裁判所が和解を勧めるのは違法なのでは

このQ&Aのポイント
  • 裁判所が和解を勧めるのは違法なのでは。
  • 争点整理の後、裁判が初回から和解ではじまることになり、弁護士から次回の裁判は和解になったので出席するようにといわれました。
  • 裁判所が仕事を早く片付けて楽をしたいがための『和解』の勧めが、給料を支払わなかった会社側に有利になるのは公平ではないと思うのですが。
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裁判所が和解を勧めるのは違法なのでは。

裁判所が和解を勧めるのは違法なのでは。 争点整理の後、裁判が初回から和解ではじまることになり 弁護士から次回の裁判は和解になったので出席するようにといわれました。 なぜ和解からはじまるのでしょうか。 争点整理というのは、争う内容はなにかを明確にするだけだと思っていたのですが、 違うのでしょうか。和解の知らせは事後報告で弁護士が私に伝えてきました。 ネットでは、裁判所がそれを強く勧めるから らしいことが書いてありました。 そこで私は思ったのですが、 私の感覚では、和解というのは、(例)150万の不払い賃金が100万にちょろまかされる という感覚しかない。 裁判所が仕事を早く片付けて楽をしたいがための『和解』のすすめが、 給料を支払わなかった会社側に有利になるのは公平ではないと思うのですが。 裁判所や弁護士が少額の仕事を早く片付けて楽をしたいなら、 会社側は和解で100万しか出さないというが、裁判所はこの裁判(仕事)を早く片付けたいので 裁判所が残り50万を負担して、私に払うから和解してくれと頼むのならわかるのですが。 最初から和解で、法律どおりに払うべきものは払いなさいという精査がなくて、 実際は私の泣き寝入りを前提に話がすすむなら、和解を勧めるのは会社側の味方になっている ことになるのではないでしょうか。

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回答No.5

裁判において、必要に応じて裁判所が和解を勧めることは民事訴訟法第89条に定められたものであり、違法性はありません。 また、和解の勧告は強制ではありませんから拒否することができます。気に入らなければ受け入れなければよいだけのことです。そうなれば裁判所は判決の形で結論を出すことになりますが、その結果、あなたの請求通りの判決が出るとは限りません。訴訟の相手も態度を硬化させて、結局はあなたの目的を達成できなくなる可能性が極めて高くなります。刑事事件とは異なり、民事事件では裁判所は仲裁の立場になります。もちろん証拠などを十分検討したうえで判断を下しますが、相手の支払い拒否の可能性や訴訟費用なども踏まえ、「現実的な対応」として和解があるのですから、3分の2も回収できるなら上出来と思ったほうがよろしいと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A7%A3 の「裁判上の和解」を参照のこと。

chapiokun
質問者

お礼

裁判所が和解を勧めるということの中に、早く仕事を片付けたいという思惑があれば それは、和解をすることで得をする可能性の高い、会社側と利害が一致して 会社側に有利なことを勧めるなるから、中立的な立場でないので不公平ではないでしょうか。 というのが疑問です。

その他の回答 (11)

回答No.1

会社側に「150万払いなさい」との判決が出たとしても、必ずしも会社側は払わなくとも良いのです。 会社が払えないと言ったら「それまで」なのです。 そうなると貴方は一銭も貰えませんよね? だからこそ裁判所は会社側に「幾らなら出せるのか」を確認してるのだと思います。 そして会社側の答えが「100万円なら出せます」となったのでしょう。 で、裁判所は貴方に「会社側は100万円なら払えるので和解はどうでしょう」なのですよ。 そもそも不払いになってるのは会社の経営状態がギリギリなのでは? その状態で「100万円なら出せる」なら大きな進展だと言えますが? 折り合いを付けるってやつですね。 ここで貴方が頑なに「150万円を耳を揃えてきっちり払え」では、会社側も「それじゃ全く払えない」になっちゃうのですよ。 譲歩ってやつですよ。 腹の探り合い。 何処に着地点を見い出すかが貴方に問われているのです。 なにも「白州で白黒ハッキリ付けよう」が裁判じゃないのです。

chapiokun
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社はお金がないわけではありません。 裁判所が和解を強く勧めてくる元になっているのが 裁判所の給料が同じなら、公務員は仕事は少ないほうがよい、 早く仕事を片付けて楽をしたいということなら、 和解によって不払い賃金を減額して得したい会社側と 利害関係が一致して、結局、会社側が得するように和解の説得をしているのと 同じになっているから、公平な中立的な立場ではなくなっている ということになるのではないかという質問なのです。 裁判所は楽したいから、判決文書くのめんどくさいから 和解勧めて、お前がちよっと泣き寝入りしてくれたらええねん。とは言わないけれども 何十年もそれが積み重なって、事実としてあるなら、公平な立場で和解を勧めていないのだから 違法じゃないかというのが私の疑問なのです。 どうせ和解になるから、賃金丸ごと払わなくてええんや。 という人たちを作り出してしまっているならよくないことだと思ったりしたのですが。

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