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車を譲渡した場合、自動車取得税など税金はかかりますか?

車を譲渡した場合、自動車取得税など税金はかかりますか? 車は国産の普通車で10年くらい前に90万円くらいで購入したものです 訳あって、とりあえず自分以外の人へ譲渡したいと思っています。 手続き費用は仕方ないと思っているのですが、5月に自動車税を現在の所有者である私が支払いますよね。 その後、譲渡することで譲った人にまたいろいろ税金が必要になるのか心配しています。誰にどんな税金がかかりますか?

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  • goemon55
  • ベストアンサー率44% (70/159)
回答No.2

確か、100万円未満の自動車の取引には取得税はかからなかったと記憶しています。(最近の法律に経甲があったかは未確認です。すみません。) また、税金はその年の4月1日現在の車検証に記載の所有者に支払い義務が課せられる事になっていますが、次の所有者に年間の内の使用期間の割合に応じて負担してもらえないかと言う申し出は可能です。話し合いによっては全額支払ってもらえる可能性もありますが。 相手の方が快諾して下さればよい取引になりますが、ここは義務ではありませんので、拒絶された場合はあなたが全額自動車税を納めなくてはなりません。 税金は以上です。 後は諸費用として、車庫照明や名義変更のために必要な書類の諸費用、ナンバープレートに変更が必要な場合はナンバープレート代金。これは基本的に次のユーザーが支払うのが適していると思います。 前回の車検時に支払った自賠責保険も場合によっては次のユーザーさんから少し還元してもらえるかどうかの交渉は可能です。 更には任意保険ですが、あなたが次のクルマを購入する予定があれば、そのクルマに保険を移動する事ができます。 あなたが手放した車両の新しいユーザーさんは、そのクルマに任意保険をかける必要があればかけるということで、あなたには無関係の話です。 後は通常のメンテナンス費用や燃料やオイルなどの維持費です。これもあなたには無関係。 ただし、注意しなくてはいけないのは、名義変更時に起きやすいトラブルです。きちんと名義が変更されていない状態でその車両が事故を起こすと、責任があなたに降りかかって来る恐れが大きいので、車両自体の引渡しは必ず名義変更が終了した段階で行うのがベストです。

その他の回答 (2)

回答No.3

いなかのくるまやです。 ご質問のケースですと今年度に限っては先様の税負担はなにもありません。 (今年度の納税義務者であるあなた自身が今年度は納税されるようですので) もちろんその方が継続使用すれば次年度の平成23年度自動車税や 継続検査時の重量税等が課税されるのは言うまでもありませんが・・。 ご心配の自動車取得税ですが、それは車両の減価償却に基づいた 「残価率」という係数を元に算出されるものであり、たとえば新車から 1年経過であれば残価率は「0.681」最後に課税されるのは 6年経過の残価率「0.100」で、6年経過超え車以降は免税です。 また残価率を乗じて算出した「課税標準価額」が50万円以下の場合も 免税になります。(すなわち免税点が「50万円以下」ということです) ご質問のケースですと、すでに経過年数が10年を超えているよう ですので、それだけでも「まったくもって取得税は免税」です。 余談ですが・・・。 ビンテージカーなど特殊な車両で「30年前」の物件を1000万円で 取得した場合などで取得価格が1000万円でも「免税」です・・。 また新車時400万円の車両を例えば6年落ち120万円で取得 した場合、取得価格は120万円でも6年経過車の残価率は0.100 なので課税標準価格は40万円ということになり「50万円の免税点 以下」ということで免税になるわけです。 余談の余談ですけど・・・。 悪の権化自動車業界にあってはこの「取得税」を誤魔化すことで 不当利益を得ていた・・・というが昔は結構あったものです・・。

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.1

 そんな古い車ですと、取得税は発生しません。自動車税は今年度の分を質問者が払う訳ですから、新しい所有者が再度払うことはありません。  ただし新しい所有者には話し合いによって新しい所有者が使う分の自動車税を負担してもらうことも可能ですが、強要はできません。

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