父の会社が倒産、家族の預貯金は?

このQ&Aのポイント
  • 父の会社が倒産予定で自己破産の道を選ぶことがわかりました。家族の預貯金は父名義の預貯金2000万、母名義の預貯金1000万、私名義の貯金150万などです。
  • 自宅は抵当が保証協会に入っており、取られる可能性があるかもしれません。母の預貯金は守られる可能性があります。ただし、他の人には話さないほうが良いです。自宅を売却し、母の預貯金を頭金にして融資を受けることで自宅を買い戻すことは可能かもしれません。
  • 父が住まない場合は、家族が住むか、家賃を払ってもらう形で家を貸すことも考えられます。弁護士と相談することが重要です。
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父の会社が倒産、家族の預貯金は?

父の会社が倒産、家族の預貯金は? 至急回答をお願い致します。 父の会社が倒産予定(5月上旬営業停止をかける)で、それに伴い、一つの道として資産以上の負債によって自己破産の道を選ぼうとしている事がわかりました。 今ある預貯金ですが、 (1)父名義の預貯金が2000万 (2)母名義が1000万 (3)これは無いものとして考えているのですが母が何十年もかかって貯めたたんす貯金が家の中に1000万 (4)私名義の(結婚して名前が違いますが)貯金150万程 (5)母の会社からの役員給与(扶養家族内の金額なので毎月8万円程)を貯めた150万円程 後は自宅です。 自宅(実家)は今抵当が保証協会に入っていると聞いています。 以前負債の代わりに抵当に入れたものだと言われました。 この場合ですが、(1)と自宅はやはり取られるものなのでしょうか? こちらは覚悟しています。 母の預貯金等は守られるに値するのでしょうか? もちろん(3)(4)に関しては誰にも話すつもりはありません。 (5)は微妙ですがこれもどうなるのか不安です。 また自宅を売却されてる事で、競売にかかるのか、不動産にかけられるのかわかりませんが、母の預貯金を私たちの頭金として頂き、私たちが残りを銀行から融資されたとして自宅を買い戻すことができるのでしょうか? 父は住みにくいと言っていますが、私たちが住めばいいか、もしくは私たち名義で父に貸す形を(毎月家賃を払ってもらう)ことを取ることは可能なのでしょうか? 家族みんなわからず困っています。 弁護士には明日会うのですがそれまでお知恵を拝借できたら幸いです。

  • uno49
  • お礼率79% (46/58)

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

母親が連帯保証人になっていないのなら、(1)没収と自宅の処分だけでOKでしょう。負債総額が1億円以上ある可能性が高いので、倒産/自己破産処理に管財人(裁判所の指定した弁護士)等も必要になります。その費用が200万円程度必要です。父親の2,000万円の預貯金があるうちに、弁護士に支払ってしまいましょう。 なお、自宅の購入の件ですが、債権者が金融機関だけというのなら、相談者が購入して住んでもまったく問題ありません。取引先がたくさんある場合は、債権者にうらまれる場合が多いので勧めません。

uno49
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士料の件はそんな話をしていました。

その他の回答 (2)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.2

「たんす貯金」に関しては他人(債権者)には把握しようがないでしょう。 今のうちに50万程度残して、こっそり移動(現金でそのまま)してしまえばわからないと思います。 (あなたがそのまま頂いてしまう・・・・)     私の義弟が事業に失敗し、保証協会に自宅を担保に取られていて売却して借金の返済に充てるよう求められました。 (応じなければ競売に掛けると) で、私が友人の不動産屋に見積もりを出して貰い保証協会にそれを提示→私がその金額で買い取って義弟夫婦はそのままそこに住んでいます。 これは特に問題にならないようです。 それ以外は私にはわかりません。

uno49
質問者

補足

早急のご回答ありがとうございます。 父はそこに住めたとしても(私たち夫婦の名義)そこへ住んでいる心情ではないようで、 住むなら私達がすぐに住む事を望んでいます。表札も変わるので大丈夫かと。 サラ金等のからの借金はなくすべて銀行での負債になっています。 何か義弟夫妻が住み続けていやがらせや近所の目等はどうでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

詳しい事は個々の債務状況がわからなければ何ともいえません。 父の財産は全て債権者の配当に回るのは当然として、父の事業が個人事業に近ければ、その事業資金の借り入れの際には母が連帯保証人になっている可能性が高いと思います。 もし母が連帯保証していれば、母にも債務は及びます。 あなたも保証人等になっていれば累が及びます。そうでなければ問題ありません。 母のタンス預金は母が保証人になっている場合でも、隔離非難させることは可能かもしれません。

uno49
質問者

お礼

早急のお返事ありがとうございます。 保証人に家族がなっていることはありません。 父1人です。

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