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父が亡くなり 父名義の土地の名義変更を行いました。子供は私1人なので母

noname#121701の回答

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

相続登記のさいに法定持分でなく、あなたの単独名義にするためには、遺産分割協議書・遺産分割証明書・特別受益者証明書、以上3種類のいずれかにお母様が実印を押印し、印鑑証明書を添付しています。 あなたが署名した記憶がなければ、遺産分割証明書・特別受益者証明書にお母様だけが捺印して名義変更したものと思われます。 書面の作成は違いますが、実質遺産分割協議という法律行為は適正になされましたので、不動産の所有権は真実あなたのものです。 適正になされた名義変更に対して半分返せと言っても法律の根拠がありません。 調停に出すのは自由ですが、半分返せの法律根拠がありませんから、調停委員もどう対処していいか困るでしょう。 法律的にはお母様はなんの請求権もありません。 従って質問にあるような法的手段はお母様はとれません。 他人であれば、なんの根拠もありませんのでただ無視すればいいのですが、親子関係となると法律とは違う問題なので、いちがいに無視してくださいともアドバイス出来ません。 法律上ではお母様はなんの権利主張も出来ませんので、単なる親子関係のお金の貸し借りということですが、お金の貸し借りといっても破産する人ですから、あなたがお母様にいくら贈与出来るかという問題です。 不動産の名義を半分贈与しますと莫大な贈与税が発生しますので、現実的に名義変更は無理です。 出来るとすればあなとの所得からわずか金銭贈与をすることぐらいです。 しかし意味もなく贈与というのは常識に反していると思います。 再度書きますが、お母様はあなたに何の請求権もありませんので、あなたが善意で贈与するのかどうか、法律の話ではありませんので、常識的にお考えください。

piyoak
質問者

お礼

ありがとうございます。私は母子家庭で大学生と高校生を持つ母として、お金を要求されても支払う能力はありません、子供たちのために寝ずに働いて貯めてきたお金を取られてしまうのではないかと夜も眠れず、ご相談してみました。万が一 法的に強制支払を命じられることになれば わたしの家庭は破たんしてしまいます。ご回答本当にありがとうございます。

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