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個人の貯金は、本人が死亡した場合、親族しか解約できませんが、本人に親族

個人の貯金は、本人が死亡した場合、親族しか解約できませんが、本人に親族がおらず、無縁死した場合、その人の貯金はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.2

> 個人の貯金は、本人が死亡した場合、親族しか解約できません これも正確ではないですね。 個人名義の預貯金について、口座・契約名義人が死亡した場合、「原則」、『相続人』でなければ解約ができません…となります。 「親族」というのは、結構範囲が広いので、「親族」であっても『法定相続人』とはならない場合もあります。 また、被相続人(死亡した人)が『遺言』を残していれば、「親族」でなくても『相続人』となることがあります。 相続が開始された(=ある人が亡くなった)ものの、その亡くなった人が『遺言』も残しておらず、『法定相続人』もいない…という状況を『相続人不存在』と言います。 「被相続財産(=いわゆる「遺産」)」には、プラスのものとマイナスのものがあります。 預貯金、有価証券、不動産などが「プラスの(被相続)財産」で、借金や未払い金が「マイナスの(被相続)財産」となります。 『相続人不存在』の場合、被相続財産は「法人」として扱われることになります。 そして、家庭裁判所により選任された「相続財産管理人」を置き、相続財産の権利義務を清算することになります。 このあたりは、民法の第951条~第957条に書かれています。 「特別縁故者」からの請求があり、家庭裁判所がその請求を相当と認めるときは、清算後に残った被相続財産の全部または一部を、「特別縁故者」に与えることもできます。 預貯金が「特別縁故者」に与えられれば、その人が預貯金の相続に伴う名義変更や解約を行うことができます。 それでもなお、被相続財産である預貯金を「相続する人」がいない場合には、最終的に国庫に納められます。

yanomami1
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。大変良く分かりました。高江洲敦というひとが書いた「事件現場清掃人が行く」という本に、「無縁死の場合、貯金通帳が出てきても遺族がいないかぎり誰にも解約することができません(P202)」とあり、また以前、宝くじの残金かなにかを取扱い銀行がネコババしているというような話を(海外ですが)聞いたもので、どーなってんのかと気になってしまいました。孤独死の場合、その人に財産があるのかないのか調べるのも一苦労で、無縁死の場合、誰があえてその苦労を取ろうとするのか、まだ疑問点は残りますが、それは別途質問します。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

死亡が確認されて、親族や血縁関係者が一切居なかった場合には、 国にそのお金が渡ります。 死亡などが不明で、長期の預貯金の場合には、ある一定の期間後に預貯金を統括している 銀行などに入ると聞きました。

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