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ワーキングホリデービザからマリッジビザへの切り替え

ワーキングホリデービザからマリッジビザへの切り替え ワーキングホリデービザからマリッジビザへの切り替え 現在ワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中です。 お付き合いをして8年になるオーストラリア人の彼がおり、30歳という最後の歳にワーホリビザを取得し1年間の滞在を予定しておりました。 しかし彼のご両親の病気のことなどがあり、すぐに結婚をして欲しいと言われました。 私も結婚しようと言ってくれたことはとても嬉しく、何のためらいもないのですがワーホリビザからマリッジビザへの切り替えはできないと聞いたことがあります。 それはワーホリビザの期限が切れるまで結婚をしたという形がとれないということなのでしょうか?それとも一旦日本に帰国する、もしくはワーホリビザの取り消しということは可能なのでしょうか? この条件の下、一番早く結婚という形がとれる方法をご存知の方がいらっしゃいましたらぜひお力をお貸しください。 私も一日でも早く彼の両親の喜ぶ顔がみたいと思っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • peacheek
  • ベストアンサー率58% (138/236)
回答No.2

うろ覚えだった点を気になったので調べてみました。日本での婚姻届けの提出は日本国内に住んでいなくても出来るみたいです。(配偶者が日本に住んでいないと届出不可なのはUSのグリーンカードの申請が在日米国大使館で出来ないとのことでした) 質問者さんの住民票が日本にない場合(転出届を提出している場合)は、質問者さんの本籍がある役所の窓口でのみ受付可能みたいです。もしくは結婚される方と2人で窓口に行くならどこの役所でもOK。 日本に届け出て質問者さんの新戸籍が出来てから(2~4週間?掛かります)、豪のビザを配偶者として申請する手順になると思いますが、戸籍を作るにも時間が掛かるし、先の回答でも書いたように婚姻届を出す市町村によって必要な書類が変わってくるので、それを揃える時間が必要になると思います。まず問い合わせしてみてください。

  • peacheek
  • ベストアンサー率58% (138/236)
回答No.1

大丈夫、ワーホリからパートナービザへの切り替え可能です(した例を知っています)。ただし現在お持ちのワーホリビザの期限内に申請して下さい。 現在は豪に滞在中なのだと思いますが、豪国内で結婚する場合は必ずなにかしら「式」が必要になります。なんの方式(民事婚-レジストリーオフィスで挙げる場合と自分でセレブラントを手配して挙げる場合の2つ、宗教婚-教会での式)でするのかによって、手配すること、必要な物が変わってくるので、ご自分で確認してみてください。 一番安く早く結婚できるとしたらレジストリーオフィスですが(披露宴なしとして)、申し込んでから4週間(?)しないと式が出来なかったと思います。申し込み時に質問者さんのバースサティフィケイト(戸籍謄本の英訳-領事館でしてくれます)や相手の方のバースサティフィケイトが必要になります。もし手元に質問者さんの有効期限内の戸籍謄本がない場合、日本から取り寄せなくてはならないので、その分時間が掛かるのでお早めに準備を。 レストランや公園で式を挙げたい場合は、自分でセレブラントを探し、場所の確保/手配などに時間が掛かりますし、教会で挙げる場合も牧師/神父との面接(打ち合わせ)が必要になってきます。 どんなドレスを着たい、ブーケはこれ、ブライドメイドは、レセプション(披露宴をする場合はどこで、何を、誰を招待するのか、招待状は・・・と結婚式場のパッケージがある日本と違って、全て自分で手配なので、色々夢がある場合は大変ですし、時間も掛かると思います。 NSW州のレジストリーオフィスのWebです。結婚するのに必要なプロセスが載っているので参考にどうぞ。 (他の州にお住まいでしたら、その州のWebを検索してみてください) http://www.bdm.nsw.gov.au/marriages/marriages.htm 日本で婚姻届を提出する場合は、相手の方が独身であるという証明書が必要になります。うろ覚えなのですが相手の外国人が日本に一定期間在住していなかったら、日本での婚姻届の提出が出来ないかもしれません(外国式で結婚して後に報告する形となる)。市町村によって必要な書類が微妙に違ってくるみたいなので、問い合わせることをお薦めします。

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