交通事故・自賠責保険の症状固定について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故・自賠責保険の症状固定について詳しく解説します。医師からの症状固定の診断に不安を感じている場合、転院することも可能です。また、整形外科での症状固定の診断後も、整骨院での治療を受けることもできるかもしれません。最後に、医師の症状固定の診断はルール上受け入れる必要があります。
  • 交通事故・自賠責保険の症状固定について詳しく解説します。症状固定の診断を受けることに不安を感じている場合、転院することも一つの選択肢です。整形外科での症状固定後は、整骨院での治療も可能な場合があります。最後に、医師の症状固定の診断は法律上受け入れる必要があります。
  • 交通事故・自賠責保険の症状固定について詳しく解説します。転院することもできますが、医師の症状固定の診断はルール上受け入れる必要があります。また、整形外科での症状固定後も、整骨院での治療が受けられる場合もあります。
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交通事故・自賠責保険の症状固定について?

交通事故・自賠責保険の症状固定について? 追突され(割合10:0)先方の保険会社了解のもと整形外科と整骨院に通院しております。その後回復しないまま2ケ月と10日経った時点にて医師から症状固定の診断をしましょうか?と言われました。 この医師の言うままに受諾していると、治療も終り整骨院にも自賠責負担にて通院できなくなるのでは、、、?と、不安になっております。 そこで質問ですが・・・   (1)この先生の診断を不服として転院する?   (2)整形外科は症状固定として受け入れその後の治療として整骨院には先方負担にて通院を許可してもらう余地はある??   (3)この医師の症状固定の診断は此方の意思に関係なくルール上、受け入れざるを得ないものなのである。  以上の3点について出来るだけ詳しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.3

症状固定をすると、その後の治療費は保険会社からも加害者から直接もいっさい請求できません。 加害者が賠償すべきなのは、事故日から症状固定日までです。 医者は、なぜそうも早くに症状固定を打診してきたのでしょうか。 おおむね半年は通えそうなものですが。 1の転院するのは自由です。 2は、無理です。 3は、症状固定とは、本人と医師とで決めることになります。 神経障害などは、本人しか症状はわかりません。 軽快している。悪くなっている。変わらない。 専門家である医師にも、医学的他覚所見のない神経障害についてはわかりませんので、あくまで本人の申し出で判断します。 おおむね半年は様子を見ながら通院できるのが普通ですが、一部の保険会社では3か月としており、3か月が近づくと症状固定日について医師や本人に症状の照会をしたりします。 医師は、「ああ、あの保険会社は3か月だな」など、よく知っています。 保険会社が厳しいところだと、半年ゆっくりというわけにもいかないんですよね、なかなか。 他の病院に転院してからも、ずっと症状固定のことを言われるかもしれませんが・・・。 有名なのは、A社です。 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201003/2010030200937 なぜ、A社は名指しで挙げられたか。 3か月を目安にしているというところが、他の多くの損保の目安である半年というのと違っているからです。

その他の回答 (2)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

○その後回復しないまま・・ 文章には主語が欲しいものです。何が回復しないのでしょう。 ○医師の言うままに受諾していると、治療も終り整骨院にも・・ 医師が治療終了にしたら、整骨院も終わりです。因みに整骨院の先生は医師ではありません。 1、転院 転院はあなたの自由です。する必要が分かりませんが・・。 2、余地 余地は無いと思います。終了は終了です。 3、そんな事ないでしょう。医師も聞いて来ただけじゃないですか、何が問題なのか分かりません。一般的には半年は通院出来ます。又治療終了を決めるのは医師の仕事です。

paio125
質問者

補足

申し訳ございません。病名は頸椎捻挫です。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

完治に至ればいいですがいいですが交通事故の補償 って残念ながら完治するまで補償はしてくれません。 ではどこで打ち切りかというと、これ以上通院して も症状は良くならないと主治医が判断したときに 補償は終わりです。 理由は、通院しても症状が回復しないので通院 するだけ無駄というわけです。 主治医の先生がそう判断したのであれば不服として 転院したところで担当保険屋は「だったら自費で 通って下さい」と言うでしょう。 国家試験を持った整形外科の先生が症状固定と いうのですから、整骨院に通った所で症状が 良くなるはずがありません。通うなら自費で 通ってね!と言われるだけです。 だってそのドクターがpaio125さんの主治医 なんですよね。だったら受け入れますよ。 paio125さんは実際通院しても良くなってい ない!って実感できますよね? だったら主治医の言う通りこれ以上通院して も良くならないんです。 整骨院で電気治療している間は良くなる! というのでも症状固定です。 すなわち症状固定=痛みがとれてる!という 事にはなりません。 症状固定という診断がおりたのであれば 後は有料ですが後遺障害診断書を主治医に書いて もらって保険屋に提出する。そうすると保険屋か らどこぞやの第3の審査機関に渡されて後遺症と して該当するのか審査してくれます。 後遺症として認めてくれれば慰謝料がUPします。 後遺症として認めてくれなかった場合は 当然痛みが無くなって示談する人とpaio125さんの ように痛みが残って示談する人とで慰謝料が同じで は納得いきませんから、多少の慰謝料UPは申し入れ たほうがいいです。 で、慰謝料UPされた中で自費で通院すればいい訳 です。 何度もいいますが交通事故は痛みがとれるまで補償は してくれません。これ以上通院しても無駄と主治医が 判断した時に補償は終わりです。 あとはこの残った痛みを保険屋に理解してもらって 少しでも慰謝料UPしてもらいましょう。 でなければ、主治医に「先生、通院するとだんだん痛 みがなくなってきているのでまだ症状固定にしないで 下さい」と申し入れするのも方法だと思います。

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