいけません。特に人身事故なら、半年くらいしないと鞭打ちなんか出てこないからです。

noname#127786
質問者

お礼

回答ありがとうございます。   そうですね。間違えました。示談書でした。

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