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競売物件(建物)の未登記増築部の落札後の権利について
過日、競売物件(建物)を閲覧しましたが、登記図面と現況が合致していなく、調書によると、所有者が6坪増築(総面積40坪程度)たとあります。(占有者は同じ) また、本件建物以外に独立して4坪程度の構築物が、敷地に存在するともありました。 この、土地建物を一括競売で落札したと仮定した場合、増築部について所有者は何らかの権利の主張をできるのでしょうか。 構築物(基礎部は固定です)は、権利の放棄のお願いしたい場合、その文面についても、併せてご教示いただければ、ありがたいです。 よろしく、お願いします。
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