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個人賠償.もっぱら人力の車両に電動自転車は含むか?

久しぶりにお世話になります。 何気なく火災保険の約款を読んでいて判断が付かなかったので、ご存じのかたいましたら御願いします。 火災保険に付帯している個人賠償特約では、 「車両」の場合は保険が下りないと書かれていますが、「もっぱら人力による物を除く」との但し書きで、自転車の場合は特約の対象としています。 で、この定義は「電動アシスト付き自転車」も対象になるのでしょうか? A)人力がなければ機能しないから適用になる B)「もっぱら」なので人力以外があるため不適用となる C)保険会社によって解釈が異なる のどれでしょうか?

noname#11476
noname#11476

質問者が選んだベストアンサー

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  • aaa0123
  • ベストアンサー率31% (9/29)
回答No.2

答えは、(A)です。おっしゃるとおりの理由です。 支払い事例もあります。

noname#11476
質問者

お礼

明快なお答えありがとうございました。 やっぱり事例はありましたか。どこの保険会社でもこの文章はほとんど同じなのできっと共通なんでしょうね。

noname#11476
質問者

補足

もう他の回答はこないようですから、この補足欄をお借りして、ご回答いただいた方に再度お礼申し上げます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n-chan
  • ベストアンサー率33% (24/71)
回答No.1

はじめまして。 結論から言うと、一番近いのはA)ですね。 厳密には、保健会社ごとに基準が違うので、その都度確認した方が良いのですが、慣例的には「原付バイク」から「車両」として扱う場合がほとんどです。 また、B)にかかれているのは、「もっぱら」の意味を勘違いされているのでは。「ほとんどを人力に頼っている状態」を「もっぱら人力による」といっていると思うのですが。

noname#11476
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実は辞書も当然調べたのですが、 「もっぱら人力による」と書かれているため、「もっぱら」は副詞句で動詞「よる」(手段・方法を表す)にかかります。 で、副詞句としての用法では、「もっぱら」は、 他の事にかかわらないで、そのことだけをするさま。 と辞書には書かれています。で、国語的な解釈としては、 a)人力を使わないで走行している事がない b)人力だけによる、つまり人力以外の手段を一切使わない の2通りの可能性を考えて、aの解釈の方がただしそうですが自信がないので質問した次第なのです。aの場合はたとえば昔の自転車としても使える本当の意味での原動機付き「自転車」を想定して、それを排除するために「もっぱら」としていると思われます。 あと、国語的な解釈が必ずしも法的な解釈と一致するわけではないため、その点も不安だったということです。 形容動詞としての「もっぱら」は、 そのことに集中するさま。それを主とするさま。 で主に人力と考えて良いのですけどね。何にしてもわかりにくい文ですね。

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