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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション管理:定額管理費の未使用分の返還を請求できるか)

マンション管理:定額管理費の未使用分の返還を請求できるか

kamaryuの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.4

分譲マンションですね? ご質問の内容が納得できないので是非ご確認頂きたいのですが、 1.管理事務所費という項目なら理解できるのですが、使途が内装費となっているのですか? 通常管理事務室の内装は管理組合が修繕積立金で行う事が多いですよ。 2.電話は管理組合の物ではないのですか? 通常電話料は管理組合の通帳から引き落としされるものではないでしょうか? 管理会社所有の電話ならリース料が加算されていると考えられます。 マンションの管理の主体は管理会社ではなく管理組合に有ります。 管理会社は委託契約に基づいて管理事務を行い、年に一度は決算と予算の承認を得ているはずです。 本当に管理事務所の内装費を払っていて、それに使われていなかったのなら返還の請求はできるかもしれませんが、畳やクロスの交換費用の支払いということ自体が信じられません。 今一度総会の資料を熟読して、不明な点は管理会社に説明を求めて下さい。

hgshshngw
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なにぶん24年前の契約なので、おかしな点が多いです。別の方のお礼にも書きましたが、4月の契約更新の際に契約内容を見直しました。 > 本当に管理事務所の内装費を払っていて、それに使われていなかったのなら > 返還の請求はできるかもしれませんが というわけで、管理事務所費を実際に払いましたし、管理会社はそれを使わなかったので、 返還を請求できると考えてよろしいですね。

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